○銃猟禁止区域の設定
平成十三年十月三十一日
青森県告示第五百八十五号
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)第十条の規定により次のとおり銃猟禁止区域を設定したので、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和二十五年農林省令第百八号)第二十七条において準用する同令第二十六条の規定により告示する。
一 名称 野辺地銃猟禁止区域
二 区域
上北郡野辺地町字干草橋地内の最大高潮時海岸線と干草橋川右岸との交点を起点とし、同点から同右岸を南西に進み東日本旅客鉄道株式会社大湊線との交点に至り、同点から同大湊線を南西に進み町道淋代線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み町道田挟沢・タラノ木線との交点に至り、同点から同町道を南東に進み国道二七九号との交点に至り、同点から同国道を南西に進み町道下町・一ノ渡線との交点に至り、同点から同町道を南に進み町道牧場線との交点に至り、同点から同町道を南に進み野辺地町と東北町の町界との交点に至り、同町界を南に進み東日本旅客鉄道株式会社東北本線との交点に至り、同点から同東北本線を北西に進み土場川左岸との交点に至り、同点から同左岸を北東に進み最大高潮時海岸線に至り、同点から起点を結ぶ直線で囲まれた区域(図面は別図のとおり)
三 存続期間
平成十三年十一月一日から永久
別図 略