○青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター条例
平成十三年三月二十六日
青森県条例第一号
青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター条例をここに公布する。
青森県男女共同参画・子育て支援社会形成促進センター条例
(設置)
第一条 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会の形成(以下「男女共同参画社会の形成」という。)の促進を図るとともに、健やかに子どもを生み育てる環境づくりを推進することにより、将来の社会を担う子どもの人権が尊重されることを旨として、家庭及び地域社会がそれぞれの役割を果たし、連携して子育てを支援していく社会の形成(以下「子育て支援社会の形成」という。)の促進を図るため、男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターを設置する。
2 男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県男女共同参画センター | 青森市 |
青森県子ども家庭支援センター | 青森市 |
(業務)
第二条 青森県男女共同参画センターは、次に掲げる業務を行う。
一 男女共同参画社会の形成に関する総合相談に関すること。
二 男女共同参画社会の形成に関する学習のために必要な助言及び指導に関すること。
三 男女共同参画社会の形成についての基本理念の普及啓発に関すること。
四 男女共同参画社会の形成の促進に関する活動の支援に関すること。
五 男女共同参画社会の形成の促進に関する調査研究に関すること。
六 男女共同参画社会の形成の促進に関する情報の収集及び提供に関すること。
七 その他男女共同参画社会の形成の促進に関し必要な業務
2 青森県子ども家庭支援センターは、次に掲げる業務を行う。
一 子育て及び家庭に関する総合相談に関すること。
二 子育て及び家庭に関する学習のために必要な助言及び指導に関すること。
三 子育て支援社会の形成についての基本理念の普及啓発に関すること。
四 子育て支援社会の形成の促進に関する活動の支援に関すること。
五 子育て支援社会の形成の促進に関する調査研究に関すること。
六 子育て支援社会の形成の促進に関する情報の収集及び提供に関すること。
七 その他子育て支援社会の形成の促進に関し必要な業務
(使用の承認)
第三条 男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限等)
第五条 知事は、男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者の男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの管理運営上支障があると認めるときは、男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの使用を制限することができる。
(委任)
第六条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、男女共同参画・子育て支援社会形成促進センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六・一部改正)
附則
この条例は、平成十三年六月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成二六年条例第一四号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一四号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第三条、第四条関係)
(平二六条例一四・平三一条例一四・一部改正)
一 イベントホール
区分 | 金額(一時間につき) | ||
特定活動のために使用する場合 | 特定活動以外のために使用する場合 | ||
入場料その他これに類する料金を徴収しないで使用する場合 | 千三百五十五円 | 二千七百十円 | |
入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 | 最高額が千円未満のとき | 千七百六十円 | 三千五百二十円 |
最高額が千円以上二千円未満のとき | 二千三十円 | 四千六十円 | |
最高額が二千円以上三千円未満のとき | 二千四百三十五円 | 四千八百七十円 | |
最高額が三千円以上のとき | 二千七百十円 | 五千四百二十円 |
二 研修室等
区分 | 金額(一時間につき) | |
特定活動のために使用する場合 | 特定活動以外のために使用する場合 | |
大研修室1 | 五百十五円 | 千三十円 |
大研修室2 | 五百十五円 | 千三十円 |
小研修室1 | 百九十円 | 三百八十円 |
小研修室2 | 百九十円 | 三百八十円 |
小研修室3 | 百六十五円 | 三百三十円 |
和式研修室 | 百十五円 | 二百三十円 |
保健指導室 | 三百九十五円 | 七百九十円 |
調理実習室 | 二百八十五円 | 五百七十円 |
工作室 | 二百五十円 | 五百円 |
講師控室 | 百二十五円 | 二百五十円 |
備考 この表において「特定活動」とは、男女共同参画社会の形成又は子育て支援社会の形成の促進を図ることを目的として行う活動で知事が認めるものをいう。