○青森県立自然ふれあいセンター条例
平成四年三月二十五日
青森県条例第七号
青森県立自然ふれあいセンター条例をここに公布する。
青森県立自然ふれあいセンター条例
(設置)
第一条 県民に対し、自然とのふれあいの機会を提供することによって、自然保護思想の普及を図るため、自然ふれあいセンターを設置する。
2 自然ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県立自然ふれあいセンター | 青森市 |
(平一七条例五九・一部改正)
(業務)
第二条 自然ふれあいセンターは、次に掲げる業務を行う。
一 自然に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
二 自然の観察及び自然に関する学習のために必要な助言及び指導に関すること。
三 自然に関する講習会、映写会その他の集会の開催に関すること。
四 自然保護思想の普及活動を行う者の養成に関すること。
五 自然に関する情報の収集及び提供に関すること。
六 自然に関する調査に関すること。
七 その他自然保護思想の普及に関し必要な業務
(委任)
第三条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、自然ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一九条例一九・一部改正)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成四年規則第四一号で平成四年七月三日から施行)
附則(平成一七年条例第五九号)
この条例は、平成十七年三月二十八日から施行する。ただし、第五条中青森県立学校設置条例の表青森県立川内高等学校の項及び青森県立大畑高等学校の項の改正規定、第六条の規定並びに第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表に備考を加える改正規定は公布の日から、第一条中青森県行政機関設置条例第十条第三項の表三戸地方農林水産事務所の項及び上北地方農林水産事務所の項の改正規定、第三条の規定並びに第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立八甲田高等学校及び青森県立南郷高等学校に係る部分に限る。)は同月三十一日から、第二条の規定、第四条中青森県流域下水道条例第二条第一項の表岩木川流域下水道の項の改正規定(「、常盤村」を削る部分を除く。)、第五条中青森県立学校設置条例の表の改正規定(青森県立浪岡高等学校及び青森県立浪岡養護学校に係る部分に限る。)、第七条中警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の表青森県浪岡警察署の項の改正規定及び第八条の規定は同年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第一九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。