○行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
昭和三十五年三月三日
青森県規則第九号
〔行旅病人及行旅死亡人取扱法等施行細則〕をここに公布する。
行旅病人及行旅死亡人取扱法施行細則
(昭六二規則三五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号。以下「法」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(昭六二規則三五・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(昭六二規則三五・全改)
(費用請求の種目及び限度)
第三条 行旅病人及び行旅死亡人並びにその同伴者の救護又は取扱に関する費用の種目及びその限度は、別表のとおりとする。
2 特別の事由により前項に規定する費用の種目又は限度によりがたいときは、その都度理由を明示して知事の承認を受けなければならない。
(昭六二規則三五・旧第五条繰上)
(費用弁償の請求)
第四条 法第五条及び第十三条第一項の規定による費用の弁償の請求は、請求書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
一 請求内訳書(第二号様式)
二 計算書(第三号様式)
三 弁償状況調査(第四号様式)
四 経費支払証拠書類の写し
五 被救護者の住所又は居所及び所持金並びに救護を必要とした理由を記載した書面
六 死体検案書の写し
七 死体及び所持金の引取りに関する書類の写し
(昭六二規則三五・追加、令六規則二九・一部改正)
(費用の返還)
第五条 市町村は、県から救護又は取扱費用の弁償を受けた後において、被救護者又は扶養義務者から当該費用の全部又は一部の弁償があつたときは、速やかにその弁償額に相当する金額を県に返還しなければならない。
(昭六二規則三五・旧第十条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 行旅病人、行旅死亡人及其の同伴者ノ救護並取扱手続(昭和二年五月訓令甲第三十七号)は、廃止する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三六年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年規則第八五号)
この規則は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第三条関係)
(昭四九規則八五・全改、昭六二規則三五・平一〇規則六六・令六規則二九・一部改正)
費用の種目 | 限度額 |
診察料、往診料、手術料、投薬料、入院料その他療養に要する必要経費及び診断書料 | 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による医療扶助基準額以内の額。ただし、算定方法の定めのないものについてはその実費 |
助産費 | 生活保護法による出産扶助基準額以内の額 |
食料費、被服費、寝具料、光熱水費及び借家(間)料 | 必要最少限度の実費 |
護送及び運搬に要する諸費 | 必要最少限度の実費。ただし、護送人及び死体運搬人は、二人を限度とする。 |
死体検案料及び検案書料 | 必要最少限度の実費。ただし、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十九条の規定による検視が行われた場合を除く。 |
死体番人費 | 必要最少限度の実費。ただし、特別の事由により死体番人を必要とする場合に限るものとし、死体番人は二人を限度とする。 |
埋葬、火葬及び墓標に関する経費 | 生活保護法による葬祭扶助基準額以内の額 |
公告料 | 官報一回限りの必要最少限度の実費 |
(昭36規則12・全改、昭62規則35・旧第4号様式繰上・一部改正、平6規則54・令元規則6・令4規則10・一部改正)
(昭62規則35・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭62規則35・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)
(昭62規則35・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)