○社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例
昭和三十六年十二月二十日
青森県条例第七十号
〔社会福祉法人が行なう事業の補助に関する条例〕をここに公布する。
社会福祉法人が行う事業の補助に関する条例
(平一二条例一四四・改称)
(趣旨)
第一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の補助金の交付に関しては、法令に別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(平一二条例一四四・一部改正)
(補助金の交付)
第二条 知事は、規則で定める社会福祉事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(平一二条例一四四・一部改正)
(申請手続)
第三条 社会福祉法人は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、申請書に、次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。
一 理由書
二 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
三 財産目録及び貸借対照表
(補助金の交付の決定等)
第四条 知事は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、これを当該申請者に通知しなければならない。
2 知事は、前項の場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(その他)
第五条 この条例に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 青森県世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例(昭和三十年十月青森県条例第三十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に、県が旧条例の規定により社会福祉法人青森県社会福祉協議会に対し交付した補助金は、この条例の規定により交付したものとみなす。
附則(平成一二年条例第一四四号)
この条例は、公布の日から施行する。