○青森県災害救助法施行細則

昭和三十年四月十九日

青森県規則第四十号

〔災害救助法施行細則〕をここに公布する。

青森県災害救助法施行細則

(平一二規則一五一・改称)

(趣旨)

第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)の施行については、災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)及び災害救助法施行規則(昭和二十二年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則一五一・全改)

(急迫事態における救助の実施)

第一条の二 市町村長は、災害の事態が急迫して知事の指揮を待ついとまがないと認めたときは、法第四条第一項に規定する救助及び同条第三項に規定する救助(法第二条第一項の規定によるものに限る。)の実施に着手することができる。

(昭三七規則一〇三・追加、平一二規則一五一・平二六規則二・令四規則七・一部改正)

(救助の程度、方法及び期間)

第二条 救助の程度、方法及び期間は、別表第一による。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、別表第一により難い特別の事情があると認めたときは、内閣総理大臣と協議して、別に救助の程度、方法又は期間を定めることがある。

(昭三七規則一〇三・昭四〇規則八七・平一二規則一九九・平二六規則二・一部改正)

(物資の保管等に係る公用令書等)

第三条 施行規則第一条第一項に規定する公用令書は第一号様式により、同条第四項に規定する公用変更令書は第二号様式により、同条第五項に規定する公用取消令書は第三号様式による。

2 知事は、前項の公用令書を交付したときは、強制物件台帳(第四号様式)に登録するものとする。

3 知事は、第一項の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件台帳に理由を詳記し、かつ、公用変更令書を交付したときにあつては変更事項を記録するものとする。

(昭三六規則一五・平九規則九二・平一二規則一五一・一部改正)

(物資の保管等に係る公用令書受領書等)

第四条 前条第一項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添付した受領書を速やかに知事に提出しなければならない。

(平一二規則一五一・一部改正)

(収用又は使用物資の引渡し)

第五条 施行規則第二条第三項の規定により物資の引渡しを受ける者が、受領調書を作成する場合においては、その物資の所有者又は権原に基づいて物資を占有する者(以下「占有者」という。)を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない場合においては、この限りでない。

(平一二規則一五一・一部改正)

(収用又は使用物資の受領調書)

第六条 前条の受領調書には、次に掲げる事項を記載し、これを二通作成の上、作成者が各通に記名押印し、かつ、その作成に立ち会つた所有者又は占有者が各通に記名しなければならない。

 受領する都道府県名

 受領した物資の名称及び数量

 受領した年月日

 受領した場所

 受領調書を作成した年月日

 その他必要と認める事項

(昭四二規則七〇・平一二規則一五一・令四規則七・一部改正)

(損失補償請求書等)

第七条 施行規則第三条第一項に規定する損失補償請求書は、第五号様式による。

2 知事は、損失補償請求書の提出があつたとき、及びこれに基づき損失の補償を行つたときは、所要の事項を強制物件台帳に記録するものとする。

(昭三六規則一五・追加、平一二規則一五一・旧第六条の二繰下・一部改正)

(立入検査の証票)

第八条 法第十条第三項において準用する法第六条第四項に規定する身分を示す証票は、第六号様式による。

(平一二規則一五一・旧第七条繰下・一部改正、平二六規則二・一部改正)

(従事命令に係る公用令書)

第九条 施行規則第四条第一項に規定する公用令書は第七号様式により、同条第三項に規定する公用取消令書は第八号様式による。

2 知事は、前項の公用令書を交付したときは、救助従事者台帳(第九号様式)に登録するものとする。

3 知事は、第一項の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳に事由を詳記して抹消するものとする。

(昭三六規則一五・一部改正、平一二規則一五一・旧第八条繰下・一部改正)

(従事命令に係る公用令書受領書等)

第十条 前条第一項の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添付した受領書を速やかに知事に提出しなければならない。

(平一二規則一五一・旧第九条繰下)

(協力命令に係る公用令書等)

第十一条 知事は、法第八条の規定により救助に関する業務に協力させる者に対して、公用令書(第十号様式)を交付するものとする。ただし、そのいとまがない場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定により公用令書を交付したときは、救助協力者台帳(第十一号様式)に登録するものとする。

(昭四二規則七〇・一部改正、平一二規則一五一・旧第十条繰下・一部改正、平二六規則二・一部改正)

(公用令書受領者の事故による届出)

第十二条 施行規則第四条第二項の規定による届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 負傷、疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書

 天災その他避けられない事故により従事することができない場合においては、市町村長、警察官その他適当な官公吏の証明書

(平一二規則一五一・旧第十一条繰下・一部改正)

(実費弁償の限度)

第十三条 法第七条第五項の規定による実費弁償の限度は、別表第二による。

2 施行規則第五条に規定する実費弁償請求書は、第十二号様式による。

(平一二規則一五一・旧第十二条繰下・一部改正、平二六規則二・一部改正)

(扶助金支給の申請)

第十四条 施行規則第六条第一項に規定する扶助金支給申請書は、第十三号様式による。

2 救助に関する業務に協力した者で第十一条第一項ただし書の規定により公用令書の交付を受けていないものに係る前項の扶助金支給申請書には、そのことを証するため、居住地を管轄する市町村長又は警察署長の証明書を添付しなければならない。

(平一二規則一五一・旧第十三条繰下・一部改正)

(繰替支弁の払戻請求)

第十五条 市町村は、法第三十条の規定により一時繰替支弁をしたときは、直ちにその払戻請求書(第十四号様式)二通に証拠書類を添えて所轄の地域県民局の長を経て知事に提出しなければならない。

(平一二規則一五一・平一四規則三〇・平一八規則二六・平一九規則三二・平二六規則二・平三一規則三・一部改正)

第十六条 知事は、応急仮設住宅が、その目的を達したときは、内閣総理大臣の承認を受けてこれを処分することがある。

2 前項の規定により応急仮設住宅を有償で処分した場合には、当該処分による収入金(国庫に納付すべき額を除く。)については、法第二十二条に規定する災害救助基金に繰り入れ、法第二十三条に規定する額の枠外として、別に積み立てる。

(昭四〇規則八七・追加、昭四二規則七〇・平一二規則一九九・平二六規則二・一部改正)

第十七条 生業に必要な資金の貸与をした場合の償還金については、法第二十二条に規定する災害救助基金に繰り入れ、法第二十三条に規定する額の枠外として、別に積み立てる。

(昭四〇規則八七・追加、平二六規則二・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 災害救助法施行細則(昭和二十五年四月青森県規則第三十七号)は、廃止する。

(昭和三四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月一日から適用する。

(昭和三四年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年七月十一日から適用する。

(昭和三四年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月二十六日から適用する。

(昭和三六年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。

(昭和三六年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年九月十五日から適用する。

(昭和三七年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十四条第一号から第四号までの規定は、昭和三十八年四月一日以降に発生した災害から施行する。

(昭和三八年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年三月一日から適用する。

(昭和三八年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第七七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月二十日から適用する。

(昭和四〇年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四一年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年七月十五日から適用する。

(昭和四二年規則第七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月一日から適用する。

(昭和四四年規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四六年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四七年規則第六六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。

(昭和四八年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年八月一日から適用する。

(昭和四八年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。

(昭和四九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年六月一日から適用する。

(昭和四九年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(昭和五八年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第二の一の3の規定を除く。)は平成二年四月一日から、改正後の規則別表第二の一の3の規定は同年七月二日から適用する。

(平成三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成九年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年規則第八一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年規則第一五一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一九九号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の九の3の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

(平成一五年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の九の3及び十の2の(四)(1)の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

(平成一七年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の2の(五)及び八の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の九の3の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年規則第三二号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の三の3の規定は平成十九年四月一日から、同表の一の2の(二)、六の2及び十一の2の規定は平成二十年四月一日から適用する。

(平成二二年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の2の(二)、三の3並びに六の1及び2の規定は、平成二十一年四月一日から適用する。

(平成二三年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の九の3並びに別表第二の一の1の(五)及び2の規定は、平成二十二年四月一日から適用する。

(平成二三年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第二の一の1の(一)の規定は、平成二十三年四月一日から適用する。

(平成二四年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の一の1の(一)及び(六)から(八)までの規定は平成二十四年四月一日から、改正後の規則別表第一の一の2の(二)の規定は同月六日から適用する。

(平成二六年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第二の一の1の(一)及び(六)から(八)までの規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

(平成二六年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の1の(四)及び2の(二)、二の1の(四)、三の3、六の2、九の3並びに十の2の(四)並びに別表第二の一の1の(六)から(八)までの規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の1の(四)及び2の(二)、二の1の(四)、三の3、六の2、八の3の(二)、九の3、十の2の(四)(2)並びに十一の2並びに別表第二の一の1の(六)から(八)までの規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の2の(二)、二の1の(四)、三の3、六の2、八の1及び3の(二)、九の3並びに十一の2並びに別表第二の一の1の(一)及び(六)から(八)までの規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の1の(二)及び(五)並びに2、二の1の(三)、八の3の(二)並びに十一の2並びに別表第二の一の1の(二)及び(六)から(八)までの規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三〇年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第二の一の1の(六)から(八)までの規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三一年規則第三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の一の1の(一)(二)(四)及び(六)から(八)までの規定は平成三十一年四月一日から、改正後の規則別表第一の六の1及び2の規定は令和元年八月二十八日から、同表の一の1の(三)から(五)まで及び2、二の1の(三)、三の3、八の3の(二)、九の3、十の2の(四)(1)及び(2)並びに十一の2の規定は同年十月一日から適用する。

(令和三年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第二の一の1の(一)(四)及び(六)から(八)までの規定は、令和二年四月一日から適用する。

(令和四年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の1の(三)及び(六)並びに十二の1の(一)の規定は令和三年五月二十日から、同表の六の3の規定は同年六月十八日から適用する。

(令和四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第二の一の1の(一)(四)(六)及び(八)の規定は、令和三年四月一日から適用する。

(令和四年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一の一の2の(二)(2)、二の1の(三)、六の2、八の3の(二)及び十一の2並びに別表第二の一の1の(四)及び(六)から(八)までの規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の青森県災害救助法施行細則別表第一及び別表第二の一の1の(六)から(八)までの規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一(第二条関係)

(昭四〇規則八七・全改、昭四一規則四六・昭四二規則四六・昭四二規則七〇・昭四三規則六八・昭四四規則六八・昭四五規則七九・昭四六規則五九・昭四七規則六六・昭四八規則五〇・昭四八規則八一・昭四九規則五三・昭四九規則八〇・昭五〇規則四六・昭五一規則六四・昭五二規則三九・昭五三規則五一・昭五四規則二四・昭五五規則三三・昭五六規則三二・昭五七規則三四・昭五八規則四八・昭五九規則五三・昭六〇規則六四・昭六一規則五五・昭六二規則六四・昭六三規則五三・平元規則五一・平二規則四四・平三規則三九・平四規則五四・平五規則四九・平六規則四五・平七規則六〇・平九規則九二・平一〇規則七二・平一一規則八一・平一二規則一五一・平一三規則一一・平一四規則三〇・平一四規則五四・平一五規則八六・平一六規則五〇・平一七規則八三・平一八規則五七・平一九規則三二・平二〇規則三四・平二二規則一二・平二三規則一・平二四規則四二・平二六規則二・平二六規則三五・平二七規則三四・平二八規則三八・平二九規則三六・平三〇規則三〇・令二規則一一・令四規則七・令四規則五四・令五規則二九・一部改正)

一 避難所及び応急仮設住宅の供与

1 避難所

(一) 避難所は、災害により現に被害を受けている者及び災害により被害を受けるおそれのある者に供与する。

(二) 避難所には、原則として学校、公民館等の既存建物を利用することとするが、これらの適当な建物を利用することが困難な場合は、仮小屋の設置、天幕の設営その他の適切な方法によりこれを設ける。

(三) 避難所を設けるため支出できる費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費(法第四条第二項の避難所については、災害が発生するおそれがある場合において必要となる経費として知事が定める経費)とし、一人一日当たり三百四十円以内とする。

(四) 高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であつて避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所を設置した場合は、当該特別な配慮のために必要な経費について当該地域において平常時に要すると認められる額を(三)の額に加算する。

(五) 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等により、ホテル、旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与する。

(六) 法第四条第一項第一号の避難所を開設できる期間は、災害発生の日から七日以内とし、同条第二項の避難所を開設できる期間は、法第二条第二項の規定による救助を開始した日から知事が定める日までの期間とする。

2 応急仮設住宅

(一) 応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し、又は流失し、居住する住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることができないものに、建設型応急住宅(建設して供与する応急仮設住宅をいう。以下同じ。)の設置、賃貸型応急住宅(民間賃貸住宅を借り上げて供与する応急仮設住宅をいう。以下同じ。)の提供その他適切な方法により供与する。

(二) 建設型応急住宅の設置については、次に掲げるところによる。

(1) 建設型応急住宅の設置に当たつては、原則として公有地を利用することとするが、適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用する。

(2) 建設型応急住宅の一戸当たりの規模は、地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置のため支出できる費用は、設置に係る原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費とし、六百七十七万五千円以内とする。

(3) 同一敷地内又は近接する地域内に設置した建設型応急住宅の戸数が、おおむね五十戸以上の場合にあつては居住者の集会等に利用するための施設を設置し、五十戸未満の場合にあつてはその戸数に応じた小規模な施設を設置することがある。

(4) 高齢者等であつて日常生活において特別な配慮を必要とするもののため、老人居宅介護等事業等を実施しやすい構造及び設備を有する施設であつて複数の当該者に供与するもの(以下「福祉仮設住宅」という。)を建設型応急住宅として設置することがある。この場合における福祉仮設住宅の部屋数は、建設型応急住宅の設置戸数とみなす。

(5) 建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置する。

(6) 建設型応急住宅を供与できる期間は、当該建設型応急住宅の完成の日から建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第三項又は第四項の規定による許可に係る期間内とする。

(7) 建設型応急住宅の供与の終了に伴う解体撤去及び土地の原状回復のため支出できる費用は、当該地域において平常時に要すると認められる額とする。

(三) 賃貸型応急住宅の提供については、次に掲げるところによる。

(1) 賃貸型応急住宅の一戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて(二)の(2)に定める規模に準ずることとし、その借上げのため支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠な経費とし、当該地域の実情に応じた額とする。

(2) 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借り上げ、提供する。

(3) 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、(二)の(6)に定める期間と同様の期間とする。

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

1 炊き出しその他による食品の給与

(一) 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家への被害若しくは災害により現に炊事のできない者に対して行う。

(二) 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物によるものとする。

(三) 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、一人一日当たり千二百三十円以内とする。

(四) 炊き出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。

2 飲料水の供給

(一) 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。

(二) 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、水の購入費並びに給水及び浄水に必要な機械器具の借上費、修繕費及び燃料費、薬品費並びに資材費とし、当該地域において平常時に要すると認められる額とする。

(三) 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から七日以内とする。

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

1 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼若しくは床上浸水(土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。以下同じ。)又は全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失し、又は損傷したこと等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う。

2 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもつて行う。

(一) 被服、寝具及び身の回り品

(二) 日用品

(三) 炊事用具及び食器

(四) 光熱材料

3 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出できる費用は、季別(災害発生の日による。)及び世帯区分により、一世帯当たり次の額以内とする。

(一) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

季別

期間

一人世帯

二人世帯

三人世帯

四人世帯

五人世帯

六人以上一人増すごとに加算する額

夏季

四月から九月まで

一九、二〇〇円

二四、六〇〇円

三六、五〇〇円

四三、六〇〇円

五五、二〇〇円

八、〇〇〇円

冬季

十月から三月まで

三一、八〇〇円

四一、一〇〇円

五七、二〇〇円

六六、九〇〇円

八四、三〇〇円

一一、六〇〇円

(二) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

季別

期間

一人世帯

二人世帯

三人世帯

四人世帯

五人世帯

六人以上一人増すごとに加算する額

夏季

四月から九月まで

六、三〇〇円

八、四〇〇円

一二、六〇〇円

一五、四〇〇円

一九、四〇〇円

二、七〇〇円

冬季

十月から三月まで

一〇、一〇〇円

一三、二〇〇円

一八、八〇〇円

二二、三〇〇円

二八、一〇〇円

三、七〇〇円

4 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

四 医療及び助産

1 医療

(一) 医療は、災害のため医療の途を失つた者に対して、応急的に処置する。

(二) 医療は、救護班によつて行う。ただし、急迫した事情があり、かつ、やむを得ない場合においては、病院又は診療所(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に規定するあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に規定する柔道整復師(以下「施術者」という。)を含む。)において医療(施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。)を行うことがある。

(三) 医療は、次の範囲内において行う。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療及び施術

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(四) 医療のため支出できる費用は、救護班による場合は、使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は、国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は、当該地域における協定料金の額以内とする。

(五) 医療を実施できる期間は、災害発生の日から十四日以内とする。

2 助産

(一) 助産は、災害発生の日以前又は以後七日以内に分べんした者であつて、災害のため助産の途を失つたものに対して行う。

(二) 助産は、次の範囲内において行う。

(1) 分べんの介助

(2) 分べん前及び分べん後の処置

(3) 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給

(三) 助産のため支出できる費用は、救護班等による場合は、使用した衛生材料等の実費とし、助産師による場合は、慣行料金の百分の八十以内の額とする。

(四) 助産を実施できる期間は、分べんした日から七日以内とする。

五 被災者の救出

1 被災者の救出は、災害のため現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出するものとする。

2 被災者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のための機械器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域において平常時に要すると認められる額とする。

3 被災者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から三日以内とする。

六 被災した住宅の応急修理

1 被災した住宅の応急修理は、住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理又は日常生活に必要な最小限度の部分の修理とする。

2 住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理については、次に掲げるところによる。

(一) 災害のため住家が半壊し、半焼し、又はこれらに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者に対して行う。

(二) 当該修理が必要な部分に対し、合成樹脂シート、ロープ、土のう等を用いて行うものとし、その修理のため支出できる費用は、一世帯当たり五万円以内とする。

(三) 災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

3 日常生活に必要な最小限度の部分の修理については、次に掲げるところによる。

(一) 災害のため住家が半壊し、半焼し、若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では当該修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対して行う。

(二) 居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもつて行うものとし、その修理のため支出できる費用は、一世帯当たり次の額以内とする。

(1) (2)の世帯以外の世帯 七十万六千円

(2) 住家の半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 三十四万三千円

(三) 災害発生の日から三月以内(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあつては、六月以内)に完了するものとする。

七 生業に必要な資金の貸与

1 生業に必要な資金の貸与は、住家が全壊し、全焼し、又は流失し、災害のため生業の手段を失つた世帯に対して行う。

2 生業に必要な資金は、生業を営むために必要な機械器具又は資材を購入するための費用に充てるものであつて、生業の見込みが確実な具体的事業計画があり、かつ、償還能力のある者に対して貸与する。

3 生業に必要な資金として貸与できる金額は、次の額以内とする。

(一) 生業費 一世帯当たり 三万円

(二) 就職支度費 一世帯当たり 一万五千円

4 生業に必要な資金の貸与には、次の条件を付する。

(一) 貸与期間 二年以内

(二) 利子 無利子

(三) 保証人 確実な者一人以上による連帯保証人

5 生業に必要な資金の貸与は、災害発生の日から一月以内に完了するものとする。

八 学用品の給与

1 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により、学用品を喪失し、又は損傷したこと等により使用することができず、就学上支障のある小学校児童(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)、中学校生徒(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。)及び高等学校等生徒(高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の生徒をいう。以下同じ。)に対して行う。

2 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつて行う。

(一) 教科書

(二) 文房具

(三) 通学用品

3 学用品の給与のため支出できる費用は、次の額以内とする。

(一) 教科書代

(1) 小学校児童及び中学校生徒 教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第一項に規定する教科書及び当該教科書以外の教材で、教育委員会に届け出、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費

(2) 高等学校等生徒 正規の授業で使用する教材を給与するための実費

(二) 文房具費及び通学用品費

(1) 小学校児童 一人当たり 四千八百円

(2) 中学校生徒 一人当たり 五千百円

(3) 高等学校等生徒 一人当たり 五千六百円

4 学用品の給与は、災害発生の日から、教科書については一月以内、その他の学用品については十五日以内に完了するものとする。

九 埋葬

1 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的処理程度のものを行う。

2 埋葬に当たつては、棺又は棺材等の現物を埋葬を実施する者に支給する。

3 埋葬のため支出できる費用は、一体当たり、大人二十一万九千百円以内、小人十七万五千二百円以内とする。

4 埋葬は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十 死体の捜索及び処理

1 死体の捜索

(一) 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者に対して行う。

(二) 死体の捜索のため支出できる費用は、舟艇その他捜索のための機械器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費とし、当該地域において平常時に要すると認められる額とする。

(三) 死体の捜索は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

2 死体の処理

(一) 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理(埋葬を除く。)を行う。

(二) 死体の処理は、次の範囲内において行う。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

(2) 死体の一時保存

(3) 検案

(三) 検案は、原則として救護班によつて行う。

(四) 死体の処理のため支出できる費用は、次に掲げるところによる。

(1) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、一体当たり三千五百円以内とする。

(2) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存の建物を利用する場合は、当該施設の借上費について平常時に要すると認められる額とし、既存の建物を利用できない場合は、一体当たり五千五百円以内とする。ただし、死体の一時保存に必要なドライアイスの購入費等の経費については、当該地域において平常時に要すると認められる額を加算する。

(3) 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。

(五) 死体の処理は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十一 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの(以下「障害物」という。)の除去

1 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては、当該障害物を除去することができない者に対して行う。

2 障害物の除去のため支出できる費用は、ロープ、スコップその他の障害物の除去のために必要な機械器具等の借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、当該市町村内において行つた障害物の除去につき一世帯当たりの平均十三万八千七百円以内とする。

3 障害物の除去は、災害発生の日から十日以内に完了するものとする。

十二 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費

1 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出できるのは、次に掲げる場合とする。

(一) 被災者(法第四条第二項の救助にあつては、避難者)の避難に係る支援

(二) 医療及び助産

(三) 被災者の救出

(四) 飲料水の供給

(五) 死体の捜索

(六) 死体の処理

(七) 救済用物資の整理配分

2 救助のため支出できる輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における平常時に要すると認められる額とする。

3 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用を認められる期間は、当該救助の実施が認められる期間以内とする。

別表第二(第十三条関係)

(昭四〇規則八七・全改、昭四二規則四六・昭四三規則六八・昭四四規則六八・昭四五規則七九・昭四六規則五九・昭四七規則六六・昭四八規則五〇・昭四九規則五三・昭五〇規則四六・昭五一規則六四・昭五二規則三九・昭五三規則五一・昭五四規則二四・昭五五規則三三・昭五六規則三二・昭五七規則三四・昭五九規則五三・昭六〇規則六四・昭六一規則五五・昭六二規則六四・昭六三規則五三・平元規則五一・平二規則四四・平三規則三九・平四規則五四・平五規則四九・平六規則四五・平七規則六〇・平九規則九二・平一〇規則七二・平一一規則八一・平一二規則一五一・平一三規則一一・平一四規則三〇・平一五規則八六・平一六規則五〇・平一九規則三二・平二〇規則三四・平二二規則一二・平二三規則一・平二三規則三五・平二四規則四二・平二六規則二・平二六規則三五・平二七規則三四・平二八規則三八・平二九規則三六・平三〇規則五六・令二規則一一・令三規則一六・令四規則三一・令四規則五四・令五規則二九・一部改正)

一 災害救助法施行令第四条第一号から第四号までに規定する者

1 日当(午前八時三十分から午後五時までの間において業務に従事した場合の報酬)

(一) 医師及び歯科医師 一人一日当たり 二万四千七百円以内

(二) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 一人一日当たり 一万五千四百円以内

(三) 保健師、助産師、看護師及び准看護師 一人一日当たり 一万四千六百円以内

(四) 救急救命士 一人一日当たり 一万四千九百円以内

(五) 土木技術者及び建築技術者 一人一日当たり 一万五千三百円以内

(六) 大工 一人一日当たり 二万八千九百円以内

(七) 左官 一人一日当たり 二万八千五百円以内

(八) とび職 一人一日当たり 二万七千三百円以内

2 時間外勤務手当

一人一時間当たり1に定める限度額の七・七五分の一に相当する額に、百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で知事が定める割合(午後十時から翌日の午前五時までの間に業務に従事した場合にあつては、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額(業務(知事が定める業務を除く。)に従事した時間が一箇月について六十時間を超えた場合にあつては、その六十時間を超えて従事した時間に対して百分の百五十(午後十時から翌日の午前五時までの間に従事した場合にあつては、百分の百七十五)を乗じて得た額)以内の額

3 旅費

(一) 車賃 一キロメートルにつき 二十五円

(二) 宿泊料 一夜につき 九千八百円

(三) 旅行雑費 一日につき 千二百円

二 災害救助法施行令第四条第五号から第十号までに規定する者

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその百分の三の額を加算した額以内とする。

(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第2号(1)・一部改正、平26規則2・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第2号(2)・一部改正、平26規則2・令元規則6・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第2号(3)・一部改正、平26規則2・令元規則6・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第2号(4)・一部改正、平26規則2・令元規則6・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第3号・一部改正、平26規則2・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第4号・一部改正、平26規則2・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第5号・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第5号の2・一部改正、令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・平12規則151・平26規則2・平31規則3・一部改正)

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(昭36規則15・全改、昭37規則103・平6規則54・平12規則151・平19規則32・平26規則2・平31規則3・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第7号の2・一部改正、平26規則2・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第8号・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第9号・一部改正、平26規則2・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第10号・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭36規則15・全改、平6規則54・一部改正、平12規則151・旧様式第13号・平19規則32・平27規則54・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(平12規則151・追加、平26規則2・平27規則54・令元規則6・令4規則7・一部改正)

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(平12規則151・追加、令元規則6・令4規則7・一部改正)

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青森県災害救助法施行細則

昭和30年4月19日 規則第40号

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第1章 会/第5節
沿革情報
昭和30年4月19日 規則第40号
昭和34年1月17日 規則第7号
昭和34年7月6日 規則第74号
昭和34年10月6日 規則第87号
昭和34年12月10日 規則第111号
昭和36年2月1日 規則第15号
昭和36年8月26日 規則第77号
昭和36年12月27日 規則第108号
昭和37年11月20日 規則第103号
昭和38年4月2日 規則第23号
昭和38年11月11日 規則第81号
昭和39年6月1日 規則第51号
昭和39年8月15日 規則第77号
昭和40年10月30日 規則第87号
昭和41年6月9日 規則第46号
昭和42年8月5日 規則第46号
昭和42年12月16日 規則第70号
昭和43年11月5日 規則第68号
昭和44年10月15日 規則第68号
昭和45年10月27日 規則第79号
昭和46年8月31日 規則第59号
昭和47年9月19日 規則第66号
昭和48年8月21日 規則第50号
昭和48年12月27日 規則第81号
昭和49年7月18日 規則第53号
昭和49年10月29日 規則第80号
昭和50年9月27日 規則第46号
昭和51年9月9日 規則第64号
昭和52年9月8日 規則第39号
昭和53年8月10日 規則第51号
昭和54年6月9日 規則第24号
昭和55年6月21日 規則第33号
昭和56年8月4日 規則第32号
昭和57年7月27日 規則第34号
昭和58年9月17日 規則第48号
昭和59年10月16日 規則第53号
昭和60年10月24日 規則第64号
昭和61年9月18日 規則第55号
昭和62年9月5日 規則第64号
昭和63年8月30日 規則第53号
平成元年8月28日 規則第51号
平成2年10月17日 規則第44号
平成3年8月16日 規則第39号
平成4年9月30日 規則第54号
平成5年11月1日 規則第49号
平成6年8月10日 規則第45号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年8月30日 規則第60号
平成9年10月13日 規則第92号
平成10年9月2日 規則第72号
平成11年8月4日 規則第81号
平成12年3月31日 規則第151号
平成12年12月22日 規則第199号
平成13年3月14日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第30号
平成14年6月24日 規則第54号
平成15年12月24日 規則第86号
平成16年6月21日 規則第50号
平成17年6月29日 規則第83号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年5月1日 規則第57号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年7月30日 規則第34号
平成22年3月26日 規則第12号
平成23年2月9日 規則第1号
平成23年10月28日 規則第35号
平成24年8月3日 規則第42号
平成26年3月19日 規則第2号
平成26年9月5日 規則第35号
平成27年8月17日 規則第34号
平成27年12月25日 規則第54号
平成28年9月30日 規則第38号
平成29年10月11日 規則第36号
平成30年5月18日 規則第30号
平成30年10月19日 規則第56号
平成31年2月27日 規則第3号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月23日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第16号
令和4年2月14日 規則第7号
令和4年3月30日 規則第31号
令和4年10月3日 規則第54号
令和5年10月13日 規則第29号