○青森県調理師法施行細則
昭和四十四年七月十九日
青森県規則第四十四号
〔調理師法施行細則〕をここに公布する。
青森県調理師法施行細則
(平一二規則八六・改称)
調理師法施行細則(昭和三十四年十二月青森県規則第百十二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の施行については、調理師法施行令(昭和三十三年政令第三百三号。以下「政令」という。)及び調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則八六・平二二規則一六・一部改正)
一 政令第十一条第二項の規定による調理師名簿訂正申請書 第一号様式
二 政令第十二条の規定による調理師名簿登録消除申請書 第二号様式
三 政令第十三条第二項の規定による調理師免許証書換え交付申請書 第三号様式
四 政令第十四条第二項の規定による調理師免許証再交付申請書 第四号様式
五 政令第十四条第四項及び第十五条第二項の規定による調理師免許証返納書 第五号様式
(平一二規則八六・追加、平二二規則一六・旧第六条繰上・一部改正)
(書類の提出部数等)
第三条 政令の規定により厚生労働大臣に提出する書類の提出部数は、正副三通とする。
2 前項の書類は、当該書類の提出者の住所地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。
(平一二規則八六・全改、平一三規則四・平一四規則二三・平一八規則三一・平一九規則二四・一部改正、平二二規則一六・旧第七条繰上)
附則
この規則は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第八六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第三一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭48規則51・旧第6号様式繰下、昭52規則20・旧第9号様式繰上・一部改正、昭63規則17・旧第8号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則86・旧第6号様式繰上・一部改正、平22規則16・旧第5号様式繰上・一部改正、平24規則44・令元規則6・一部改正)
(昭48規則51・旧第7号様式繰下、昭52規則20・旧第10号様式繰上・一部改正、昭63規則17・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則86・旧第7号様式繰上・一部改正、平22規則16・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(昭48規則51・旧第8号様式繰下、昭52規則20・旧第11号様式繰上・一部改正、昭63規則17・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則86・旧第8号様式繰上・一部改正、平22規則16・旧第7号様式繰上・一部改正、平24規則44・令元規則6・一部改正)
(昭48規則51・旧第9号様式繰下、昭52規則20・旧第12号様式繰上・一部改正、昭63規則17・旧第11号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則86・旧第9号様式繰上・一部改正、平22規則16・旧第8号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)
(昭48規則51・旧第10号様式繰下、昭52規則20・旧第13号様式繰上・一部改正、昭63規則17・旧第12号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則86・旧第10号様式繰上・一部改正、平22規則16・旧第9号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)