○青森県栄養士法施行細則

昭和四十四年二月八日

青森県規則第六号

〔栄養士法施行細則〕をここに公布する。

青森県栄養士法施行細則

(平一二規則八七・改称)

栄養士法施行細則(昭和二十七年四月青森県規則第三十九号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の施行については、栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号。以下「政令」という。)及び栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則八七・平一四規則三一・一部改正)

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 政令第一条第一項の規定による栄養士免許申請書 第一号様式

 政令第三条第一項及び第五条第一項の規定による栄養士名簿訂正及び栄養士免許証書換え交付申請書 第二号様式

 政令第四条第一項又は第三項の規定による栄養士名簿登録抹消申請書 第三号様式

 政令第六条第一項の規定による栄養士免許証再交付申請書 第四号様式

 政令第六条第五項又は第八条第三項の規定による栄養士免許証返納書 第五号様式

(平一二規則八七・全改、平一四規則三一・一部改正)

(書類の提出)

第三条 栄養士法又は政令の規定による栄養士の養成施設に係る申請又は届出の書類は、正副三通とし、その施設の所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(昭四八規則五二・旧第九条繰上、平一二規則八七・旧第八条繰上・一部改正、平一四規則三一・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

この規則は、昭和四十四年三月一日から施行する。

(昭和四八年規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の栄養士法施行細則第一号様式による栄養士名簿は、改正後の栄養士法施行細則第一号様式による栄養士名簿とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第八七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第三一号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平6規則54・一部改正、平12規則87・旧第2号様式繰上・一部改正、平13規則83・平14規則31・平24規則45・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・一部改正、平12規則87・旧第3号様式繰上・一部改正、平14規則31・平24規則45・令元規則6・一部改正)

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(平14規則31・追加、令元規則6・一部改正)

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(昭48規則52・旧第5号様式繰上、平6規則54・一部改正、平12規則87・旧第4号様式繰上・一部改正、平14規則31・旧第3号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(昭48規則52・旧第6号様式繰上、平6規則54・一部改正、平12規則87・旧第5号様式繰上・一部改正、平14規則31・旧第4号様式繰下・一部改正、令元規則6・一部改正)

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青森県栄養士法施行細則

昭和44年2月8日 規則第6号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章 公衆衛生/第3節 調理師・栄養士
沿革情報
昭和44年2月8日 規則第6号
昭和48年8月23日 規則第52号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月22日 規則第87号
平成13年10月26日 規則第83号
平成14年3月29日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成24年8月10日 規則第45号
令和元年6月28日 規則第6号