○青森県健康増進法施行細則
平成十五年四月二十八日
青森県規則第五十二号
青森県健康増進法施行細則をここに公布する。
青森県健康増進法施行細則
(趣旨)
第一条 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行については、健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)及び健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 法第二十条第一項の規定による特定給食施設設置届出書 第一号様式
二 法第二十条第二項の規定による特定給食施設設置届出事項変更届出書 第二号様式
三 法第二十条第二項の規定による事業休止(廃止)届出書 第三号様式
(書類の経由)
第三条 前条各号に掲げる届出書は、当該施設の所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。
(平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
附則
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)
(令元規則6・一部改正)