○青森県歯科技工士法施行細則
昭和三十一年一月三十一日
青森県規則第五号
〔歯科技工法施行細則〕をここに公布する。
青森県歯科技工士法施行細則
(平六規則二三・改称)
(趣旨)
第一条 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下「法」という。)の施行については、歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)及び歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(昭四四規則九・全改、昭五七規則一六・平六規則二三・平二七規則八・一部改正)
一 法第二十一条第一項前段の規定による歯科技工所開設届出書 第一号様式
二 法第二十一条第一項後段の規定による歯科技工所開設届出事項変更届出書 第二号様式
三 法第二十一条第二項の規定による歯科技工所休止(廃止、再開)届出書 第三号様式
(平一二規則一四七・全改、平二一規則五六・平二七規則八・一部改正)
(書類の経由)
第三条 法第六条第三項の規定による届出の書類及び前条各号に掲げる書類は、所轄の地域県民局長を経由しなければならない。
(昭四四規則九・追加、昭四七規則三七・旧第五条繰下、昭五七規則一六・一部改正、平六規則五四・旧第七条繰上、平一二規則一四七・旧第六条繰上・一部改正、平一三規則八四・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・平二七規則八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第七八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第九号)
この規則は、昭和四十四年三月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一六号)
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二三号)
この規則は、平成六年四月三日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭44規則9・全改、昭57規則16・旧第8号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則147・令元規則6・一部改正)
(昭44規則9・全改、昭57規則16・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則147・令元規則6・一部改正)
(昭44規則9・全改、昭57規則16・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則147・令元規則6・一部改正)