○青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和四十四年二月十八日

青森県規則第八号

〔あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律施行細則〕をここに公布する。

青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

(昭四六規則五四・平一二規則一三〇・改称)

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法施行細則(昭和三十年一月青森県規則第十一号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)の施行については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭四六規則五四・平三規則三一・平一二規則一三〇・一部改正)

(書類の様式)

第二条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。

 法第九条の二第一項前段の規定による施術所開設届出書 第一号様式

 法第九条の二第一項後段の規定による施術所開設届出事項変更届出書 第二号様式

 法第九条の二第二項の規定による施術所休止(廃止、再開)届出書 第三号様式

 法第九条の三前段の規定による出張業務開始届出書 第四号様式

 法第九条の三後段の規定による出張業務休止(廃止、再開)届出書 第五号様式

 法第九条の四の規定による県外滞在従業届出書 第六号様式

(昭四六規則五四・昭五八規則三〇・平三規則三一・平一二規則一三〇・一部改正)

(書類の経由)

第三条 前条第一号から第三号までに掲げる書類は施術所の所在地を管轄する地域県民局長、同条第四号及び第五号に掲げる書類は施術者の住所地を管轄する地域県民局長、同条第六号に掲げる書類は業務を行う場所を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。

(平一二規則一三〇・追加、平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)

(医業類似行為を業とすることができる者に対する準用)

第四条 前二条の規定は、法第十二条の二第一項の規定により医業類似行為を業とすることができる者の施術に係る届出について準用する。

(平一二規則一三〇・追加)

この規則は、昭和四十四年三月一日から施行する。

(昭和四六年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に改正前の規則第二条の規定によつて提出された申請書等は、それぞれ改正後の規則第二条の規定によつて提出された申請書等とみなす。

(昭和五八年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)までの間は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる旧あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百八十七号)第三条第一項、第四条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条の規定並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号)第五条の規定による申請等については、改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(以下「改正前の規則」という。)第二条第一項第一号から第五号まで及び第一号様式から第五号様式までの規定は、なおその効力を有する。

3 告示日までの間は、改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の三のあん摩マツサージ指圧師(はり師、きゆう師)名簿については、改正前の規則第三条及び第十二号様式の規定は、なおその効力を有する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一二年規則第一三〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(昭58規則30・全改、平3規則31・旧第6号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則130・令元規則6・一部改正)

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(昭58規則30・全改、平3規則31・旧第7号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則130・令元規則6・一部改正)

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(昭58規則30・全改、平3規則31・旧第8号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則130・令元規則6・一部改正)

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(昭58規則30・全改、平3規則31・旧第9号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則130・令元規則6・一部改正)

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(昭58規則30・全改、平3規則31・旧第10号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則130・令元規則6・一部改正)

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(昭58規則30・全改、平3規則31・旧第11号様式繰上・一部改正、平6規則54・平12規則130・令元規則6・一部改正)

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青森県あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

昭和44年2月18日 規則第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第3章 医務薬務/第1節
沿革情報
昭和44年2月18日 規則第8号
昭和46年8月12日 規則第54号
昭和58年5月31日 規則第30号
平成3年5月20日 規則第31号
平成6年9月26日 規則第54号
平成12年3月27日 規則第130号
平成14年3月29日 規則第23号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
令和元年6月28日 規則第6号