○青森県柔道整復師法施行細則
昭和四十六年八月十二日
青森県規則第五十三号
〔柔道整復師法施行細則〕をここに公布する。
青森県柔道整復師法施行細則
(平一二規則一三一・改称)
(趣旨)
第一条 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下「法」という。)の施行については、柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平三規則三〇・平一二規則一三一・一部改正)
一 法第十九条第一項前段の規定による施術所開設届 第一号様式
二 法第十九条第一項後段の規定による施術所開設届出事項変更届 第二号様式
三 法第十九条第二項の規定による施術所休止(廃止、再開)届 第三号様式
(昭五八規則二六・平三規則三〇・平一二規則一三一・一部改正)
(書類の経由)
第三条 前条の書類は、施術所の所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。
(平一二規則一三一・追加、平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に柔道整復師免許証又は柔道整復師の業務に関して提出された申請書等は、それぞれ、この規則の相当規定によつて提出されたものとみなす。
附則(昭和五八年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第三〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)までの間は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律及び柔道整復師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成元年政令第二百三十九号)附則第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧柔道整復師法施行令(昭和四十五年政令第二百十七号)第一条の三第一項、第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項及び第三項並びに第五条の規定並びに柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の柔道整復師法施行規則(昭和四十五年厚生省令第四十一号)第五条の規定による申請等については、改正前の柔道整復師法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第二条第一項第一号から第五号まで及び第一号様式から第五号様式までの規定は、なおその効力を有する。
3 告示日までの間は、改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法による改正前の柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第六条の柔道整復師名簿については、改正前の規則第三条及び第九号様式の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(昭58規則26・旧第7号様式繰上・一部改正、平3規則30・旧第6号様式繰上、平6規則54・平12規則131・令元規則6・一部改正)
(昭58規則26・旧第8号様式繰上・一部改正、平3規則30・旧第7号様式繰上、平6規則54・平12規則131・令元規則6・一部改正)
(昭58規則26・旧第9号様式繰上・一部改正、平3規則30・旧第8号様式繰上、平6規則54・平12規則131・令元規則6・一部改正)