○青森県臨床検査技師等に関する法律施行細則
昭和五十六年八月二十二日
青森県規則第三十七号
〔臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則〕をここに公布する。
青森県臨床検査技師等に関する法律施行細則
(平一二規則一四八・平一九規則三四・改称)
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和四十六年八月青森県規則第五十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号。以下「法」という。)の施行については、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一九規則三四・一部改正)
一 省令第十三条に規定する衛生検査所登録証明書 第一号様式
二 省令第十七条の二第一項に規定する検体検査用放射性同位元素備付届書 第二号様式
三 省令第十七条の二第二項に規定する使用予定検体検査用放射性同位元素届書 第三号様式
四 省令第十七条の二第三項に規定する検体検査用放射性同位元素備付届出事項変更届書 第四号様式
五 省令第十七条の二第四項に規定する検体検査用放射性同位元素備付廃止届書 第五号様式
六 省令第十七条の二第四項に規定する検体検査用放射性同位元素備付廃止後の措置届書 第六号様式
(平一二規則一四八・追加)
(書類の経由及び提出部数)
第三条 法及び省令の規定により知事に提出する書類で法第二十条の三第一項に規定する衛生検査所に係るものは、当該衛生検査所の所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。
2 省令第十一条第一項に規定する申請書の提出部数は、正副二通とする。
(平一二規則一四八・旧第二条繰下・一部改正、平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則三四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五六号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第五条を削る改正規定、第二号様式及び第三号様式の改正規定(「キユリー」を「ベクレル」に改める部分に限る。)並びに第七号様式を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一四八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三四号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
(平6規則56・平12規則148・平19規則34・令元規則6・一部改正)
(平6規則56・平12規則148・平19規則34・令元規則6・一部改正)
(平6規則56・平12規則148・平19規則34・令元規則6・一部改正)
(平6規則56・平12規則148・平19規則34・令元規則6・一部改正)
(平6規則56・平12規則148・平19規則34・令元規則6・一部改正)
(平6規則56・平12規則148・平19規則34・令元規則6・一部改正)