○青森県死体解剖保存法施行細則
平成十二年三月二十二日
青森県規則第八十九号
青森県死体解剖保存法施行細則をここに公布する。
青森県死体解剖保存法施行細則
死体解剖保存法施行細則(昭和二十七年五月青森県規則第五十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下「法」という。)の施行については、死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号。以下「政令」という。)及び死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一 法第二条第一項の規定による死体解剖許可申請書 第一号様式
二 法第九条ただし書の規定による解剖室以外における解剖許可申請書 第二号様式
三 法第十九条第一項の規定による死体保存許可申請書 第三号様式
四 政令第五条第一項の規定による死体解剖資格認定者の住所変更届 第四号様式
(書類の経由)
第三条 法及び政令の規定により知事に提出する書類は、所轄保健所長(青森市を住所地又は新住所地とする者にあっては東地方保健所長、八戸市を住所地又は新住所地とする者にあっては三戸地方保健所長)を経由して提出しなければならない。
(平一八規則九六・平二八規則四五・一部改正)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第四五号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・令3規則44・一部改正)
(令元規則6・令3規則44・一部改正)
(令元規則6・令3規則44・一部改正)
(令元規則6・令3規則44・一部改正)