○医学及び医療技術者等研修規則

昭和三十六年一月七日

青森県規則第一号

医学及び医療技術者等研修規則をここに公布する。

医学及び医療技術者等研修規則

(趣旨)

第一条 この規則は、地域県民局の地域健康福祉部及び青森県衛生研究所(以下「地域健康福祉部等」という。)において行う医療技術等に関する実地研修について、必要な事項を定めるものとする。

(昭五一規則三三・平二規則一一・平一四規則三二・平一八規則二六・平一九規則三三・令六規則一二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「研修生」とは、地域健康福祉部等における次の各号に掲げる者をいう。

 医師及び歯科医師で、医学の専門的研究をする医学研究員

 医師国家試験の受験資格を得るため、診療及び公衆衛生に関する実地訓練をする医学実地修練生

 大学において薬学課程を卒業した者又は在学中の者で、実地修練をする薬学実地修練生

 保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。以下同じ。)、診療放射線技師、栄養士、臨床検査技師等で、医療の専門的技術を研修する医療技術研修生

 国又は都道府県知事の指定した保健師、助産師、看護師の大学、学校又は養成所に在学中で臨地実習をする保健師、助産師、看護師実習生

 管理栄養士養成施設に在学中で公衆栄養学の臨地実習をする管理栄養士実習生

(平一三規則二四・平一四規則三二・平一九規則三三・平二二規則一一・一部改正)

(研修期間)

第三条 研修生の研修期間は、次のとおりとする。

 医学研究員、医学実地修練生及び薬学実地修練生 一年以内

 保健師、助産師、看護師実習生 四年以内

 医療技術研修生 六月以内

 管理栄養士実習生 二年以内

(平一三規則二四・平一四規則三二・平二二規則一一・一部改正)

(研修計画の策定)

第四条 地域健康福祉部等の長は、毎年三月三十一日までに翌年度一年間の研修計画を定め、知事の承認を得なければならない。

(平一九規則三三・一部改正)

(研修願)

第五条 地域健康福祉部等において研修を受けようとする者は、研修願(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、地域健康福祉部等の長に提出し、その許可を受けなければならない。

 履歴書

 健康診断書

 卒業証明書又は在学証明書

 免許証その他資格を証明するに足りる書類

 その他知事が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、第二条第五号に規定する大学、学校若しくは養成所の長又は管理栄養士養成施設の長は、在学中の者に研修を受けさせようとするときは、研修願に次に掲げる書類を添えて地域健康福祉部等の長に提出し、その許可を受けなければならない。

 研修者名簿

 その他知事が必要と認める書類

(平一三規則二四・平一九規則三三・平二〇規則一一・平二一規則二〇・平二二規則一一・一部改正)

(研修の許可)

第六条 地域健康福祉部等の長は、前条の研修願を受理したときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、研修期間その他必要な条件を付して許可するものとする。

(平一九規則三三・一部改正)

(服務規律)

第七条 研修生の服務規律は、県職員に準ずるものとする。

(研修の指導責任者)

第八条 研修は、地域健康福祉部等の長が指名した指導責任者の指示により、研修に従事しなければならない。

(平一九規則三三・一部改正)

(証明書の発行)

第九条 地域健康福祉部等の長は、研修生から研修証明書の交付を求められたときは、これを交付する。

(平一九規則三三・一部改正)

(研修許可の取消し)

第十条 地域健康福祉部等の長は、研修生が次の各号のいずれかに該当したときは、許可を取り消すことができる。

 県職員の服務に関する諸規程に違反したとき。

 次条の規定により地域健康福祉部等の長が定める事項に違反したとき。

 第八条の指示に違反し、又は研修を怠つたとき。

 疾病その他の理由により研修の見込がなくなつたとき。

(平一九規則三三・一部改正)

(施行事項)

第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事の承認を得て地域健康福祉部等の長が定める。

(平一九規則三三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に医学研究員、薬学実地修練生、医療技術研修生又は保健婦、助産婦、看護婦実習生として研修中の者は、第五条の規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和五一年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一三年規則第二四号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二〇号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和六年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(平21規則20・全改、平22規則11・令元規則6・一部改正)

画像画像

医学及び医療技術者等研修規則

昭和36年1月7日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第3章 医務薬務/第1節
沿革情報
昭和36年1月7日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第33号
平成2年3月30日 規則第11号
平成6年9月26日 規則第54号
平成13年3月26日 規則第24号
平成14年3月29日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第33号
平成20年3月26日 規則第11号
平成21年3月27日 規則第20号
平成22年3月23日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第12号