○青森県医師修学資金貸与条例

平成十一年三月二十三日

青森県条例第一号

青森県医師修学資金貸与条例をここに公布する。

青森県医師修学資金貸与条例

(目的)

第一条 この条例は、医学を専攻する者で将来県内の病院又は診療所(以下「病院等」という。)に医師として勤務しようとするものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、県内の病院等の医師の充足を図ることを目的とする。

(修学資金の貸与)

第二条 知事は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)の医学を履修する課程に在学する者で将来県内の病院等に医師として勤務しようとするものに対し、修学資金を無利息で貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(貸与の額)

第三条 修学資金の貸与の額は、月額十五万円(大学に入学した日の属する月の分にあっては、十五万円に入学金その他入学に際し必要な資金の額を勘案して規則で定める金額を加算した額)以内とする。

(貸与の方法)

第四条 修学資金は、第二条の規定により締結した契約(以下「契約」という。)で定める月から当該契約の相手方(以下「修学生」という。)が大学を卒業する日の属する月までの間(正規の修業期間に限る。)、毎月貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分を併せて貸与することができる。

(連帯保証人)

第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務について、二人以上の連帯保証人を立てなければならない。

(契約の解除等)

第六条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 死亡したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 修学資金は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの分については、貸与しない。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の月の分として貸与されたものとみなす。

3 知事は、修学生が正当な理由がなく第十二条の規定による学業成績表の提出をしなかったときは、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還)

第七条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる事由が生じた日から起算して六月を経過した日の属する月から、修学資金の貸与を受けた期間(前条第二項の規定により修学資金が貸与されなかった期間を除く。以下同じ。)の二分の一に相当する期間(次条第一項の規定により修学資金の返還債務の履行が猶予される場合にあっては、当該期間に当該履行が猶予される期間を加算した期間)内に、返還しなければならない。

 契約を解除されたとき。

 死亡したとき。

 大学を卒業した後二年以内に医師とならなかったとき。

 医師となった後直ちに県内の病院等に医師として勤務しなかったとき。

 県内の病院等に医師として勤務しなくなったとき。

2 前項の規定による返還は、月賦の均等払によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

(返還債務の履行猶予)

第八条 修学資金の返還債務は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、被貸与者が当該各号に該当している期間及び当該期間の終了後六月を経過するまでの期間中に履行期限の到来するものに限り、これらの期間に限って、その履行を猶予する。

 県内の病院等に医師として勤務しているとき。

 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の臨床研修を行っているとき。

 学校教育法による大学院の医学に関する修士課程又は博士課程(これらに相当する教育を行う課程を含む。)に在学しているとき。

2 前項に規定する場合を除き、知事は、災害、疾病その他やむを得ない事由があると認めるときは、その事由が継続する期間に限って、修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(返還債務の当然免除)

第九条 修学資金の返還債務(履行期限の到来していないものに限る。)は、被貸与者が県内の病院等に医師として勤務した場合において、その勤務期間(県内の病院等に医師として勤務した期間をいい、県内の病院等に医師として勤務することとなった日の属する月から県内の病院等に医師として勤務しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとし、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。以下同じ。)が、通算して、三年以上であり、かつ、修学資金の貸与を受けた期間の一・五倍に相当する期間に達したときは、その全部を免除する。

2 前項に規定する場合を除き、被貸与者が県内の病院等に医師として勤務した後、県内の病院等に医師として勤務しなくなり六月を経過した場合(当該六月を経過するまでの間において被貸与者が前条第一項各号のいずれかに該当した場合を除く。)又は同条第一項の規定により修学資金の返還債務の履行が猶予され、当該履行が猶予される期間が経過した場合において、同項各号のいずれにも該当しないときは、その勤務期間が通算して三年以上であるときに限り、貸与を受けた修学資金の額に当該勤務期間(既にこの項の規定による免除がされているときは、当該免除に係る額の計算の基礎となった勤務期間を控除した期間とする。)を修学資金の貸与を受けた期間の一・五倍に相当する期間で除して得た数値を乗じて得た額(その額が修学資金の返還債務(履行期限の到来していないものに限る。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該返還債務の全額)に相当する額の修学資金の返還債務を免除する。

(返還債務の裁量免除)

第十条 前条に規定する場合を除き、知事は、次に掲げる事由が生じたときは、修学資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

 被貸与者が県内の病院等に医師として勤務している期間中の業務に起因して死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。

 修学資金の返還をすべき者が心身の故障その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが特に困難であると認められるとき。

(延滞利息)

第十一条 被貸与者は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

2 前項の規定による延滞利息の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(学業成績表の提出)

第十二条 修学生は、規則で定めるところにより、学業成績表を知事に提出しなければならない。

(県内の大学の医学部に勤務する場合の特例)

第十三条 被貸与者が、県内の大学の医学部に勤務する場合において、診療その他医師の資格に基づく業務を行うときは、県内の病院等に医師として勤務するものとみなして第七条第一項第八条第一項第九条及び第十条の規定を適用する。

(施行事項)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(青森県医師修学資金貸与条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 青森県医師研究資金貸与条例(昭和四十五年三月青森県条例第十四号)

 青森県へき地勤務医師等確保修学資金貸与条例(昭和四十九年七月青森県条例第三十三号)

青森県医師修学資金貸与条例

平成11年3月23日 条例第1号

(平成11年3月23日施行)