○青森県保健師助産師看護師法施行細則
昭和四十二年八月一日
青森県規則第四十三号
〔保健婦助産婦看護婦法施行細則〕をここに公布する。
青森県保健師助産師看護師法施行細則
(平一二規則一二八・平一四規則九・改称)
保健婦助産婦看護婦法施行細則(昭和二十六年十月青森県規則第八十六号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)の施行については、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号。以下「政令」という。)及び保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則一二八・平一四規則九・一部改正)
一 政令第一条の三第二項に規定する准看護師免許申請書 第一号様式
二 政令第三条第三項及び第六条第二項の規定による准看護師籍訂正及び免許証書換交付申請書 第二号様式
三 政令第四条第二項又は第五条第一項の規定による准看護師籍登録抹消申請書 第三号様式
四 政令第七条第二項の規定による准看護師免許証再交付申請書 第四号様式
五 政令第七条第五項又は第八条第四項の規定による准看護師免許証返納書 第五号様式
六 保健師助産師看護師法施行規則第三十条第一項の規定による准看護師試験合格証明書交付申請書 第六号様式
(昭四四規則三・旧第三条繰上・昭五八規則二七・平一二規則一二八・平一四規則九・平二〇規則四四・一部改正)
(准看護師免許証)
第三条 法第十二条第五項に規定する准看護師免許証は、第七号様式による。
(昭五八規則二七・全改、平一二規則一二八・平一三規則八五・平一四規則九・平二〇規則四四・一部改正)
(准看護師再教育研修修了登録証)
第四条 法第十五条の二第五項に規定する再教育研修修了登録証(准看護師に係るものに限る。)は、第八号様式による。
(平二〇規則四四・追加)
(昭四四規則三・旧第八条繰上・全改、昭五八規則二七・一部改正、平一二規則一二八・旧第六条繰上・一部改正、平一四規則九・一部改正、平二〇規則四四・旧第五条繰下、令四規則五七・旧第六条繰上)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に交付した准看護婦免許証、保健婦免状及び看護婦免状(以下「准看護婦免許証等」という。)並びに次項に規定する准看護婦免許証等は、改正後の保健婦助産婦看護婦法施行細則第四条第三号、第四号及び第五号に規定する准看護婦免許証等とみなす。
3 この規則施行前に調製した准看護婦免許証等で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和四四年規則第三号)
この規則は、昭和四十四年二月一日から施行する。
附則(昭和五七年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭58規則27・全改、平6規則54・平12規則128・平13規則85・平14規則9・平20規則44・平31規則4・令元規則6・令3規則43・令4規則57・一部改正)
(昭58規則27・全改、平6規則54・平12規則128・平14規則9・平20規則44・平31規則4・令元規則6・一部改正)
(昭58規則27・全改、平6規則54・平12規則128・平14規則9・平31規則4・令元規則6・一部改正)
(昭58規則27・全改、平6規則54・平12規則128・平14規則9・平31規則4・令元規則6・一部改正)
(昭58規則27・全改、平6規則54・平12規則128・平14規則9・平31規則4・令元規則6・一部改正)
(昭58規則27・全改、平6規則54・平12規則128・平14規則9・平31規則4・令元規則6・一部改正)
(昭58規則27・全改、平6規則54・平14規則9・平31規則4・令元規則6・一部改正)
(平20規則44・追加、平31規則4・令元規則6・一部改正)