○青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例

昭和三十七年四月一日

青森県条例第三十三号

〔青森県保健婦修学資金貸与条例〕をここに公布する。

青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例

(昭四一条例一四・昭四五条例二三・平一四条例二七・改称)

(目的)

第一条 この条例は、将来県内の特定施設等において保健師、助産師、看護師又は准看護師としてその業務に従事しようとする者で県内の養成施設に在学するものに対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸与することにより、県内の特定施設等の保健師、助産師、看護師及び准看護師の充足を図ることを目的とする。

(昭四五条例二三・全改、昭六一条例四八・平一四条例二七・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「特定施設等」とは、次に掲げる施設等をいう。

 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院

 医療法第一条の五第二項に規定する診療所

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち障害児入所施設(同法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設で、同法第七条第二項に規定する重症心身障害児に対して治療等を行うものに限る。)

 児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター

 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第二十四条第二項第一号に規定する特定町村の保健指導に関する事項を分掌する部課

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う事業所(同法第四十二条第二項及び第七十四条第三項の厚生労働省令で定める基準に当該事業所ごとに保健師、看護師又は准看護師を置くべき旨の規定があるものに限る。)

 介護保険法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業を行う事業所(同法第七十八条の四第三項の厚生労働省令で定める基準に当該事業所ごとに保健師、看護師又は准看護師を置くべき旨の規定があるものに限る。)

 介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院

 介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業を行う事業所(同法第五十四条第二項及び第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準に当該事業所ごとに保健師、看護師又は准看護師を置くべき旨の規定があるものに限る。)

 介護保険法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(同法第百十五条の十四第三項の厚生労働省令で定める基準に当該事業所ごとに看護師又は准看護師を置くべき旨の規定があるものに限る。)

十一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム及び同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム

十二 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十五条第二項の厚生労働省令で定める基準に看護師又は准看護師を置くべき旨の規定があるものに限る。)

2 この条例において「保健師」とは、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第二条に規定する者をいう。

3 この条例において「助産師」とは、法第三条に規定する者をいう。

4 この条例において「看護師」とは、法第五条に規定する者をいう。

5 この条例において「准看護師」とは、法第六条に規定する者をいう。

6 この条例において「養成施設」とは、次に掲げる大学、学校及び養成所をいう。

 法第十九条第一号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校及び同条第二号の規定に基づき知事の指定した保健師養成所(以下「保健師養成施設」という。)

 法第二十条第一号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校及び同条第二号の規定に基づき知事の指定した助産師養成所(以下「助産師養成施設」という。)

 法第二十一条第一号の規定に基づき文部科学大臣の指定した大学、同条第二号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校及び同条第三号の規定に基づき知事の指定した看護師養成所(以下「看護師養成施設」という。)

 法第二十二条第一号の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校及び同条第二号の規定に基づき知事の指定した准看護師養成所(以下「准看護師養成施設」という。)

(昭四五条例二三・全改、昭六一条例四八・平三条例五・平三条例三三・平四条例五三・平五条例一〇・平六条例二七・平六条例三三・平六条例四二・平八条例四〇・平一〇条例五一・平一二条例一五〇・平一二条例一六七・平一四条例二七・平一四条例七四・平一八条例一八・平一九条例二二・平二二条例一三・平二四条例二八・平二六条例二八・平二六条例八三・平二七条例二〇・平二八条例二六・平二九条例一五・平三〇条例一九・令六条例一三・一部改正)

(修学資金の貸与)

第三条 知事は、次の各号に掲げる修学資金を、当該各号に掲げる者の申請により、その者に無利息で貸与する旨の契約を結ぶことができる。

 保健師修学資金 保健師養成施設に在学している者

 助産師修学資金 助産師養成施設に在学している者

 看護師修学資金 看護師養成施設に在学している者

 准看護師修学資金 准看護師養成施設に在学している者

(昭四五条例二三・全改、平一四条例二七・一部改正)

(貸与の額等)

第四条 修学資金の貸与の額は、次のとおりとする。

 保健師修学資金 月額三万六千円(地方公共団体、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「地方公共団体等」という。)の設置する保健師養成施設に在学する者に係る保健師修学資金にあつては、月額三万二千円)

 助産師修学資金 月額三万六千円(地方公共団体等の設置する助産師養成施設に在学する者に係る助産師修学資金にあつては、月額三万二千円)

 看護師修学資金 月額三万六千円(地方公共団体等の設置する看護師養成施設に在学する者に係る看護師修学資金にあつては、月額三万二千円)

 准看護師修学資金 月額二万千円(地方公共団体等の設置する准看護師養成施設に在学する者に係る准看護師修学資金にあつては、月額一万五千円)

2 修学資金は、貸与の契約に定められた月から養成施設を卒業する日の属する月までの間、毎月、貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、前条の規定による契約の相手方が休学又は出席停止の処分を受けたときは、これらの処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日又は出席停止の処分を解かれた日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該契約の相手方が復学し、又は出席停止の処分を解かれた日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(昭四五条例二三・全改、昭四七条例一四・昭四九条例一一・昭五〇条例一三・昭五一条例一七・昭五二条例四・昭五三条例一二・昭五四条例六・昭五五条例一四・昭五六条例六・昭六一条例四八・昭六三条例一二・平元条例一六・平三条例三三・平一四条例二七・平一九条例二二・令六条例一三・一部改正)

(連帯保証人)

第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、当該貸与に関する債務につき、二人以上の連帯保証人をたてなければならない。

(契約の解除)

第六条 知事は、第三条の規定による契約の相手方が養成施設に在学中次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

 退学したとき。

 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められたとき。

 死亡したとき。

 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(昭三九条例七五・昭四五条例二三・昭四七条例一四・一部改正)

(返還債務の当然免除)

第七条 修学資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が養成施設を卒業後一年以内(養成施設を卒業後直ちに他種の養成施設若しくは看護の課程を有する大学院の当該課程に修学した場合又は病気その他やむを得ない理由がある場合は、一年に当該修学した期間又は当該理由の継続する期間を加えた期間以内。以下同じ。)に当該養成施設の卒業に係る保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)の免許(看護師修学資金の貸与を受けた者が看護師養成施設を卒業後一年以内に保健師又は助産師の免許を取得した場合にあつては、看護師の免許を除く。)を取得し、かつ、当該看護職員の免許(看護師修学資金の貸与を受けた者が看護師養成施設を卒業後一年以内に保健師又は助産師の免許を取得した場合にあつてはその免許(保健師及び助産師の免許を取得した場合にあつては、後に取得した免許)。以下同じ。)を取得後(その免許の取得に引き続く他種の養成施設若しくは看護の課程を有する大学院の当該課程に修学した期間又は病気その他やむを得ない理由の継続する期間がある場合は、当該期間の経過後。以下同じ。)、直ちに、又は当該養成施設を卒業後当該看護職員の免許取得前に、県内の特定施設等において、看護職員としてその業務(第二条第一項第四号に掲げる施設にあつては助産師としての業務に、同項第五号に掲げる部課にあつては保健師としての業務に限る。以下同じ。)に就き、及び県内の特定施設等において引き続き看護職員としてその業務に従事した場合において、その引き続き従事した期間(以下「従事期間」という。)が一年以上であるとき(従事期間が五年未満である場合にあつては、従事期間が修学資金の貸与を受けた期間(二以上の修学資金の貸与を受けた場合にあつてはこれらの修学資金の貸与を受けた期間を通算するものとし、第四条第三項の規定により修学資金が貸与されなかつた期間を除く。以下「貸与期間」という。)以上であるときに限る。)は、次の表の上欄に掲げる従事期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額の修学資金の返還を免除する。

従事期間

免除額

五年未満

貸与を受けた額(二以上の修学資金の貸与を受けた場合にあつては、その合計額。以下この表において同じ。)に従事期間(一年未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を貸与期間(二年に満たないときは二年とし、二年を超える期間に一年未満の端数があるときはその端数部分を一年とする。)の二分の五に相当する期間で除して得た数値を乗じて得た額

五年以上

一 従事期間が貸与期間未満の場合

貸与を受けた額に従事期間(一年未満の端数があるときは、その端数部分を切り捨てるものとする。)を貸与期間(一年未満の端数があるときは、その端数部分を一年とする。)で除して得た数値を乗じて得た額

二 従事期間が貸与期間以上の場合

貸与を受けた額の全額

2 被貸与者のうち、養成施設を卒業後一年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちに、又は当該養成施設を卒業後当該看護職員の免許取得前に、県内の特定施設等において、看護職員としてその業務に就き、及び県内の特定施設等において引き続き看護職員としてその業務に従事した者が、他種の養成施設若しくは看護の課程を有する大学院の当該課程への修学又は病気その他やむを得ない理由のため看護職員としての業務に従事せず、かつ、当該修学した期間又は当該理由の継続する期間経過後、引き続いて再び県内の特定施設等において、看護職員としてその業務に就き、及び引き続き看護職員としてその業務に従事した場合においては、その者を先の看護職員としてその業務に従事した期間と後の看護職員としてその業務に従事した期間とを通じ、引き続き看護職員としてその業務に従事した者とみなして前項の規定を適用する。

3 被貸与者が養成施設を卒業後一年以内に看護職員の免許を取得し、かつ、当該看護職員の免許を取得後、直ちに、又は当該養成施設を卒業後当該看護職員の免許取得前に、県内の特定施設等において、看護職員としてその業務に就き、及び県内の特定施設等において引き続き看護職員としてその業務に従事した場合において、当該特定施設等が特定施設等に該当しない施設等となつたことにより当該施設等においてその者が引き続き看護職員としての業務に従事したとき、又はその者が特定施設等以外の県内の施設等に勤務することを命じられたことにより当該施設等において看護職員としての業務に従事したときは、その者を県内の特定施設等において看護職員としてその業務に従事した期間と特定施設等に該当しない施設等又は特定施設等以外の県内の施設等において看護職員としての業務に従事した期間とを通じ、県内の特定施設等において引き続き看護職員としてその業務に従事した者とみなして第一項の規定を適用する。この場合において、特定施設等に該当しない施設等又は特定施設等以外の県内の施設等において看護職員としての業務に従事した期間の算定については、前項の規定を準用する。

(昭四五条例二三・全改、昭五〇条例一三・昭六一条例四八・平三条例五・平三条例三三・平四条例五三・平五条例三九・平一〇条例五一・平一一条例一五・平一四条例二七・平一四条例七四・平一九条例二二・平三〇条例一九・令六条例一三・一部改正)

(返還)

第八条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額の修学資金を返還しなければならない。

 第六条の規定により契約を解除されたとき 貸与を受けた額の全額

 養成施設を卒業後一年以内に看護職員の免許を取得しなかつたとき又は当該看護職員の免許を取得後、直ちに、若しくは当該養成施設を卒業後当該看護職員の免許取得前に、県内の特定施設等において看護職員としてその業務に就かなかつたとき 貸与を受けた額の全額

 従事期間が前条第一項の規定により貸与を受けた修学資金の返還の債務の全部の免除を受けられる期間に満たないとき 貸与を受けた額から同項の規定により免除を受けた額を控除した額

2 前項の規定による修学資金の返還は、当該返還理由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸与期間に相当する期間内において月賦又は半年賦の均等払により行わなければならない。

(昭四五条例二三・全改、昭四七条例一四・昭五〇条例一三・昭六一条例四八・平一一条例一五・平一四条例七四・令六条例一三・一部改正)

(特別事情による免除等)

第九条 知事は、被貸与者が次のいずれかに該当し、事情やむを得ないと認めるときは、返還方法を変更し、又は貸与を受けた修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。

 死亡したとき。

 心身障がい者と認められるに至つたとき。

 災害、病気その他の理由により特に返還が困難となつたとき。

(昭四一条例一四・昭五七条例三七・令六条例一三・一部改正)

(特別事情による返還の猶予)

第十条 知事は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる理由が継続する期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

 第六条第四号又は第五号の規定により契約を解除された後において引き続き当該養成施設に在学しているとき。

 修学資金を返還しなければならない場合において養成施設又は看護の課程を有する大学院の当該課程に修学しているとき。

(昭四五条例二三・全改、昭四七条例一四・平一一条例一五・一部改正)

(修学資金の繰上げ返還)

第十一条 知事は、被貸与者が次の各号の一に該当するときは、返還すべき修学資金の返還期限を繰り上げて返還させるものとする。

 繰上げ返還の申し出があつたとき。

 返還期限までに返還しなかつたとき。

(昭三九条例七五・旧第十条繰下)

(延滞利子)

第十二条 被貸与者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利子を納付しなければならない。

2 前項の規定による延滞利子の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。

(昭三九条例七五・追加、昭四六条例一・昭四七条例一四・一部改正)

(施行事項)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

(昭三九条例七五・旧第十一条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第七五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

2 昭和三十九年四月一日からこの条例の公布の日の前日までに第二条に規定する契約を締結した者については、第十二条の規定は、適用しない。

3 昭和三十九年三月三十一日以前にこの条例による改正前の青森県保健婦修学資金貸与条例の規定により貸与した保健婦修学資金については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の青森県保健婦修学資金貸与条例の規定に基づき貸与した保健婦修学資金については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第二三号)

1 この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 この条例による改正前の青森県保健婦・助産婦修学資金貸与条例の規定に基づき貸与した修学資金については、なお従前の例による。

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 次に掲げる条例の規定に規定する延滞利子又は延滞利息の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第十二条

(昭和四七年条例第一四号)

1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第六条及び第十条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 昭和四十七年四月一日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金の返還については、なお従前の例による。ただし、当該修学資金の返還をすべき者が改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第八条第二項の規定により返還する旨を知事に申し出た場合は、この限りでない。

(昭和四九年条例第一一号)

1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 昭和四十九年四月一日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第一三号)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 昭和五十年四月一日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により契約を結んだ者については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第一七号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 昭和五十一年四月一日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第四号)

1 この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 昭和五十二年四月一日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第一二号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 昭和五十三年四月一日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年四月一日において看護婦養成施設又は准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者及び同日以後においてこれらの施設の第二学年又は第三学年に転学又は再入学をした者と改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定により締結する契約に係る修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該者の属する年次の在学者に係る修学資金の貸与の額と同額とする。

(昭和五四年条例第六号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 施行日以後において改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第五項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(昭和五五年条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 施行日以後において改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第五項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(昭和五六年条例第六号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 施行日以後において改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第五項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(昭和五七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第四条第一項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、次項に定める場合を除き、なお従前の例による。

3 施行日前において改正前の条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金(以下「従前の修学資金」という。)の貸与を受けた者が施行日以後において改正後の条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金(以下「新規の修学資金」という。)の貸与を受けた場合における従前の修学資金については、改正前の条例の規定は、なおその効力を有する。この場合において、従前の修学資金の返還の債務の免除に係る改正前の条例の別表の規定の適用については、新規の修学資金は、改正前の条例第三条の規定により締結した契約に基づき貸与された修学資金とみなす。

4 従前の修学資金の貸与を受けた者が新規の修学資金の貸与を受けた場合における新規の修学資金については、従前の修学資金の貸与を受けなかつたものとみなして改正後の条例の規定を適用する。

5 施行日以後において改正後の条例第二条第六項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(昭和六三年条例第一二号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 施行日以後において改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第六項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(平成元年条例第一六号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金については、なお従前の例による。

3 施行日以後において改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第六項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(平成三年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年三月一日以後に改正後の条例第二条第六項に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者について適用し、同日前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

(平成三年条例第三三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第四条第一項の規定を除く。)は、平成三年三月一日以後に改正後の条例第二条第六項に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)を卒業した者について適用し、同日前に養成施設を卒業した者については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第四条第一項の規定は、平成三年四月一日から適用する。

4 この条例の施行の日以後において改正後の条例第二条第六項第三号に規定する看護婦養成施設又は同項第四号に規定する准看護婦養成施設の第二学年又は第三学年に在学する者と改正後の条例第三条の規定により締結する契約に係る同条第三号に規定する看護婦修学資金及び同条第四号に規定する准看護婦修学資金の貸与の額は、改正後の条例第四条第一項第三号及び第四号の規定にかかわらず、当該貸与を受けようとする者の属する学年に在学する者に係るこれらの修学資金の貸与の額と同額とする。

(平成四年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第一〇号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金の返還の債務の免除については、なお従前の例による。

(平成六年条例第二七号)

この条例は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年条例第三三号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成六年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第五一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金の返還の債務の免除については、なお従前の例による。

(平成一一年条例第一五号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定により締結した契約に係る修学資金(以下「従前の修学資金」という。)の返還の債務の免除については、なお従前の例による。この場合において、従前の修学資金の貸与を受けた者が施行日以後に改正後の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定により締結した契約に係る修学資金(以下「新規の修学資金」という。)の貸与を受けたときにおける当該新規の修学資金は、改正前の条例第三条の規定により締結した契約に基づき貸与された修学資金とみなす。

3 従前の修学資金の貸与を受けた者が新規の修学資金の貸与を受けた場合における当該新規の修学資金の返還の債務の免除については、従前の修学資金の貸与を受けなかったものとみなして改正後の条例第七条第一項の規定を適用する。

(平成一二年条例第一五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県保健婦・助産婦・看護婦修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金の返還の債務の免除については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一六七号)

この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定により締結した契約に係る修学資金(以下「従前の修学資金」という。)の返還の債務の免除については、なお従前の例による。この場合において、従前の修学資金の貸与を受けた者が施行日以後に改正後の青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)第三条の規定により締結した契約に係る修学資金(以下「新規の修学資金」という。)の貸与を受けたときにおける当該新規の修学資金は、改正前の条例第三条の規定により締結した契約に基づき貸与された修学資金とみなす。

3 従前の修学資金の貸与を受けた者が新規の修学資金の貸与を受けた場合における当該新規の修学資金の返還の債務の免除については、従前の修学資金の貸与を受けなかったものとみなして改正後の条例第七条第一項の規定を適用する。

(平成一八年条例第一八号)

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第六号の改正規定及び同項第七号の改正規定(「第二十七条第二項」を「第七条第六項」に改める部分に限る。)は、同年十月一日から施行する。

(平成一九年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金の返還の債務の免除については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第一三号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二八号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第八三号)

1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年条例第二〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一項第十号の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第一五号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一九号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和六年条例第一三号)

1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例第三条の規定により締結した契約に係る修学資金の返還の債務の免除については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる同条例第二条第一項第八号中「母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条に規定する母子健康包括支援センター」とあるのは、「児童福祉法第十条の二第一項に規定するこども家庭センター」とする。

青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例

昭和37年4月1日 条例第33号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第3章 医務薬務/第2節
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第33号
昭和39年7月4日 条例第75号
昭和41年3月30日 条例第14号
昭和45年3月26日 条例第23号
昭和46年1月1日 条例第1号
昭和47年3月25日 条例第14号
昭和49年3月26日 条例第11号
昭和50年3月20日 条例第13号
昭和51年3月25日 条例第17号
昭和52年3月24日 条例第4号
昭和53年3月25日 条例第12号
昭和54年3月20日 条例第6号
昭和55年3月27日 条例第14号
昭和56年3月26日 条例第6号
昭和57年10月14日 条例第37号
昭和61年10月9日 条例第48号
昭和63年3月24日 条例第12号
平成元年3月23日 条例第16号
平成3年3月18日 条例第5号
平成3年10月18日 条例第33号
平成4年10月19日 条例第53号
平成5年3月26日 条例第10号
平成5年10月22日 条例第39号
平成6年3月30日 条例第27号
平成6年7月4日 条例第33号
平成6年10月14日 条例第42号
平成8年10月16日 条例第40号
平成10年10月14日 条例第51号
平成11年3月23日 条例第15号
平成12年7月17日 条例第150号
平成12年12月22日 条例第167号
平成14年3月27日 条例第27号
平成14年10月2日 条例第74号
平成18年3月27日 条例第18号
平成19年3月23日 条例第22号
平成22年3月29日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第28号
平成26年3月26日 条例第28号
平成26年10月15日 条例第83号
平成27年3月25日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第26号
平成29年3月27日 条例第15号
平成30年3月28日 条例第19号
令和6年3月27日 条例第13号