○青森県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
昭和三十六年九月十五日
青森県規則第八十四号
〔薬事法施行細則〕をここに公布する。
青森県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則
(平一二規則一二九・平二六規則四八・改称)
(趣旨)
第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)の施行(動物用医薬品等に係るものを除く。)については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平九規則八・平一二規則一二九・平二六規則四八・一部改正)
(薬局外実務従事許可の申請等)
第二条 法第七条第四項ただし書、第二十八条第四項ただし書、第三十五条第四項ただし書、第三十九条の二第二項ただし書又は第四十条の六第二項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭四五規則二二・全改、平一二規則一二九・旧第三条繰上、平一七規則一六・平二一規則四四・平二六規則四八・令三規則三〇・一部改正)
(不正行為の禁止)
第三条 登録販売者試験(法第三十六条の八第一項に規定する試験をいう。以下同じ。)に関して不正行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその者の試験を無効とすることがある。
(昭四〇規則九一・旧第十三条繰上、昭四五規則二二・旧第十条繰上・一部改正、平九規則八・旧第六条繰上、平一二規則一二九・旧第五条繰上、平二〇規則三〇・一部改正、平二一規則四四・旧第四条繰上・一部改正、平二六規則一・一部改正)
(配置従事届出書)
第四条 法第三十二条の規定による配置従事届出書は、第四号様式による。
(平一二規則一二九・追加、平二一規則四四・旧第六条繰上・一部改正)
(書類の経由)
第五条 法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則及びこの規則の規定により厚生労働大臣、地方厚生局長、検定機関又は知事に提出する書類は、所轄の地域県民局長を経由しなければならない。ただし、県外に住所を有する配置販売業者若しくはその配置員又は法第三十六条の八第二項の規定による登録を受けた者で県外において医薬品の販売等に従事している者が提出する書類及び登録販売者試験の受験の申請に係る書類については、この限りでない。
(平一二規則一二九・追加、平一二規則二〇一・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・平二〇規則三〇・一部改正、平二一規則四四・旧第七条繰上、平二六規則一・平二六規則四八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第九一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年規則第二二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際現に改正前の薬事法施行細則第十二条、第十三条、第十五条及び第十六条の規定により提出されている書類は、改正後の薬事法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。
(青森県動物用医薬品等販売業に関する規則の一部改正)
3 青森県動物用医薬品等販売業に関する規則(昭和三十七年一月青森県規則第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和五三年規則第九号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の薬事法施行細則の規定により交付された品目指定書及び品目追加(変更)指定書は、改正後の薬事法施行細則の規定により交付された品目指定書及び品目追加(変更)指定書とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成九年規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一二九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第四四号)
この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一号)
この規則は、平成二十六年六月十二日から施行する。
附則(平成二六年規則第四八号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三〇号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。
(昭45規則22・全改、平6規則54・平9規則8・平12規則129・平21規則44・平26規則48・令元規則6・一部改正)
(昭45規則22・全改、平6規則54・平9規則8・平12規則129・平17規則16・平21規則44・平26規則48・令元規則6・令3規則30・一部改正)
(昭45規則22・全改、平6規則54・平9規則8・平12規則129・平21規則44・平26規則48・令元規則6・一部改正)
(平12規則129・追加、平17規則16・一部改正、平21規則44・旧第6号様式繰上・一部改正、平26規則48・令元規則6・一部改正)