○青森県毒物及び劇物取締法施行細則

昭和四十五年四月一日

青森県規則第三十二号

〔毒物及び劇物取締法施行細則〕をここに公布する。

青森県毒物及び劇物取締法施行細則

(平一二規則八八・改称)

毒物及び劇物取締法施行細則(昭和三十二年四月青森県規則第二十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「法」という。)の施行については、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下「政令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則八八・平一二規則二〇二・一部改正)

(特定毒物使用者の指定)

第二条 政令第十一条第一号、第十六条第一号、第二十二条第一号又は第二十八条第一号ロの規定による指定を受けようとする者は、特定毒物使用者指定申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、特定毒物使用者の指定を行なつたときは、特定毒物使用者指定証(第二号様式)を交付するものとする。

(平一二規則八八・一部改正)

(特定毒物実地指導員の指定)

第三条 特定毒物実地指導員の指定を受けようとする者は、特定毒物実地指導員指定申請書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、特定毒物実地指導員の指定を行つたときは、特定毒物実地指導員証(第四号様式)を交付するものとする。

(平一二規則八八・旧第六条繰上・一部改正)

(毒物劇物取扱者試験の受験手続)

第四条 法第八条第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験(以下「試験」という。)を受けようとする者は、受験願書(第五号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 写真(名刺型とし、出願前六月以内に脱帽、正面で上半身を撮影したもの)

 戸籍抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)

(平一二規則八八・旧第十二条繰上・一部改正、平一八規則四五・一部改正)

(受験の停止等)

第五条 知事は、試験に関して不正な行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

2 知事は、前項の規定により試験を無効とした場合において、その試験を受けた者に対して既に合格証を交付しているときは、当該合格証を返納させるものとする。

(平一二規則八八・旧第十三条繰上)

(合格証)

第六条 省令第九条に規定する合格証の様式は、第六号様式とする。

(平一二規則八八・旧第十四条繰上・一部改正、平一二規則二〇二・一部改正)

(業務上取扱者の事業廃止の届出等)

第七条 法第二十二条第三項の規定による届出は、事業廃止等届出書(第七号様式)を提出することによつて行うものとする。

(平一二規則八八・旧第十五条繰上・一部改正)

(書類の経由)

第八条 法、政令及び省令の規定により知事に提出する書類は、所管の地域県民局長を経由しなければならない。

(平一二規則八八・旧第十六条繰上・一部改正、平一二規則二〇二・平一四規則二三・平一八規則四五・平一九規則二四・令二規則八・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により交付され、又は提出されている書類は、改正後の毒物劇物取締法施行細則の相当規定により交付され、又は提出された書類とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第二六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第八八号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二〇二号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(平6規則54・平7規則26・平12規則88・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平7規則26・令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平7規則26・一部改正、平12規則88・旧第8号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平7規則26・一部改正、平12規則88・旧第9号様式繰上・一部改正)

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(平6規則54・平7規則26・一部改正、平12規則88・旧第14号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平7規則26・一部改正、平12規則88・旧第15号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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(平6規則54・平7規則26・一部改正、平12規則88・旧第16号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

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青森県毒物及び劇物取締法施行細則

昭和45年4月1日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)