○青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第四十号

青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例をここに公布する。

青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下「法」という。)第五十九条の四の規定による麻薬中毒者入院費用(法第五十八条の十七の規定により県が負担する麻薬中毒者の入院に要する費用をいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(費用の徴収)

第三条 知事は、措置入院者、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に規定する扶養義務者のうち規則で定める者から、麻薬中毒者入院費用を徴収するものとする。ただし、これらの者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている場合は、この限りでない。

(費用徴収の額)

第四条 前条の規定により徴収する麻薬中毒者入院費用の額は、月額二万円の範囲内で、同条に規定する者の負担能力に応じて、規則で定める。

(減免)

第五条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第三条の規定により徴収する麻薬中毒者入院費用の額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、麻薬中毒者入院費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 第三条及び第四条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に係る麻薬中毒者入院費用について適用し、同日前の期間に係る麻薬中毒者入院費用については、なお従前の例による。

青森県麻薬中毒者入院費用徴収条例

平成12年3月24日 条例第40号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第3章 医務薬務/第3節
沿革情報
平成12年3月24日 条例第40号