○青森県麻薬取締員証規程
平成十五年七月三十日
青森県訓令甲第四十二号
庁中一般
各健康福祉こどもセンター
青森県麻薬取締員証規程を次のように定める。
青森県麻薬取締員証規程
青森県麻薬司法警察手帳規程(昭和二十八年八月青森県訓令甲第五十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規程は、麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めるものとする。
(麻薬取締員証の制式)
第二条 麻薬取締員証の制式は、別記のとおりとする。
(身分証及び記章の提示)
第三条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。
(麻薬取締員証の携帯)
第四条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、所属長が指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。
2 麻薬取締員は、麻薬取締員証が紛失することのないように特に留意しなければならない。
3 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に貸与又は譲渡してはならない。
(届出)
第五条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷し、若しくは汚損したときは、直ちに知事に届け出なければならない。
(返納)
第六条 麻薬取締員は、麻薬取締員を免ぜられたときは、直ちに麻薬取締員証を知事に返納しなければならない。
附則
この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。
別記(第二条関係)
本体
身分証
記章
備考
1 本体は、黒色革製二つ折りとし、紐を付ける穴を設けること。
2 身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を外側から確認できるものとすること。
3 身分証には、脱帽上半身正面の写真を印刷し、又は張り付け、氏名を記し、県名を刻印し、及び知事印を押すこと。
4 記章は、金属製とし、「麻薬取締員」及び「NARCOTICS CONTROL OFFICER」の文字を黒色、その他の部分を金色又は銀色で表示すること。