○青森県覚醒剤取締法施行細則
昭和五十四年五月十二日
青森県規則第二十号
〔青森県覚せい剤取締法施行細則〕をここに公布する。
青森県覚醒剤取締法施行細則
(令二規則四三・改称)
(趣旨)
第一条 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下「法」という。)の施行については、覚醒剤取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則八三・令二規則四三・一部改正)
一 法第九条第二項若しくは第三項又は第三十条の四第一項の規定による覚醒剤施用機関等の廃止届 第一号様式
二 法第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第二項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤施用機関等の指定証返納(提出)届 第二号様式
三 法第十一条第一項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤施用機関等の指定証再交付申請書 第三号様式
四 法第十二条第二項又は第三項(法第三十条の五において準用する場合を含む。)の規定による覚醒剤施用機関等の指定証記載事項変更届 第四号様式
五 法第二十三条又は第三十条の十四第一項の規定による事故届 第五号様式
六 法第二十四条第一項又は第三十条の十五第一項の規定による覚醒剤(覚醒剤原料)保有届 第六号様式
七 法第二十四条第二項又は第三十条の十五第二項の規定による覚醒剤(覚醒剤原料)譲渡報告書 第七号様式
八 法第二十八条第一項又は第三十条の十七第二項の規定により覚醒剤施用機関等の備える帳簿 第八号様式
九 法第三十条の規定による覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者の報告書 第九号様式
(平一二規則八三・令二規則四三・一部改正)
(書類の提出部数及び経由)
第三条 法及び覚醒剤取締法施行規則により提出する書類の部数は、厚生労働大臣又は地方厚生局長に提出するものにあつては正副四通、知事に提出するものにあつては正副二通とする。ただし、指定証にあつては、一通とする。
2 前項の書類は、当該書類に係る製造所、病院、診療所、研究所、業務所、覚醒剤保管営業所又は覚醒剤原料の保管場所の所在地を管轄する地域県民局長を経由して提出しなければならない。
(平一二規則八三・平一二規則二〇三・平一四規則二三・平一八規則二六・平一九規則二四・令二規則四三・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第八三号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第二〇三号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平6規則54・平12規則83・令元規則6・令2規則43・一部改正)
(平6規則54・平12規則83・令元規則6・令2規則43・一部改正)
(平6規則54・平12規則83・令元規則6・令2規則43・令4規則6・一部改正)
(平6規則54・平12規則83・令元規則6・令2規則43・一部改正)
(平6規則54・一部改正、平12規則83・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則6・令2規則43・令4規則6・一部改正)
(平6規則54・一部改正、平12規則83・旧第7号様式繰上・一部改正、令元規則6・令2規則43・令4規則6・一部改正)
(平6規則54・一部改正、平12規則83・旧第8号様式繰上・一部改正、令元規則6・令2規則43・令4規則6・一部改正)
(平6規則54・一部改正、平12規則83・旧第9号様式繰上・一部改正、令元規則6・令2規則43・一部改正)
(平6規則54・一部改正、平12規則83・旧第10号様式繰上・一部改正、令元規則6・令2規則43・令4規則6・一部改正)