○児童扶養手当の支払日を定める規則
昭和六十年十二月三日
青森県規則第六十九号
児童扶養手当の支払日を定める規則をここに公布する。
児童扶養手当の支払日を定める規則
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第四条に規定する児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払は、法第七条第三項本文に規定する支払期月の十一日(その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は第二土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において当該日に最も近い休日等でない日。以下「支払日」という。)に行う。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合において同項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当の支払は、支払日前の日においても行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。