○青森県母子保健法施行細則
昭和六十二年三月三十一日
青森県規則第二十八号
青森県母子保健法施行細則をここに公布する。
青森県母子保健法施行細則
(趣旨)
第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の施行については、母子保健法施行令(昭和四十年政令第三百八十五号)及び母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一〇規則四六・平一二規則一〇六・平二五規則一四・一部改正)
(指定養育医療機関辞退申出書)
第二条 母子保健法施行規則第十三条の規定による申出は、指定養育医療機関辞退申出書(別記様式)によらなければならない。
(平四規則二八・旧第十条繰上・一部改正、平九規則三九・旧第八条繰上・一部改正、平二五規則一四・旧第七条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行前に行われた養育医療の措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
3 当分の間、この規則により様式が定められた申請書等については、この規則で定める様式によらないことができる。
附則(昭和六二年規則第六七号)
1 この規則は、昭和六十二年十月一日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則(以下「施行細則」という。)第十一条第二項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
3 保健所長は、施行日前に施行細則第七条第二項に規定する養育医療の給付の決定を受けた者について施行日以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により改定後の徴収金の額を施行細則第十一条第二項に規定する納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については、施行細則第十六号様式の規定を準用する。
附則(昭和六三年規則第二二号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則第十一条第二項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第四六号)
1 この規則は、平成三年十月一日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則第十一条第二項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第二八号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県母子保健法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の青森県母子保健法施行細則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成六年規則第八二号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成九年規則第三九号)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の備考一の6の改正規定(「第十条第三項」を「第九条第三項」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県母子保健法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の青森県母子保健法施行細則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成一〇年規則第四六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一〇六号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則の規定は、平成十二年七月一日以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則第八条第二項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、同日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第五〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三三号)
1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則第八条第二項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第五〇号)
1 この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則第八条第二項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第四四号)
1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県母子保健法施行細則別表の規定は、この規則の施行の日以後に行われる養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る青森県母子保健法施行細則第八条第二項に規定する徴収金の額について適用し、同日前に行われた養育医療に係る養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る同項に規定する徴収金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第一四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平4規則28・旧第15号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平9規則39・旧第13号様式繰上・一部改正、平12規則106・一部改正、平25規則14・旧第12号様式・一部改正、令元規則6・令4規則17・一部改正)