○青森県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和三十九年十一月十六日

青森県規則第百五号

〔青森県母子福祉法施行細則〕をここに公布する。

青森県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

(昭五七規則二一・平二六規則四二・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第二条)

第二章 母子家庭に対する福祉の措置(第三条―第二十三条)

第三章 父子家庭に対する福祉の措置(第二十四条)

第四章 寡婦に対する福祉の措置(第二十五条)

附則

第一章 総則

(昭五七規則二一・章名追加)

(趣旨)

第一条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平二規則五四・全改、平二六規則四二・一部改正)

(用語)

第一条の二 この規則において使用する用語は、法及び政令において使用する用語の例による。

(平二規則五四・追加、平一二規則一四三・一部改正)

(書類の経由)

第二条 この規則の規定(第二十三条(第二十四条第二項及び第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。次項において同じ。)により知事に提出する書類又は知事が交付する書類は、母子・父子福祉団体に係る書類を除くほか、当該書類を提出し、又は交付を受ける者の居住地を管轄する県の福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)を経由して提出し、又は交付するものとする。

2 この規則の規定により知事に提出する書類又は知事が交付する書類で県の区域外に居住している者に係るものにあつては、当該者の県内における最後の居住地を管轄する福祉事務所長を経由するものとする。

(昭五七規則二一・平二規則五四・平一二規則一四三・平二六規則四二・一部改正)

第二章 母子家庭に対する福祉の措置

(昭五七規則二一・章名追加、平二規則五四・平一五規則三四・平二六規則四二・改称)

(貸付けの申請)

第三条 法第十三条第一項各号に規定する資金の貸付けを受けようとする者(母子・父子福祉団体を除く。)は、貸付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 貸付申請者の戸籍謄本

 法第六条第一項に規定する配偶者のない女子であることを証する書類

 現に児童(法第十三条第一項の規定により児童に含まれる者を含む。)を扶養していることを証する書類

 母子事業開始資金又は母子事業継続資金の貸付申請の場合には、事業計画書及び経費見積書

 母子修学資金の貸付申請の場合には、在学証明書

 母子技能習得資金の貸付申請の場合には、技能習得先の状況を明らかにした書類

 母子修業資金の貸付申請の場合には、修業の事実を証する書類

 母子就職支度資金の貸付申請の場合には、就職又は就職見込みを証する書類

 母子医療介護資金の貸付申請の場合には、診断書若しくは施術意見書又は介護に要した費用の額及び当該介護に係る保険給付の額が記載された書類

 母子住宅資金の貸付申請の場合には、増改築又は補修計画書及び経費見積書

十一 母子転宅資金の貸付申請の場合には、賃貸借契約による敷金、前家賃等一時金を必要とする事実を証する書類

十二 母子就学支度資金の貸付申請の場合には、合格証明書又は入学証明書

十三 母子結婚資金の貸付申請の場合には、媒酌人等の証明書

十四 政令第八条第五項又は第九条第一項の保証人の保証書

(昭五七規則二一・昭五七規則三六・平一五規則三四・平二一規則五三・平二六規則四二・令四規則五〇・一部改正)

第四条 法第十三条第一項第一号に規定する資金の貸付けを受けようとする母子・父子福祉団体は、貸付申請書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 定款

 法人の登記事項証明書

 貸付申請日現在の財産目録

 不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書類

 不動産その他の重要な財産について、これらを評価するに十分な能力を有する者の作成した価格評価書又はこれに準ずる書類

 貸付申請の日の属する年度及び当該年度の前年度の収支計算書又は損益計算書

 事業計画書及び経費見積書

 母子事業継続資金の貸付申請の場合には、事業実績書

 代表者の戸籍謄本

 役員の過半数が配偶者のない女子又は配偶者のない男子であることを証する書類

十一 政令第六条第一項に規定する事業を行うものにあつては、その事業に使用される者が主として法第十四条各号に掲げる者のいずれかであるものであることを証する書類

(昭五七規則二一・平七規則二五・平一二規則一四三・平一五規則三四・平一八規則四六・平二〇規則五一・平二六規則四二・一部改正)

(保証人の要件)

第五条 政令第八条第五項及び第九条第一項の保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

 一定の職業及び収入を有し、かつ、独立の生計を営んでいること。

 原則として県内に一年以上引き続き居住し、かつ、申請者と同一市町村内に居住していること。

 原則として年齢満六十歳以下の身体の健康な者であること。

(平二規則五四・平一五規則三四・平二一規則五三・令四規則五〇・一部改正)

(貸付けに関する調査及び進達)

第六条 福祉事務所長は、貸付申請書を受理したときは、必要な調査を行い、当該申請書に進達書(第三号様式)を添えて、速やかに知事に提出しなければならない。

(平一二規則一四三・一部改正)

(貸付けの決定及びその通知)

第七条 知事は、貸付申請書を受理した場合において、貸付けすることを決定したときは貸付決定通知書(第四号様式)により、貸付けしないことを決定したときは貸付不承認決定通知書(第五号様式)により、それぞれその旨を申請者へ通知するものとする。

(平一二規則一四三・一部改正)

(借用証書等の提出)

第八条 第三条の規定により申請した者で貸付決定通知書の交付を受けたものは、連帯債務を負担する借主(以下「連帯借主」という。)及び政令第八条第五項又は第九条第一項の保証人が連署した借用証書(第六号様式)に当該保証人の戸籍抄本又は住民票の抄本並びに当該通知書の交付を受けた者及び当該保証人の印鑑証明書を添えて、当該通知書の交付を受けた日から三十日以内に知事に提出しなければならない。

2 第四条の規定により申請した母子・父子福祉団体で貸付決定通知書の交付を受けたものは、連帯借主である役員が連署した借用証書(第七号様式)に当該役員の戸籍謄本及び印鑑証明書を添えて、当該通知書の交付を受けた日から三十日以内に知事に提出しなければならない。

(昭五七規則二一・平一二規則一四三・平二一規則五三・平二六規則四二・令四規則五〇・一部改正)

(貸付金の増額)

第九条 母子福祉資金貸付金のうち、母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付金の貸付けを受けている者は、その貸付金の額が政令第七条第三号から第五号まで及び第八号に規定する限度額に満たない場合において特別の事由により増額を必要とするときは、その限度額の範囲内において貸付金の増額を知事に申請することができる。

2 前項の規定により貸付金の増額を申請する者は、増額申請書(第八号様式)に、保証人がある場合にあつては、当該保証人の保証書を添えて知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の増額申請書を受理した場合において、貸付金を増額することを決定したときは貸付金増額決定通知書(第九号様式)により、貸付金を増額しないことを決定したときは、貸付金増額不承認決定通知書(第十号様式)により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

4 第六条の規定は、第二項の申請書を受理した場合について準用する。

(昭五七規則二一・平二規則五四・平一二規則一四三・平一五規則三四・平二一規則五三・平二六規則四二・一部改正)

(母子修学資金又は母子修業資金の貸付の継続)

第十条 法第十三条第三項の規定により母子修学資金又は母子修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、貸付継続申請書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の継続申請書には、政令第五条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足る書類のほか、保証人がある場合にあつては、当該保証人の同意書を添えなければならない。

3 知事は、第一項の規定による申請書を受理した場合において、継続して貸付けすることを決定したときは、継続貸付決定通知書(第十二号様式)により、継続して貸付けしないことを決定したときは継続貸付不承認決定通知書(第十三号様式)により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

(平二規則五四・平一五規則三四・平二一規則五三・平二六規則四二・一部改正)

(貸付けの決定の取消し)

第十一条 知事は、第七条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借主」という。)が、第八条の規定に従わなかつたときは、貸付けの決定を取り消すことがある。

2 知事は、貸付決定を取り消したときは、貸付決定取消通知書(第十四号様式)により、その旨を借主に通知するものとする。

(昭五七規則二一・一部改正)

(貸付金の辞退又は減額の申出等)

第十二条 母子福祉資金貸付金のうち、母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金の貸付金の貸付けを受けている借主は、貸付金辞退申出書(第十五号様式)又は貸付金減額申出書(第十六号様式)により、貸付金の辞退又は、減額を知事に申し出ることができる。

2 知事は、前項の申出があつたときは、将来に向つて貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとし、貸付辞退受理通知書(第十七号様式)又は貸付金減額通知書(第九号様式)により、その旨を当該借主に通知するものとする。

(昭五七規則二一・平二六規則四二・一部改正)

(償還方法の変更)

第十三条 政令第八条第一項に規定する母子福祉資金貸付金の償還期限内で償還方法の変更を受けようとする借主は、償還方法変更申請書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理した場合において、償還方法の変更を承認したときは償還方法変更承認通知書(第十九号様式)により、償還方法の変更を承認しなかつたときは償還方法変更不承認通知書(第二十号様式)により、それぞれその旨を当該借主に通知するものとする。

(昭五七規則二一・平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(繰上償還の申出)

第十四条 政令第八条第三項ただし書の規定により繰上償還をしようとする借主は、貸付金繰上償還申出書(第二十一号様式)を知事に提出しなければならない。

(平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(母子修学資金の交付の停止等)

第十五条 知事は、政令第十一条の規定により母子修学資金の貸付金の交付をやめ、若しくはその額を減額したとき又は政令第十二条の規定により母子修学資金等の貸付金の貸付けをやめたときは、交付停止(貸付金減額、貸付停止)決定通知書(第二十二号様式)により、その旨を借主に通知するものとする。

(昭五七規則二一・全改、平二規則五四・平一五規則三四・平二六規則四二・一部改正)

(償還免除及び支払猶予)

第十六条 法第十五条第一項の規定による貸付金の償還の免除又は政令第十九条第一項の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする借主は、償還免除申請書(第二十三号様式)又は、償還金支払猶予申請書(第二十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請を行なう場合において、借主の死亡により貸付金の償還免除を申請するときは、第二条第一項の規定にかかわらず、当該借主の最後の居住地を管轄する福祉事務所長を経由して行なうものとする。

3 福祉事務所長は、第一項の規定による支払猶予申請書又は償還免除申請書を受理したときは、二十日以内に必要な調査を行ない、意見を付して当該申請書を知事に送付しなければならない。

4 知事は、第一項の申請書を受理した場合において、貸付金の償還を免除することを決定したときは償還免除決定通知書(第二十五号様式)により、貸付金の償還を免除しないことを決定したときは償還免除不承認決定通知書(第二十六号様式)により、それぞれその旨を申請者に通知しなければならない。

5 知事は、第一項の申請書を受理した場合において、償還金の支払猶予することを決定したときは償還金支払猶予決定通知書(第二十七号様式)により、償還金の支払を猶予しないことを決定したときは償還金支払猶予不承認通知書(第二十八号様式)により、それぞれその旨を申請者に通知するものとする。

(昭五七規則二一・平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(事業計画等変更承認)

第十七条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業計画等変更申請書(第二十九号様式)により知事の承認を受けなければならない。

 事業の計画又は事業を営む場所を変更しようとするとき。

 保証人を変更しようとするとき。

 母子福祉資金貸付金により得た財産を担保に供し、又は譲渡しようとするとき。

 政令第十五条第一項第三号に規定する事業の収益を、貸付けを受けている事業以外の用途に使用するとき。

2 知事は、前項の申請書を受理した場合において申請事項を承認したときは、事業計画等変更承認通知書(第三十号様式)により、当該事項を承認しなかつたときは、事業計画等変更不承認通知書(第三十一号様式)により当該借主に通知するものとする。

(昭五七規則二一・平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(一時償還の決定通知)

第十八条 知事が政令第十六条に規定する一時償還の請求を決定したときは、貸付金一時償還決定通知書(第三十二号様式)によりその旨を当該借主に通知するものとする。

(平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(違約金の端数処理)

第十九条 政令第十七条の規定による違約金の額が百円未満であるとき、又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(昭五五規則四九・追加、平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(違約金不徴収願等)

第二十条 借主が政令第十七条ただし書に規定する事由により支払期日までに償還金等を支払うことができないときは、違約金不徴収申請書(第三十三号様式)に当該事由を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理した場合において、災害その他やむを得ない事由があると認めたときは違約金不徴収通知書(第三十四号様式)により、当該事由がないと認めたときは違約金徴収通知書(第三十五号様式)により、それぞれその旨を当該借主に通知するものとする。

(昭五五規則四九・旧第十九条繰下、昭五七規則二一・平二規則五四・平一五規則三四・一部改正)

(届出)

第二十一条 借主は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を当該各号に定める届書により、知事に届け出なければならない。ただし、借主が死亡したことの届出は、連帯借主若しくは同居の親族又は保証人が行わなければならない。

 貸付けの対象となつた事業を廃止したとき。事業廃止届(第三十六号様式)

 自己若しくは連帯借主又は保証人(以下本条中「借主等」という。)が火災その他の災害を受けたとき。被災届(第三十七号様式)

 借主等の氏名若しくは名称又は住所の変更があつたとき。氏名等変更届(第三十八号様式)

 借主等が仮差押、仮処分、強制執行、破産手続開始又は競売の申立て等を受けたとき。仮差押等処分届(第三十九号様式)

 借主等が死亡したとき。死亡届(第四十号様式)

 母子修学資金の貸付けにより修学をし、又は母子就学支度資金の貸付けにより入学する者が大学等修学支援を受けることとなつたとき。大学等修学支援決定届(第四十一号様式)

 母子修学資金の貸付けにより就学している者が休学、復学又は転校したとき。休学届(第四十二号様式)、復学届(第四十三号様式)又は転校届(第四十四号様式)

 技能習得先を変更したとき。技能習得先変更届(第四十五号様式)

 母子就職支度資金の貸付けにより就職した者が就職先を変更したとき。就職先変更届(第四十六号様式)

 政令第十二条に規定する貸付けが将来に向つてやめられるべき事由が生じたとき。資格喪失届(第四十七号様式)

十一 借主が母子・父子福祉団体である場合において、役員(政令第六条第一項に規定する事業を行うものにあつては、役員又はその事業に使用されている者)に異動があつたとき。役員等異動届(第四十八号様式)

(昭五五規則四九・旧第二十条繰下、昭五七規則二一・平二規則五四・平一五規則三四・平一八規則四六・平二六規則四二・令四規則五〇・一部改正)

(貸付台帳の備付け)

第二十二条 母子福祉資金貸付金の貸付状況の整理及び償還金債権の保全を図るため、本庁及び福祉事務所に貸付台帳(第四十九号様式)を備え付けておくものとする。

(昭五五規則四九・旧第二十一条繰下、昭五七規則二一・令四規則五〇・一部改正)

(事業開始届書等)

第二十三条 法第二十条の規定による届出は、事業開始届書(第五十号様式)によらなければならない。

2 省令第四条の規定による届出は、事業変更届書(第五十一号様式)によらなければならない。

3 法第二十一条の規定による届出は、事業廃止(休止)届書(第五十二号様式)によらなければならない。

(平二規則五四・追加、平七規則二五・平一五規則三四・令四規則五〇・一部改正)

第三章 父子家庭に対する福祉の措置

(平二六規則四二・追加)

第二十四条 前章(前条の規定を除く。)の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条

法第十三条第一項各号

法第三十一条の六第一項各号

第三条第二号

法第六条第一項に規定する配偶者のない女子

法第六条第二項に規定する配偶者のない男子

第三条第三号

法第十三条第一項

法第三十一条の六第一項

第三条第四号

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

父子事業開始資金又は父子事業継続資金

第三条第五号第十五条の見出し第二十一条第七号

母子修学資金

父子修学資金

第三条第六号

母子技能習得資金

父子技能習得資金

第三条第七号

母子修業資金

父子修業資金

第三条第八号第二十一条第九号

母子就職支度資金

父子就職支度資金

第三条第九号

母子医療介護資金

父子医療介護資金

第三条第十号

母子住宅資金

父子住宅資金

第三条第十一号

母子転宅資金

父子転宅資金

第三条第十二号

母子就学支度資金

父子就学支度資金

第三条第十三号

母子結婚資金

父子結婚資金

第三条第十四号第八条第一項

政令第八条第五項又は第九条第一項

政令第三十一条の六第五項又は政令第三十一条の七において準用する政令第九条第一項

第四条

法第十三条第一項第一号

法第三十一条の六第一項第一号

第四条第八号

母子事業継続資金

父子事業継続資金

第四条第十一号

政令第六条第一項

政令第三十一条の四において準用する政令第六条第一項

法第十四条各号

法第三十一条の六第四項各号

第五条

政令第八条第五項及び第九条第一項

政令第三十一条の六第五項及び政令第三十一条の七において準用する政令第九条第一項

第九条第一項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

政令第七条第三号から第五号まで及び第八号

政令第三十一条の五第三号から第五号まで及び第八号

第十条の見出し

母子修学資金又は母子修業資金

父子修学資金又は父子修業資金

第十条第一項

法第十三条第三項

法第三十一条の六第三項

母子修学資金又は母子修業資金

父子修学資金又は父子修業資金

第十条第二項

政令第五条第二項各号

政令第三十一条の三第二項各号

第十二条第一項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金又は父子生活資金

第十三条第一項

政令第八条第一項

政令第三十一条の六第一項

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第十四条

政令第八条第三項ただし書

政令第三十一条の六第三項ただし書

第十五条

政令第十一条

政令第三十一条の七において準用する政令第十一条

母子修学資金

父子修学資金

政令第十二条

政令第三十一条の七において準用する政令第十二条

第十六条第一項

法第十五条第一項

法第三十一条の六第五項において準用する法第十五条第一項

政令第十九条第一項

政令第三十一条の七において準用する政令第十九条第一項

第十七条第一項第三号第二十二条

母子福祉資金貸付金

父子福祉資金貸付金

第十七条第一項第四号

政令第十五条第一項第三号

政令第三十一条の七において準用する政令第十五条第一項第三号

第十八条

政令第十六条

政令第三十一条の七において準用する政令第十六条

第十九条

政令第十七条

政令第三十一条の七において準用する政令第十七条

第二十条第一項

政令第十七条ただし書

政令第三十一条の七において準用する政令第十七条ただし書

第二十一条第六号

母子修学資金

父子修学資金

母子就学支度資金

父子就学支度資金

第二十一条第十号

政令第十二条

政令第三十一条の七において準用する政令第十二条

第二十一条第十一号

政令第六条第一項

政令第三十一条の四において準用する政令第六条第一項

2 前条の規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条」とあるのは「法第三十一条の七第四項において準用する法第二十条」と、同条第二項中「省令第四条」とあるのは「省令第六条の十七の四において準用する省令第四条」と、同条第三項中「法第二十一条」とあるのは「法第三十一条の七第四項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。

(平二六規則四二・追加、令四規則五〇・一部改正)

第四章 寡婦に対する福祉の措置

(昭五七規則二一・追加、平二規則五四・改称、平二六規則四二・旧第三章繰下)

第二十五条 第二章(第二十三条の規定を除く。)の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三条

法第十三条第一項各号

法第三十二条第一項各号

第三条第二号

法第六条第一項に規定する配偶者のない女子

法第六条第三項に規定する寡婦

第三条第三号

現に児童(法第十三条第一項の規定により児童に含まれる者を含む。)を扶養していることを証する書類

寡婦の被扶養者がいる場合にあつてはこれを証する書類、寡婦の被扶養者がいない場合にあつては所得額を証明する書類又は所得税非課税証明書

第三条第四号

母子事業開始資金又は母子事業継続資金

寡婦事業開始資金又は寡婦事業継続資金

第三条第五号第十五条の見出し第二十一条第七号

母子修学資金

寡婦修学資金

第三条第六号

母子技能習得資金

寡婦技能習得資金

第三条第七号

母子修業資金

寡婦修業資金

第三条第八号第二十一条第九号

母子就職支度資金

寡婦就職支度資金

第三条第九号

母子医療介護資金

寡婦医療介護資金

第三条第十号

母子住宅資金

寡婦住宅資金

第三条第十一号

母子転宅資金

寡婦転宅資金

第三条第十二号

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

第三条第十三号

母子結婚資金

寡婦結婚資金

第三条第十四号第八条第一項

政令第八条第五項又は第九条第一項

政令第三十七条第五項又は政令第三十八条において準用する政令第九条第一項

第四条

法第十三条第一項第一号

法第三十二条第一項第一号

第四条第八号

母子事業継続資金

寡婦事業継続資金

第四条第十一号

政令第六条第一項

政令第三十五条において準用する政令第六条第一項

法第十四条各号に掲げる者のいずれかであるもの

寡婦

第五条

政令第八条第五項及び第九条第一項

政令第三十七条第五項及び政令第三十八条において準用する政令第九条第一項

第九条第一項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

政令第七条第三号から第五号まで及び第八号

政令第三十六条第三号から第五号まで及び第八号

第十条の見出し

母子修学資金又は母子修業資金

寡婦修学資金又は寡婦修業資金

第十条第一項

法第十三条第三項

法第三十二条第二項

母子修学資金又は母子修業資金

寡婦修学資金又は寡婦修業資金

第十条第二項

政令第五条第二項各号

政令第三十三条第二項各号

第十二条第一項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金又は母子生活資金

寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金

第十三条第一項

政令第八条第一項

政令第三十七条第一項

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第十四条

政令第八条第三項ただし書

政令第三十七条第三項ただし書

第十五条

政令第十一条

政令第三十八条において準用する政令第十一条

母子修学資金

寡婦修学資金

政令第十二条

政令第三十八条において準用する政令第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)

第十六条第一項

法第十五条第一項

法第三十二条第五項において準用する法第十五条第一項

政令第十九条第一項

政令第三十八条において準用する政令第十九条第一項

第十七条第一項第三号第二十二条

母子福祉資金貸付金

寡婦福祉資金貸付金

第十七条第一項第四号

政令第十五条第一項第三号

政令第三十八条において準用する政令第十五条第一項第三号

第十八条

政令第十六条

政令第三十八条において準用する政令第十六条

第十九条

政令第十七条

政令第三十八条において準用する政令第十七条

第二十条第一項

政令第十七条ただし書

政令第三十八条において準用する政令第十七条ただし書

第二十一条第六号

母子修学資金

寡婦修学資金

母子就学支度資金

寡婦就学支度資金

第二十一条第十号

政令第十二条

政令第三十八条において準用する政令第十二条(第二項第二号及び第三号を除く。)

第二十一条第十一号

政令第六条第一項

政令第三十五条において準用する政令第六条第一項

2 第二十三条の規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、同条第一項中「法第二十条」とあるのは「法第三十三条第四項」と、同条第二項中「省令第四条」とあるのは「省令第七条において準用する省令第四条」と、同条第三項中「法第二十一条」とあるのは「法第三十三条第五項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。

(昭五七規則二一・追加、昭五七規則三六・平二規則五四・旧第二十三条繰下・一部改正、平七規則二五・平一二規則一四三・平一五規則三四・平二一規則五三・一部改正、平二六規則四二・旧第二十四条繰下・一部改正、令四規則五〇・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月一日から適用する。

(母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則の廃止)

2 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和二十八年六月青森県規則第六十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則施行の際現に政令第六条第七号に規定する貸付金の限度額を超えて生活資金の貸付けを受けている者の扶養している児童が、次の各号の一に該当するに至つたときは、知事は、当該貸付限度額を超える額の範囲内で貸付額を当該事由の生じた日の属する月の翌月から減額するものとする。

 二十歳に達したとき。

 死亡したとき。

 当該生活資金の貸付けを受けている者の扶養を受けなくなつたとき。

(平二規則五四・一部改正)

4 前項の規定に該当するに至つた借主は、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

5 県は、当分の間、次に掲げる者(以下「父母のない児童」という。)に対し、母子修学資金、母子修業資金、母子就職支度資金及び母子就学支度資金を貸付けるものとする。

 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別している児童

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障害により長期にわたつて労働能力を失つているためその扶養を受けることができない児童

 父母が法令により長期にわたつて拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

 生存している父母のうち第二号から前号までに規定する事情のいずれにも該当しない者が一人もいない児童

(平二六規則四二・一部改正)

6 父母のない児童に対する貸付け等の手続きについては、この規則の相当規定を準用する。

7 この規則施行前に旧規則により作成された帳簿及び書類で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。

(昭和四六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(青森県寡婦福祉資金貸付規則の廃止)

2 青森県寡婦福祉資金貸付規則(昭和四十四年十月青森県規則第六十六号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により貸し付けられた貸付金は、改正後の青森県母子及び寡婦福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定により貸し付けられた寡婦福祉資金貸付金とみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の青森県母子福祉法施行細則及び旧規則の規定により提出されている書類は、改正後の規則の相当規定により提出された書類とみなす。

(昭和五七年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第五四号)

この規則は、平成三年一月一日から施行する。

(平成七年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県母子及び寡婦福祉法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成一二年規則第一四三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第三四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の青森県母子及び寡婦福祉法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。

(平成二七年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平7規則25・全改、平21規則53・平26規則42・平27規則54・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平12規則143・旧第1号様式の2繰下、平15規則34・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平12規則143・旧第4号様式繰上、平15規則34・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平12規則143・旧第5号様式繰上・一部改正、平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平12規則143・旧第6号様式繰上、平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭46規則3・昭57規則21・平7規則25・一部改正、平12規則143・旧第7号様式繰上、平21規則53・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭46規則3・昭57規則21・平7規則25・一部改正、平12規則143・旧第7号様式の2繰上、平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平21規則53・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平21規則53・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・平27規則54・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・令4規則50・一部改正)

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(令4規則50・追加)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平26規則42・旧第42号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第41号様式繰下・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平26規則42・旧第43号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第42号様式繰下・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平26規則42・旧第44号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第43号様式繰下・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・一部改正、平26規則42・旧第45号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第44号様式繰下・一部改正)

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(平26規則42・追加、令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第45号様式繰下・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第46号様式繰下・一部改正)

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(昭57規則21・平7規則25・平26規則42・令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第47号様式繰下・一部改正)

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(昭46規則3・昭57規則21・平7規則25・平21規則53・平26規則42・令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第48号様式繰下・一部改正)

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(平2規則54・追加、平7規則25・平15規則34・平26規則42・令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第49号様式繰下・一部改正)

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(平2規則54・追加、平7規則25・平15規則34・平26規則42・令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第50号様式繰下・一部改正)

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(平2規則54・追加、平7規則25・平15規則34・平26規則42・令元規則6・一部改正、令4規則50・旧第51号様式繰下・一部改正)

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青森県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則

昭和39年11月16日 規則第105号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第5章 児童家庭/第2節
沿革情報
昭和39年11月16日 規則第105号
昭和46年1月1日 規則第3号
昭和55年9月13日 規則第49号
昭和57年4月1日 規則第21号
昭和57年8月21日 規則第36号
平成元年3月22日 規則第9号
平成2年12月28日 規則第54号
平成7年3月31日 規則第25号
平成12年3月29日 規則第143号
平成15年3月31日 規則第34号
平成18年3月31日 規則第46号
平成20年11月26日 規則第51号
平成21年8月26日 規則第53号
平成26年10月1日 規則第42号
平成27年12月25日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年7月27日 規則第50号