○青森県身体障害者福祉法施行細則
昭和六十二年三月三十一日
青森県規則第二十六号
青森県身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。
青森県身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和三十五年六月青森県規則第四十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(平一二規則一三二・一部改正)
一 指定医同意書(第二号様式)
二 医師免許証の写し
三 履歴書
(指定の辞退)
第四条 指定医は、政令第三条第二項の規定により指定医の指定を辞退しようとするときは、指定医辞退届書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。
(平一二規則一三二・平一五規則五五・一部改正)
(告示)
第五条 知事は、指定医の指定をしたとき、政令第三条第三項の規定により指定医の指定を取り消したとき、又は前条の指定医辞退届書の提出があつたときは、告示するものとする。
(平一二規則一三二・平一五規則五五・一部改正)
(医師の診断書等)
第六条 法第十五条第一項に規定する医師の診断書及び同条第三項に規定する意見書は、第四号様式によらなければならない。
(平一二規則一三二・旧第七条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付却下通知書)
第七条 法第十五条第五項の規定による通知は、身体障害者手帳交付却下通知書(第五号様式)によるものとする。
(平一二規則一三二・旧第八条繰上・一部改正)
(身体障害者手帳交付台帳)
第八条 政令第九条第一項に規定する身体障害者手帳交付台帳は、第六号様式による。
2 障がい者相談センター所長は、身体障害者手帳交付台帳を備え、身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付に関する事項を記載しておかなければならない。
(平一二規則一三二・旧第九条繰上・一部改正、平一四規則二三・平一五規則五五・平一八規則四九・平一九規則二四・平二一規則二七・令六規則一二・一部改正)
(氏名変更届書等)
第九条 政令第九条第二項又は第四項の規定による届出は、氏名(居住地)変更届書(第七号様式)によらなければならない。
2 知事は、政令第九条第二項の規定による居住地を移したときの届出を受理したとき、又は同条第六項の規定による通知を受けたときは、居住地変更通知書(第八号様式)により、当該届書又は通知に係る者の旧居住地を管轄する市町村の福祉事務所長(福祉事務所を設置しない町村にあつては、町村長)に通知するものとする。
(平五規則二二・一部改正、平一二規則一三二・旧第十条繰上・一部改正、平一五規則五五・一部改正)
(手帳再交付申請書等)
第十条 省令第八条第一項に規定する申請書は、身体障害者手帳再交付申請書(第九号様式)による。
2 法第十六条第一項又は省令第八条第二項の規定による手帳の返還は、身体障害者手帳返還届書(第十号様式)を添えてしなければならない。ただし、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による本人の死亡の届出がされている場合は、この限りでない。
(平一二規則一三二・旧第十一条繰上・一部改正、令四規則五・一部改正)
(身体障害者生活訓練等事業等開始届書等)
第十一条 法第二十六条第一項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届書(第十一号様式)によらなければならない。
2 法第二十六条第二項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届書(第十二号様式)によらなければならない。
3 法第二十六条第三項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届書(第十三号様式)によらなければならない。
(平二規則五六・追加、平五規則二二・旧第三十一条繰上・一部改正、平七規則三〇・一部改正、平一二規則一三二・旧第十五条繰上・一部改正、平一五規則五五・一部改正、平一八規則四九・旧第十三条繰上・一部改正、平一八規則九二・一部改正)
(施設設置届書等)
第十二条 法第二十八条第二項の規定による届出は、身体障害者社会参加支援施設設置届書(第十四号様式)によらなければならない。
2 法第二十八条第四項ただし書の規定による届出は、養成施設附置届書(第十五号様式)によらなければならない。
(平二規則五六・旧第三十一条繰下・一部改正、平五規則二二・旧第三十二条繰上・一部改正、平一二規則一三二・旧第十六条繰上・一部改正、平一五規則五五・一部改正、平一八規則四九・旧第十四条繰上・一部改正、平一八規則九二・一部改正)
(施行事項)
第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に知事が定める。
(平二規則五六・旧第三十二条繰下、平五規則二二・旧第三十三条繰上、平一二規則一三二・旧第十七条繰上、平一八規則四九・旧第十五条繰上)
附則
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の身体障害者福祉法施行細則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則の相当する規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
(昭六三規則二三・旧第三項繰上・一部改正)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた入所措置、更生医療の給付の措置、更生医療費の支給の措置、補装具の交付又は修理の措置及び補装具費の支給の措置に要する費用のうち施行日前の期間に係る費用の徴収、支払の命令及び支給については、なお従前の例による。
(昭六三規則二三・旧第四項繰上)
附則(昭和六三年規則第二一号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る青森県身体障害者福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第二十六条第二項に規定する更生医療納入金(以下「更生医療納入金」という。)又は施行細則第三十条第二項に規定する補装具納入金(以下「補装具納入金」という。)の額について適用し、施行日前に行われた更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理に係る更生医療納入金又は補装具納入金の額については、なお従前の例による。
3 福祉事務所長は、改正後の規則の規定の適用により補装具納入金の額が変動する者について施行日以後に行われる補装具の交付又は修理に係る補装具納入金を納入させるときは、施行日において補装具納入金の額の改定を行い、納入額改定通知書を施行細則第三十条第二項に規定する補装具納入義務者に通知しなければならない。
附則(昭和六三年規則第二三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の青森県身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)附則第二項本文の規定により知事が定めた様式により調製された申請書その他の書類又は同項ただし書の規定により使用することができることとされた申請書等は、改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則の様式の規定により調製されたものとみなす。
3 改正前の規則により調製した申請書その他の書類で現に残つているものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(昭和六三年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る青森県身体障害者福祉法施行細則(以下「施行細則」という。)第十七条第三項に規定する徴収金(以下「徴収金」という。)の額について適用し、施行日前の期間に係る徴収金の額については、なお従前の例による。
3 福祉事務所長は、施行日前に施行細則第十四条第一項に規定する入所措置の開始の決定を受けた者で施行日において二十歳に達しているもの(その父母が、施行日の前日において、改正前の青森県身体障害者福祉法施行細則第十七条第一項に規定する主たる扶養義務者であつたものに限る。)について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において改正後の規則第十七条第一項に規定する主たる扶養義務者の認定及び徴収金の額の決定を行い、費用徴収額決定通知書により、徴収金の額を施行細則第十七条第五項に規定する入所措置納入義務者(以下「入所措置納入義務者」という。)に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額決定通知書については、施行細則第二十二号様式の規定を準用する。
4 福祉事務所長は、改正後の規則の規定の適用により徴収金の額が変動する者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)について施行日以後の期間に係る徴収金を徴収するときは、施行日において徴収金の額の改定を行い、費用徴収額改定通知書により、改定後の徴収金の額を入所措置納入義務者に通知しなければならない。この場合において、費用徴収額改定通知書については、施行細則第二十三号様式の規定を準用する。
附則(平成二年規則第五六号)
1 この規則は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県身体障害者福祉法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則の規定により提出された書類とみなす。
附則(平成五年規則第二二号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われ、又は行われるべきであった入所措置、更生医療の給付の措置、更生医療費の支給の措置、補装具の交付又は修理の措置及び補装具費の支給の措置に要する費用のうち施行日前の期間に係る費用の精算、徴収、支払の命令及び支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行前に改正前の青森県身体障害者福祉法施行細則第五号様式の規定により提出された医師の診断書及び意見書は、改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第五号様式の規定により提出された医師の診断書及び意見書とみなす。
附則(平成六年規則第五四号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第三七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の青森県身体障害者福祉法施行細則の規定により提出されている医師の診断書及び意見書は、改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則の規定により提出された医師の診断書及び意見書とみなす。
附則(平成一〇年規則第一六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一三二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第四号様式の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る医師の診断書及び意見書について適用し、同日前の診断に係る医師の診断書及び意見書については、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第四九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第二七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一三号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第四号様式の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る医師の診断書及び意見書について適用し、同日前の診断に係る医師の診断書及び意見書については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第三号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第四号様式の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る医師の診断書及び意見書について適用し、同日前の診断に係る医師の診断書及び意見書については、なお従前の例による。
附則(平成二七年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一三号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第四号様式の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る医師の診断書及び意見書について適用し、同日前の診断に係る医師の診断書及び意見書については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第四号様式の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る医師の診断書及び意見書について適用し、同日前の診断に係る医師の診断書及び意見書については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年規則第三四号)
1 この規則は、平成三十年七月一日から施行する。
2 改正後の青森県身体障害者福祉法施行細則第四号様式の規定は、この規則の施行の日以後の診断に係る医師の診断書及び意見書について適用し、同日前の診断に係る医師の診断書及び意見書については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(昭63規則23・追加、平6規則54・平12規則132・令元規則6・一部改正)
(昭63規則23・追加、平6規則54・平12規則132・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(昭63規則23・追加、平6規則54・平12規則132・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(昭63規則23・追加、平5規則22・平6規則54・平7規則37・平10規則16・一部改正、平12規則132・旧第5号様式繰上・一部改正、平15規則55・平22規則9・平26規則13・平27規則3・平28規則13・平30規則32・平30規則34・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(昭63規則23・追加、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第6号様式繰上・一部改正、平17規則59・平28規則13・令元規則6・一部改正)
(昭63規則23・追加、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第7号様式繰上・一部改正、平27規則54・令元規則6・一部改正)
(昭63規則23・追加、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第8号様式繰上・一部改正、平15規則55・平27規則54・令元規則6・令元規則20・一部改正)
(昭63規則23・追加、平5規則22・平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第9号様式繰上・一部改正、令元規則6・令元規則20・一部改正)
(平27規則54・全改、令元規則6・一部改正)
(昭63規則23・追加、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第11号様式繰上・一部改正、平27規則54・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(平2規則56・追加、平5規則22・旧第48号様式繰上・一部改正、平6規則54・平7規則30・一部改正、平12規則132・旧第18号様式繰上・一部改正、平15規則55・一部改正、平18規則49・旧第16号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・一部改正)
(平2規則56・追加、平5規則22・旧第49号様式繰上・一部改正、平6規則54・平7規則30・一部改正、平12規則132・旧第19号様式繰上・一部改正、平15規則55・一部改正、平18規則49・旧第17号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・一部改正)
(平2規則56・追加、平5規則22・旧第50号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第20号様式繰上・一部改正、平15規則55・一部改正、平18規則49・旧第18号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・一部改正)
(昭63規則23・追加、平2規則56・旧第48号様式繰下・一部改正、平5規則22・旧第51号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第21号様式繰上・一部改正、平18規則49・旧第19号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(昭63規則23・追加、平2規則56・旧第49号様式繰下・一部改正、平5規則22・旧第52号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第22号様式繰上・一部改正、平18規則49・旧第20号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(昭63規則23・追加、平2規則56・旧第50号様式繰下・一部改正、平5規則22・旧第53号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第23号様式繰上・一部改正、平15規則55・一部改正、平18規則49・旧第21号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・令4規則5・一部改正)
(昭63規則23・追加、平2規則56・旧第51号様式繰下・一部改正、平5規則22・旧第54号様式繰上・一部改正、平6規則54・一部改正、平12規則132・旧第24号様式繰上・一部改正、平15規則55・一部改正、平18規則49・旧第22号様式繰上・一部改正、平18規則92・令元規則6・令4規則5・一部改正)