○青森県精神障害者入院費用徴収条例
平成十二年三月二十四日
青森県条例第四十七号
青森県精神障害者入院費用徴収条例をここに公布する。
青森県精神障害者入院費用徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十一条第一項の規定による精神障害者入院費用(法第三十条第一項及び第三十条の二の規定により県が負担する精神障害者の入院に要する費用をいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三一条例二三・一部改正)
(用語)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(費用の徴収)
第三条 知事は、法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者のうち規則で定める者から、精神障害者入院費用を徴収するものとする。ただし、これらの者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている場合は、この限りでない。
(減免)
第五条 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、第三条の規定により徴収する精神障害者入院費用の額の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、精神障害者入院費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二三号)
この条例は、平成三十一年六月一日から施行する。