○青森県県民福祉プラザ条例
平成十年三月二十五日
青森県条例第三号
青森県県民福祉プラザ条例をここに公布する。
青森県県民福祉プラザ条例
(設置)
第一条 県民の福祉に関する情報の収集及び提供を行うとともに、県民が福祉に関して研修、発表等を行い、及び集うことのできる施設の提供を行うことにより、県民の福祉の増進に資する活動を支援し、その他県民の福祉の増進を図るため、青森市に県民福祉プラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
(使用の承認)
第二条 プラザの別表に掲げる施設を使用しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限等)
第四条 知事は、プラザを使用する者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者のプラザの使用を拒み、その使用の承認を取り消し、又はその使用を制限することができる。
一 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
二 プラザの施設、設備等をき損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれがあるとき。
三 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 知事は、前項に規定する場合のほか、プラザの管理運営上支障があると認めるときは、プラザの使用を制限することができる。
(委任)
第五条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六・旧第六条繰上・一部改正)
附則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第一四四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年条例第二一号)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成一七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成一八年条例第一五号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
(青森県県民福祉プラザ条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第七条の規定による改正後の青森県県民福祉プラザ条例別表の備考第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
附則(平成二六年条例第一八号)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成三一年条例第一八号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現に受けている使用の承認に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第二条、第三条関係)
(平一二条例一四四・平一四条例二一・平一八条例一五・平二〇条例五七・平二六条例一八・平三一条例一八・一部改正)
一 県民ホール
区分 | 金額(一時間につき) | ||
社会福祉法人等が使用する場合 | 社会福祉法人等以外のものが使用する場合 | ||
入場料その他これに類する料金を徴収しないで使用する場合 | 千九百八十五円 | 三千九百七十円 | |
入場料その他これに類する料金を徴収して使用する場合 | 最高額が千円未満のとき | 二千五百八十円 | 五千百六十円 |
最高額が千円以上二千円未満のとき | 二千九百七十五円 | 五千九百五十円 | |
最高額が二千円以上三千円未満のとき | 三千五百七十円 | 七千百四十円 | |
最高額が三千円以上のとき | 三千九百七十円 | 七千九百四十円 |
二 研修室等
区分 | 金額(一時間につき) | |
社会福祉法人等が使用する場合 | 社会福祉法人等以外のものが使用する場合 | |
大研修室 | 六百十円 | 千二百二十円 |
中研修室 | 四百六十円 | 九百二十円 |
小研修室 | 百六十円 | 三百二十円 |
多目的室2A | 四百五十五円 | 九百十円 |
多目的室2B | 百八十五円 | 三百七十円 |
多目的室3A | 二百八十五円 | 五百七十円 |
多目的室3B | 百九十円 | 三百八十円 |
多目的室3C | 百三十円 | 二百六十円 |
多目的室4A | 三百円 | 六百円 |
多目的室4B | 三百円 | 六百円 |
調理実習室 | 二百六十五円 | 五百三十円 |
講師控室 | 百三十五円 | 二百七十円 |
三 喫茶施設
知事が定める額
備考
この表において「社会福祉法人等」とは、次に掲げるものをいう。
一 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人で県内に主たる事務所を有するもの
二 社会福祉を目的とする事業を行う公益社団法人又は公益財団法人で県内に主たる事務所を有するもの
三 その他会則等に県民の福祉の増進を目的とする定めのある団体で知事が認めるもの