○県民福祉プラザの喫茶施設の使用料の額
平成十年四月一日
青森県告示第二百十三号
青森県県民福祉プラザ条例(平成十年三月青森県条例第三号)別表第三号の規定により、県民福祉プラザの喫茶施設の使用料の額を次のとおり定める。
年額 八十四万千五百円
ただし、使用期間が一年に満たないとき、又は使用期間に一年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算して得た額とする。
改正文(平成二六年告示第二二一号)抄
平成二十六年四月一日から施行する。
改正文(平成三一年告示第二二三号)抄
平成三十一年十月一日から施行する。