○青森県児童自立支援施設条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第三十八号
〔青森県教護院条例〕をここに公布する。
青森県児童自立支援施設条例
(平一〇条例一七・改称)
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第二項の規定により設置する児童自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県立子ども自立センターみらい | 青森市 |
(平一〇条例一七・一部改正)
(定員)
第二条 青森県立子ども自立センターみらい(以下「センター」という。)の定員は、五十人とする。
(昭五五条例四二・平一〇条例一七・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、規則で定める。
(平一〇条例一七・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第一七号)
この条例は、平成十年四月一日から施行する。