○青森県身体障害者福祉センター条例
昭和四十八年十月十一日
青森県条例第三十八号
青森県身体障害者福祉センター条例をここに公布する。
青森県身体障害者福祉センター条例
(設置)
第一条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第一項の規定に基づき、身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、身体障害者福祉センターを設置する。
2 身体障害者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県身体障がい者福祉センターねむのき会館 | 青森市 |
(平一八条例二五・令六条例三・一部改正)
(利用者の資格)
第二条 身体障害者福祉センターを利用する資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一 身体障害者
二 身体障害者を介護するため同伴する者
三 その他知事が適当と認める者
(委任)
第三条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、身体障害者福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例六・旧第四条繰上・一部改正)
附則
この条例は、昭和四十八年十一月一日から施行する。
附則(昭和五九年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成一八年条例第二五号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。