○青森県療育福祉・医療療育センター条例
平成十四年三月二十七日
青森県条例第一号
〔青森県肢体不自由児・重症心身障害児施設条例〕をここに公布する。
青森県療育福祉・医療療育センター条例
(平一八年条例二七・平二六条例二八・改称)
(設置)
第一条 肢体不自由児(上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童をいう。以下同じ。)及び重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。以下同じ。)の治療、指導等を行うため、療育福祉・医療療育センターを設置する。
2 療育福祉・医療療育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県立あすなろ療育福祉センター | 青森市 |
青森県立さわらび療育福祉センター | 弘前市 |
青森県立はまなす医療療育センター | 八戸市 |
(平一六条例二〇・平一八条例二七・平二六条例二八・一部改正)
(業務)
第二条 青森県立あすなろ療育福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
一 肢体不自由児及び重症心身障害児を通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び集団生活への適応のための訓練並びに治療を行うこと。
二 肢体不自由児及び重症心身障害児を入所させて、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与を行うこと。
三 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第二条第一項第一号に規定する障害者等をいう。以下同じ。)を短期間入所させて入浴、排せつ及び食事の介護等の便宜を供与すること。
四 障害者(障害者総合支援法第四条第一項に規定する障害者をいう。以下同じ。)を通わせて、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供等の便宜を供与すること。
五 障害者を入所させて、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動及び生産活動の機会の提供等の便宜を供与すること。
六 その他障害者等の医療、保健指導等に関し必要な業務
一 肢体不自由児及び重症心身障害児を通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び集団生活への適応のための訓練を行うこと。
二 障害者等の医療、保健指導等に関し必要な業務
一 肢体不自由児及び重症心身障害児を入所させて、保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うこと。
二 障害者を入所させて、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を供与すること。
三 その他障害者等の医療、保健指導等に関し必要な業務
(平一五条例三〇・平一八条例二七・平一八条例七六・平二四条例三六・平二五条例一七・平二六条例二八・一部改正)
(使用料)
第三条 療育福祉・医療療育センターにおいて診療を受けた者は、別表第一に定める使用料を納入しなければならない。
2 療育福祉・医療療育センターにおいて児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援若しくは同法第七条第二項に規定する障害児入所支援又は障害者総合支援法第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十項に規定する施設入所支援を受けた者は、別表第二に定める使用料を納入しなければならない。ただし、児童福祉法第二十一条の六若しくは第二十七条第一項第三号、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による措置に係る場合は、この限りでない。
3 知事は、特別の理由があると認めたときは、前二項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平一五条例三〇・平一八条例二七・平一八条例七六・平二四条例三六・平二五条例一七・平二六条例二八・平二六条例八三・一部改正)
(委任)
第四条 この条例及び青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)に定めるもののほか、療育福祉・医療療育センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一六条例二〇・旧第四条繰下、平一七条例六・旧第五条繰上・一部改正、平一八条例二七・平二六条例二八・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
(青森県肢体不自由児施設条例の一部改正)
3 青森県肢体不自由児施設条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一五年条例第三〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第二〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(青森県肢体不自由児施設条例の一部改正)
2 青森県肢体不自由児施設条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一七年条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規則で定める日から施行する。
(平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行)
附則(平成一八年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森県肢体不自由児施設条例の廃止)
2 青森県肢体不自由児施設条例(昭和三十九年四月青森県条例第三十二号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に青森県立さわらび園において受けた診療並びに前項の規定による廃止前の青森県肢体不自由児施設条例第三条第二項の児童短期入所、身体障害者短期入所及び知的障害者短期入所に係る同条第一項及び第二項に規定する使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前に青森県立あすなろ学園及び青森県立はまなす学園において受けた診療並びに改正前の青森県肢体不自由児・重症心身障害児施設条例第三条第二項の児童短期入所、身体障害者短期入所及び知的障害者短期入所に係る同条第一項及び第二項に規定する使用料については、なお従前の例による。
(青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例の一部改正)
5 青森県指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成十七年三月青森県条例第六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一八年条例第六〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第七六号)
この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第九二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三六号)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県医療療育センター条例第三条第二項及び別表第二の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける障害児通所支援若しくは障害児入所支援又は療養介護、生活介護若しくは短期入所に係る使用料について適用し、施行日前に受けた肢体不自由児施設支援若しくは重症心身障害児施設支援又は短期入所に係る使用料については、なお従前の例による。
3 平成二十三年十月一日から施行日の前日までの間に受けた短期入所に係る使用料に係る前項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の青森県医療療育センター条例第三条第二項の規定の適用については、同項中「第五条第八項」とあるのは、「第五条第九項」とする。
附則(平成二五年条例第一七号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例の一部改正)
2 青森県保健師・助産師・看護師修学資金貸与条例(昭和三十七年四月青森県条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二六年条例第八三号)抄
1 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二四号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四二号)
この条例は、令和六年十月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平一五条例三〇・旧別表・一部改正、平一八条例二七・旧別表第一・一部改正、平一八条例六〇・一部改正、平一八条例七六・旧別表・一部改正、平一八条例九二・平二〇条例四六・平二六条例二八・平三一条例二四・令六条例四二・一部改正)
区分 | 金額 |
診療料 | 診療報酬の算定方法(平成二十年三月五日厚生労働省告示第五十九号)中別表第一医科診療報酬点数表及び別表第二歯科診療報酬点数表に係る算定方法、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成十八年三月六日厚生労働省告示第九十九号)並びに保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年九月十二日厚生労働省告示第四百九十六号)により算定した額 |
特定先発医薬品料 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年三月六日厚生労働省告示第百七号。以下「掲示事項等」という。)第一の一の三に規定する額に知事が定める額を加算した額 |
診断書料 | 一通につき八百九十円(複雑な診断書にあっては、二千百六十円以上六千六百円以下の範囲内で作成の難易度を勘案して知事が定める額) |
その他の使用料 | 時価を勘案して知事が定める額 |
備考 特定先発医薬品料は、掲示事項等第一の一の二に規定する療養に係る掲示事項等第一の一の三に規定する先発医薬品の処方等又は調剤が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。
別表第二(第三条関係)
(平二四条例三六・全改、平二五条例一七・平二六条例二八・令六条例四二・一部改正)
区分 | 金額 |
障害児通所支援料 | 児童福祉法第二十一条の五の三第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 |
障害児入所支援料 | 児童福祉法第二十四条の二第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 |
療養介護料 生活介護料 短期入所料 施設入所支援料 | 障害者総合支援法第二十九条第三項第一号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額 |