○青森県立精神保健福祉センター条例
平成六年三月二十八日
青森県条例第六号
〔青森県立精神保健センター条例〕をここに公布する。
青森県立精神保健福祉センター条例
(平七条例二七・改称)
(設置)
第一条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項の規定により設置する精神保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青森県立精神保健福祉センター | 青森市 |
(平一四条例二八・全改)
(業務)
第二条 青森県立精神保健福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 保健所その他の関係機関に対する技術指導及び技術援助に関すること。
二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事する者に対する研修に関すること。
三 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及啓発に関すること。
四 精神保健及び精神障害者の福祉に関する調査研究に関すること。
五 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの(これらに付随する診療を含む。)に関すること。
六 精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に協力する組織の育成に関すること。
七 回復途上にある精神障害者の社会復帰を図るための集団治療に関すること。
八 精神医療審査会の事務に関すること。
九 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものに関すること。
十 障害者総合支援法第二十二条第二項又は第五十一条の七第二項の規定により、市町村が障害者総合支援法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定を行うに当たり意見を述べること。
十一 障害者総合支援法第二十六条第一項又は第五十一条の十一の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。
十二 その他精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進に関し必要な業務
(平七条例二七・平一四条例二八・平一八条例二八・平二四条例三七・平二五条例一七・一部改正)
(使用料及び手数料)
第三条 センターにおいて診療を受けた者又は診断書の交付を受けた者は、別表に定める使用料又は手数料を納入しなければならない。
2 知事は、特別の理由があると認めたときは、前項の使用料又は手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成六年条例第三五号)
この条例は、青森県立精神保健センター条例の施行の日から施行する。
(平成六年規則第七七号で平成六年一一月一日から施行)
附則(平成七年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年条例第一八号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第六〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第四六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第三七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第一七号)抄
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第二五号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和六年条例第四三号)
この条例は、令和六年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)
(平六条例三五・平九条例一八・平一八条例六〇・平二〇条例四六・平二六条例二九・平三一条例二五・令六条例四三・一部改正)
区分 | 金額 | |
診療料 | イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)その他の法令の規定により保険給付として行われ、又は公費の負担を受ける診療(以下「保険給付等診療」という。)(ロに掲げるものを除く。) | 診療報酬の算定方法(平成二十年三月五日厚生労働省告示第五十九号)中別表第一医科診療報酬点数表に係る算定方法及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成十八年九月十二日厚生労働省告示第四百九十六号)(以下「診療報酬算定方法等」という。)により算定した額 |
ロ 保険給付等診療のうち労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養の給付として行われる診療 | 知事が定める額 | |
ハ 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約により損害の全部又は一部が填補される障害についての診療 | 診療報酬算定方法等により算定した額の倍額 | |
ニ イからハまでに掲げる診療以外の診療 | 診療報酬算定方法等により算定した額に知事が定める額を加算した額 | |
特定先発医薬品料 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年三月六日厚生労働省告示第百七号。以下「掲示事項等」という。)第一の一の二に規定する療養に係る掲示事項等第一の一の三に規定する先発医薬品 | 掲示事項等第一の一の三に規定する額に知事が定める額を加算した額 |
診断書料 | 一通につき千四十円(複雑な診断書にあっては、二千六百五十円以上六千六百円以下の範囲内で作成の難易度を勘案して知事が定める額) |
備考 特定先発医薬品料は、この表に掲げる先発医薬品の処方等又は調剤が行われた場合に、診療料に加算して徴収する。