○青森県中小企業高度化資金貸付規則

昭和四十三年二月二十三日

青森県規則第九号

青森県中小企業高度化資金貸付規則をここに公布する。

青森県中小企業高度化資金貸付規則

(目的)

第一条 この規則は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)に基づき、中小企業者と他の事業者との連携若しくは事業の共同化又は中小企業の集積の活性化を促進するために必要な資金の貸付けを行うことにより、中小企業者の事業活動の活性化に寄与することを目的とする。

(昭四九規則二七・昭五〇規則一五・昭五六規則九・平一一規則一三三・平一九規則六〇・一部改正)

(資金の貸付け)

第二条 知事は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成十六年政令第百八十二号。以下「政令」という。)第三条第一項各号に掲げる事業を行う中小企業者(法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)及び政令第三条第二項各号に掲げる事業を行う法第十五条第一項第三号ハに規定する者に対し、当該事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設で知事が適当と認めるもの(以下「貸付対象施設」という。)の取得、造成又は整備(以下「整備等」という。)に必要な資金に限る。)を貸し付けるものとする。

(昭五〇規則一五・全改、昭五六規則九・平八規則三五・平一一規則一三三・平一九規則六〇・令二規則二八・一部改正)

(貸付金の額等)

第三条 前条の規定による貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けの対象となる事業並びに貸付金の額、据置期間、償還期限及び利率は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が作成する業務方法書に基づき機構が定めるところによる。

(昭五〇規則一五・全改、昭五六規則九・平一一規則一三三・平一九規則六〇・一部改正)

(貸付金の償還方法)

第四条 貸付金の償還は、均等年賦払の方法によるものとする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、いつでも繰上償還をすることができる。

(昭五〇規則一五・全改)

(利子の支払方法)

第五条 貸付金に係る利子の支払は、後払の方法によるものとし、借受者は、当該貸付金の償還約定日に当該利子を支払うものとする。ただし、据置期間中においては、当該期間中の利子を知事が定める期日に支払うものとする。

(昭五〇規則一五・全改)

第六条 削除

(昭五〇規則一五)

(保証人等)

第七条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、知事が適当と認める保証人を立てなければならない。ただし、貸付金の貸付けを受けようとする者が保証人を立てることが困難であると認められる場合又は貸付金の貸付けを受けようとする者から保証人を立てることに代わる措置の申出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 貸付金の貸付けを受けようとする者が知事が相当と認める担保を提供する場合で債権の保全上支障がないと認められるとき。

 貸付金の貸付けを受けようとする者が貸付金に係る金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)による債務の保証を受ける場合で債権の保全上支障がないと認められるとき。

2 前項の保証人は、借受者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、利子及び第十八条の規定による違約金を包含するものとする。

3 知事は、債権を保全するため必要があると認める場合は、貸付金の貸付けを受けようとする者又は借受者に対し、保証人の追加若しくは交替、相当の担保の提供又は金融機関による債務の保証を受けることを請求することができる。

(令二規則二八・一部改正)

(企業等診断の申込み)

第八条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、あらかじめ企業等診断申込書(第一号様式)を知事に提出し、その者の営む企業等について必要な診断を受けなければならない。

2 知事は、前項の申込みがあつた場合は、企業等について必要な診断を行ない、その結果を当該申込者に通知するものとする。

(貸付けの申請)

第九条 前条第二項の規定による通知を受けた者のうち貸付けを適当と認められた者は、貸付金の貸付けを受けようとする場合は、貸付申請書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつた場合は、その内容を審査し、貸付金の貸付けを行なう場合にあつては貸付決定通知書(第三号様式)によりその旨を、貸付金の貸付けを行なわない場合にあつてはその旨を当該申請者に通知するものとする。

(貸付金の交付時期)

第十条 貸付金の交付は、貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が貸付対象施設の整備等に係る費用の支払(貸付けが行われた場合において当該貸付けの日から一月以内に決済される手形の振出しを含む。)を行い、その支払いの額が当該貸付金に係る限度額(第三条に規定する業務方法書に基づき機構が定める限度額をいう。)を超えた場合において、貸付対象施設の整備等の実施状況を勘案して知事が適当と認めた時期に行う。

(昭四六規則五二・昭五〇規則一五・昭五六規則九・平一九規則六〇・一部改正)

(貸付対象施設の整備等の完了等の期限)

第十一条 借受者は、貸付対象施設の整備等を当該貸付金の貸付けを受けた日の属する県の会計年度の末日までに完了しなければならない。ただし、あらかじめ知事の指示を受けた場合は、この限りでない。

2 借受者は、貸付対象施設の整備等に係る費用の支払を貸付対象施設の整備等の完了後速やかに完了しなければならない。

(昭五〇規則一五・平一九規則六〇・一部改正)

(支払状況等の検査)

第十二条 貸付決定者は、第十条に規定する支払を行つたときは、支払状況報告書(第四号様式)を速やかに知事に提出し、その検査を受けなければならない。

2 借受者は、貸付対象施設の整備等を完了したときは、施設整備等完了届(第五号様式)を速やかに知事に提出し、その検査を受けなければならない。

(昭五〇規則一五・平一九規則六〇・一部改正)

(損害保険)

第十三条 借受者は、貸付対象施設の整備等を完了した時から貸付金の償還が完了する時までの間、貸付対象施設に貸付金相当額以上の損害保険を付さなければならない。

(昭五〇規則一五・平一九規則六〇・一部改正)

(定期報告)

第十四条 借受者は、貸付金の償還が完了するまで貸付対象施設の利用状況等について、毎事業年度の終了日現在で利用状況等報告書(第六号様式)を作成し、翌翌月の十日までに知事に提出しなければならない。

(遵守事項)

第十五条 貸付決定者及び借受者(以下「貸付決定者等」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、届出書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

 貸付決定者等の住所、氏名、名称又は代表者を変更したとき。

 保証人が死亡したとき。

 貸付対象施設がき損、滅失等により使用不能となつたとき。

2 貸付決定者等は、貸付対象施設について、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ承認申請書(第八号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 予定期限内に整備等の完了が困難であると見込まれるとき。

 機種若しくは内容を変更し、又は改造しようとするとき。

 整備等の場所を変更しようとするとき。

 整備等を中止し、又は廃止しようとするとき。

 使用を中止し、又は廃止しようとするとき。

 譲渡し、交換し、貸し付け、又は運営を委託しようとするとき。

 担保に供しようとするとき。

 前各号に準ずる処分をしようとするとき。

3 貸付決定者等は、政令第三条第一項各号(第一号を除く。)及び同条第二項各号に掲げる事業に係る共同化計画、協業化計画、集団化計画、集積区域整備計画、経営基盤強化支援計画又は商店街整備等支援計画を変更しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。

4 知事は、前三項の規定により届出を受理した場合又は承認しようとする場合において必要があると認めるときは、必要な指示をし、又は条件を付することができる。

(昭五〇規則一五・昭五六規則九・平八規則三五・平一一規則一三三・平一九規則六〇・令二規則二八・一部改正)

(監督)

第十六条 知事は、貸付決定者等に対し、貸付対象施設、事業に係る経理又は事業運営の状況について、報告を徴し、又は職員をして事務所、事業所等に立ち入り、調査させることができる。

2 知事は、前項の報告を受け、又は調査を行なつた場合において貸付対象施設等の状況が著しく不適当と認めるときは、必要な改善を指示することができる。

(貸付決定の取消し及び期限前償還)

第十七条 知事は、貸付決定者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの決定の全部若しくは一部を取り消し、又は償還期限前に貸付金の全部若しくは一部の償還を請求することができる。

 偽りその他不正の手段により貸付金の貸付けを受けたとき。

 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

 貸付金の償還又は利子の支払いを怠つたとき。

 貸付対象施設について、差押、仮差押、仮処分又は競売の申立てを受けたとき。

 債務者の責めに帰する理由により担保をき損し、滅失し、又は減少したとき。

 第七条第三項の規定による保証人の追加若しくは交替、担保の提供又は金融機関による債務の保証を受けることの請求に応じなかつたとき。

 第十五条第四項の規定による指示に従わず、又は条件に違反したとき。

 前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第二項の規定による指示に従わなかつたとき。

 この規則又は貸付けの条件に違反したとき。

(令二規則二八・一部改正)

(違約金)

第十八条 知事は、借受者が支払期日まで貸付金の償還若しくは利子の支払をせず、又は前条第三号から第九号までに該当することを理由として同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかつたときは、支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じその延滞した額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 知事は、借受者が前条第一号又は第二号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払いの日までの日数に応じ貸付金の金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。

3 前二項の規定による違約金の額が百円未満であるとき又はその額に百円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(昭四六規則三・昭四六規則五二・平四規則三五・一部改正)

(貸付契約書の作成)

第十九条 貸付決定者が貸付金の貸付けを受けようとするときは、消費貸借契約約款(別記第一)を標準とした公正証書による契約書の作成に応じなければならない。

(抵当権設定契約書の作成)

第二十条 貸付決定者等その他の者が借入金債務の担保として抵当権を設定しようとするときは、抵当権設定契約約款(別記第二)を標準とした契約書の作成に応じなければならない。

(費用負担)

第二十一条 貸付決定者は、第十九条の規定による公正証書による契約書の作成に要する費用を負担しなければならない。

2 担保を提供する者は、担保権の設定に要する費用を負担しなければならない。

(標識の表示)

第二十二条 借受者は、貸付金の償還を完了するまでの間、知事が交付する標識を貸付対象施設の見やすい場所に表示しておかなければならない。

(昭五〇規則一五・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 青森県中小企業近代化資金貸付規則(昭和四十三年二月青森県規則第八号)による改正前の青森県中小企業近代化資金貸付規則(昭和三十一年九月青森県規則第六十四号。以下「旧規則」という。)第二条の規定による同条第一号から第八号までに掲げる資金の貸付けを受けた者は、この規則の規定により当該資金の貸付けを受けた者とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、旧規則第二条第一号から第八号までに掲げる資金に係る貸付金については、無利子とする。

4 第二項の規定にかかわらず、旧規則第二条の規定による同条第一号から第五号まで及び第八号の資金の貸付けを受けた者は、当該貸付けに係る連帯保証人の同意を得て、昭和四十三年三月三十一日までに、当該貸付けの償還期間を三年以内の期間延長することについて、知事の承認の申請をすることができる。

5 この規則施行前に旧規則の規定によりなされた同規則第二条第一号から第八号までに掲げる資金に係る貸付けの申請については、この規則の規定による貸付けの申請とみなす。

(昭和四四年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の青森県中小企業高度化資金貸付規則の利率についての規定は、この規則の施行日以後に貸付けを決定する貸付金について適用し、同日前に貸付決定した貸付金については、なお従前の例による。

(昭和四六年規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(青森県農業改良資金貸付規則等の一部改正に伴う経過措置)

4 次に掲げる規則の規定に規定する違約金で昭和四十五年四月一日前に締結された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。

 青森県中小企業高度化資金貸付規則第十八条第一項及び第二項

(昭和四六年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県中小企業高度化資金貸付規則の規定は、この規則の施行の日以後に貸付けを決定する貸付金について適用し、同日前に貸付けの決定をした貸付金については、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年十月一日から適用する。

2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第二八号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に貸付けの決定を受けた貸付金については、なお従前の例による。

(令和三年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭44規則67・昭46規則3・昭46規則52・昭50規則15・昭56規則9・平4規則35・平6規則54・平8規則35・平11規則133・平19規則60・令元規則6・令2規則28・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・平19規則60・令元規則6・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・平8規則35・平11規則133・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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(昭46規則52・昭49規則27・昭50規則15・平6規則54・平8規則35・平19規則60・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・令元規則6・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・平11規則133・平19規則60・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・平8規則35・平11規則133・平19規則60・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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(昭49規則27・全改、昭50規則15・平6規則54・平8規則35・平11規則133・平19規則60・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・平11規則133・平19規則60・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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(昭50規則15・平6規則54・平19規則60・令元規則6・令3規則38・一部改正)

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青森県中小企業高度化資金貸付規則

昭和43年2月23日 規則第9号

(令和3年8月16日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第1章 工/第2節
沿革情報
昭和43年2月23日 規則第9号
昭和44年10月15日 規則第67号
昭和46年1月1日 規則第3号
昭和46年8月10日 規則第52号
昭和49年3月30日 規則第27号
昭和50年3月29日 規則第15号
昭和56年3月28日 規則第9号
平成4年4月30日 規則第35号
平成6年9月26日 規則第54号
平成8年3月27日 規則第35号
平成11年12月27日 規則第133号
平成19年5月16日 規則第60号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月30日 規則第28号
令和3年8月16日 規則第38号