○青森県農村地域産業導入促進対策連絡会議設置規程
昭和四十六年十二月四日
青森県訓令甲第二十九号
庁中一般
各出先機関
〔青森県農村地域工業導入促進対策連絡会議設置規程〕を次のように定める。
青森県農村地域産業導入促進対策連絡会議設置規程
(昭六三訓令甲二二・平三〇訓令甲二・改称)
(設置)
第一条 県内の農村地域への産業の導入を促進するため、青森県農村地域産業導入促進対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(昭六三訓令甲二二・平三〇訓令甲二・一部改正)
(所掌事務)
第二条 連絡会議は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和四十六年法律第百十二号)第四条第一項に規定する基本計画の作成その他農村地域への産業の導入の促進に関する重要事項についての連絡調整に関する事務を処理する。
(昭六三訓令甲二二・平三〇訓令甲二・一部改正)
(組織)
第三条 連絡会議は、議長及び委員をもつて組織する。
2 議長は経済産業部長を、委員は次の職にある職員をもつて充てる。
経済産業部次長、市町村課長、総合政策課長、若者定着還流促進課長、地域交通・連携課長、環境政策課長、環境保全課長、自然保護課長、経済産業政策課長、地域企業支援課長、企業立地・創出課長、農林水産政策課長、構造政策課長、農村整備課長、道路課長、河川砂防課長、都市計画課長
(昭四七訓令甲二三・昭四九訓令甲一一・昭四九訓令甲二五・昭五〇訓令甲八・昭五三訓令甲一四・昭五七訓令甲四・昭六三訓令甲五・昭六三訓令甲九・平二訓令甲四・平三訓令甲四・平四訓令甲三・平五訓令甲一二・平六訓令甲六・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲一二・平一五訓令甲三・平一七訓令甲七・平二一訓令甲四・平二四訓令甲六・平二五訓令甲三・平二六訓令甲四・平三〇訓令甲二・令六訓令甲二・一部改正)
(議長)
第四条 議長は、連絡会議を総理する。
2 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指示する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第五条 連絡会議は、議長が必要に応じ、随時招集する。
(関係職員の出席)
第六条 議長は、必要に応じて委員以外の関係職員の出席を求めてその意見を徴することができる。
(小委員会)
第七条 連絡会議に小委員会を置くことができる。
(事務局)
第八条 連絡会議の庶務は、経済産業部企業立地・創出課において処理する。
(昭五七訓令甲四・昭六三訓令甲九・平二訓令甲四・平五訓令甲一二・平八訓令甲六・平一五訓令甲三・平二四訓令甲六・令六訓令甲二・一部改正)
(その他)
第九条 前各条に定めるものを除くほか、連絡会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附則(昭和四七年訓令甲第二三号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和四九年訓令甲第二五号)
この訓令は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則(昭和五〇年訓令甲第八号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六二年訓令甲第五号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年訓令甲第二二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成二年訓令甲第四号)抄
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年訓令甲第四号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年訓令甲第六号)抄
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令甲第七号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二四年訓令甲第六号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令甲第二号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令甲第二号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。