○青森県工場設置奨励条例

昭和二十七年九月二日

青森県条例第五十七号

青森県工場設置奨励条例をここに公布する。

青森県工場設置奨励条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、本県内の工場の新設拡充を促進し、もつて産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「工場」とは、第四条に規定する規模を有し、物の製造又は加工を業とするものをいう。

(奨励措置)

第三条 知事は、第五条の規定に基いて指定した工場の新設又は拡充部分について、操業開始の日の属する年度から三年間各年度の事業税に相当する額を限度として奨励金を交付することができる外、敷地、資材、金融及び動力のあつ旋、その他必要な事項について協力するものとする。

(奨励の基準)

第四条 知事が、この条例に基き指定することのできる工場は、昭和二十六年十月以降本県内に新たに設置し又は拡充したもので左の各号の一に該当するものでなければならない。

 投下固定資産総額 二千万円以上

 常時使用する従業員数 百人以上

2 拡充工場の場合にあつては、その拡充部分が前項第一号に該当するものでなければならない。

3 既存工場であつて、相続又は譲渡若しくは組織の変更等による場合は、新たに設置したものとみなさない。

(申請及び指定)

第五条 工場の新設又は拡充について指定を受けようとするものは、申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請があつたときは、これを審査して、本県の産業振興上適当と認めたものについて奨励適格工場として指定する。

(審議会)

第六条 前条の指定及び第八条の指定の取消、その他重要な事項を審議するため青森県工場設置奨励審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 前項の審議会に関して必要な事項は、知事が定める。

(指定の承継)

第七条 譲渡、相続その他の事由により指定を受けている者に異動を生じた場合は、その事業の承継人を引続き指定したものとみなす。

(指定の取消)

第八条 知事は、指定を受けたものが、左の各号の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。

 事業の廃止又は休止したときもしくは廃止又は休止の状況にあると認めるとき。

 第四条の基準を欠いたとき。

(委任事項)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青森県工場設置奨励条例

昭和27年9月2日 条例第57号

(昭和27年9月2日施行)