○青森県工場設置奨励審議会規則
昭和二十七年十月四日
青森県規則第九十九号
青森県工場設置奨励審議会規則をここに公布する。
青森県工場設置奨励審議会規則
第一条 青森県工場設置奨励条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十七号)第六条に規定する青森県工場設置奨励審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。
第二条 審議会は、知事の諮問に応じて工場設置奨励に関する事項を調査審議する。
第三条 審議会は、委員若干名をもつて組織する。
第四条 委員は、県議会議員、学識経験者及び県職員のうちから知事が委嘱又は任命する。
第五条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六条 審議会に、会長及び副会長一名を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
第七条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。
第八条 審議会の庶務は、経済産業部で処理する。
(昭三〇規則六八・昭三二規則一五・昭五三規則二七・平八規則四六・平一五規則二四・令六規則一二・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月一日から適用する。
附則(昭和五三年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第四六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。