○青森県工場設置奨励審議会規則

昭和二十七年十月四日

青森県規則第九十九号

青森県工場設置奨励審議会規則をここに公布する。

青森県工場設置奨励審議会規則

第一条 青森県工場設置奨励条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十七号)第六条に規定する青森県工場設置奨励審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。

第二条 審議会は、知事の諮問に応じて工場設置奨励に関する事項を調査審議する。

第三条 審議会は、委員若干名をもつて組織する。

第四条 委員は、県議会議員、学識経験者及び県職員のうちから知事が委嘱又は任命する。

第五条 委員の任期は、二年とする。但し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第六条 審議会に、会長及び副会長一名を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

第七条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を聞き、又は説明を求めることができる。

第八条 審議会の庶務は、商工労働部で処理する。

(昭三〇規則六八・昭三二規則一五・昭五三規則二七・平八規則四六・平一五規則二四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三二年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月一日から適用する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

青森県工場設置奨励審議会規則

昭和27年10月4日 規則第99号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第1章 工/第3節
沿革情報
昭和27年10月4日 規則第99号
昭和30年9月3日 規則第68号
昭和32年3月9日 規則第15号
昭和53年4月1日 規則第27号
平成8年3月29日 規則第46号
平成15年3月31日 規則第24号