○青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例
昭和三十三年四月一日
青森県条例第十一号
青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例をここに公布する。
青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例
青森県工場設置奨励条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十七号。以下「奨励条例」という。)は、当分の間、その施行を停止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例施行前に奨励条例第五条第二項の規定により奨励適格工場として指定を受けたものに関しては、適用しない。
○青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例
昭和三十三年四月一日
青森県条例第十一号
青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例をここに公布する。
青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例
青森県工場設置奨励条例(昭和二十七年九月青森県条例第五十七号。以下「奨励条例」という。)は、当分の間、その施行を停止する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、この条例施行前に奨励条例第五条第二項の規定により奨励適格工場として指定を受けたものに関しては、適用しない。