○青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例

昭和三十三年四月一日

青森県条例第十一号

青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例をここに公布する。

青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、この条例施行前に奨励条例第五条第二項の規定により奨励適格工場として指定を受けたものに関しては、適用しない。

青森県工場設置奨励条例の施行の停止に関する条例

昭和33年4月1日 条例第11号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第1章 工/第3節
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第11号