○要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例

昭和三十二年九月二十五日

青森県条例第三十号

要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例をここに公布する。

要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定に基づき、社会福祉法人青森県社会福祉協議会(以下「県協議会」という。)が行う要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する手続を定めるものとする。

(平一二条例一四四・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において「要保護児童」とは、両親又は片親のない者及びこれに準ずる者として知事が定める者であつて、二十歳に満たない者をいう。

2 この条例において「身元保証事業」とは、県協議会が要保護児童の就職にあたり、その雇用者に対し、当該要保護児童の債務不履行及び不法行為から生ずる損害賠償債務を保証し、並びに当該児童の一身から生ずる損害を担保する事業をいう。

(補助)

第三条 知事は、県協議会に対し身元保証事業に要する経費を補助するものとする。

2 前項の補助(事務費に対する補助を除く。)は、要保護児童一人について二十万円を限度とする。

(基本事項)

第四条 前条の身元保証事業は、次に掲げる事項に該当するものでなければならない。

 身元保証契約の存続期間は三年以内であり、その更新期間は二年以内であること。

 身元保証契約の締結及びこれに基く債務の履行について故意又は重大な過失がないこと。

 その他知事が実施の基本事項として指示したこと。

(申請手続)

第五条 県協議会は、補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

 事業計画書

 事業費所要額調書

 収支予算書

 その他知事が必要と認めるもの

(状況報告)

第六条 県協議会は、知事の定めるところにより、身元保証事業の実施状況に関し、知事に報告しなければならない。

(補助金の返還等)

第七条 知事は、県協議会が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 第四条の規定に違反したとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

第八条 県協議会は、第三条の補助を受けた場合において、当該要保護児童に係る損害賠償金を回収したときは、知事の定めるところにより、補助金を返還しなければならない。

(施行事項)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

要保護児童に対する身元保証事業の補助に関する条例

昭和32年9月25日 条例第30号

(平成12年7月17日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第4章 働/第2節 雇用対策
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第30号
平成12年7月17日 条例第144号