○青森県職場適応訓練委託規則

昭和三十八年十一月十一日

青森県規則第八十三号

〔青森県中高年齢失業者等職場適応訓練委託規則〕をここに公布する。

青森県職場適応訓練委託規則

(昭四三規則三〇・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、求職者を作業環境に適応させるために行なう訓練(以下「職場適応訓練」という。)を事業主に委託して実施するために必要な事項を定めるものとする。

(昭四三規則三〇・昭四四規則五〇・昭四五規則七八・昭四六規則四六・一部改正)

(対象)

第二条 職場適応訓練は、次に掲げる者であつて、これを受けることについて、公共職業安定所長の指示を受けたものについて実施する。

一 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十二条の規定により中高年齢失業者等求職手帳の発給を受けた者

二 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十五条第一項に規定する広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所により認定された者

三 激甚な災害を受けた地域において就業していた者であつて、当該災害により離職を余儀なくされたもの

四 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業した者であつて、激甚な災害を受けた地域内に所在する事業所に雇用される旨が約され、その後当該災害により取り消され、又は撤回されたもののうち、当該災害により求職活動が困難となり、卒業後において安定した職業に就いていない者(当該取消し又は撤回後において新たに雇用される旨が約されていない者に限る。)

五 へき地又は離島に居住している者

六 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第一項第七号イ(1)から(4)までのいずれにも該当する者

七 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第四号に規定する知的障害者であつて、公共職業安定所による職業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

八 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち、公共職業安定所による就業のあつせんを受けることが適当であると公共職業安定所長により認定されたもの

九 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第二項第八号に規定する母子家庭の母等の求職者

十 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第二項第八号の二に規定する父子家庭の父である求職者

十一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住する目的で本邦に帰国した日から起算して十年を経過していないもの

十二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて、本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの

十三 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第二条第三項に規定する離農転職者

十四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第五条第一項に規定する手帳所持者

十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十七条第一項に規定する手帳所持者

十六 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業に係る事業規模若しくは事業活動の縮小又は当該事業の廃止(以下この号において「事業規模の縮小等」という。)を余儀なくされたもの(当該事業規模の縮小等の実施について公共職業安定所長の認定を受けた事業主に限る。)に雇用されていた労働者で、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされたもののうち、現に失業しており、又はその職業が著しく不安定であるため失業と同様の状態にあると認められるもの

十七 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第二条第一項第二号に規定する漁業離職者

(昭五三規則四四・全改、昭五五規則五八・昭五七規則五六・昭五九規則四・昭六〇規則四四・昭六一規則三三・昭六二規則五八・昭六三規則四七・平七規則六・平七規則四六・平九規則一〇五・平一〇規則九三・平一一規則四三・平一二規則一三四・平一五規則五九・平一七規則八六・平一九規則一〇一・平二〇規則二七・平二二規則三七・平二五規則二八・平二六規則四三・平二七規則一・平二七規則四八・平二八規則三三・平三〇規則四二・一部改正)

(委託する事業主)

第三条 職場適応訓練は、次の各号のすべてに該当する事業所の事業主であつて、知事が適当と認めたものに委託して実施する。

一 職場適応訓練を行う設備的余裕があること。

二 指導員として適当な従業員がいること。

三 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること。

四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する安全、衛生その他の作業条件が整備されていること。

五 職場適応訓練修了後引き続き当該職場適応訓練修了者を雇用する(当該事業所と同一企業系列に属する下請工場等の事業所に雇用される場合及び当該事業主団体の加盟事業所に雇用される場合を含む。)見込みがあること。

(昭四三規則三〇・昭四五規則七八・昭四六規則四六・昭四八規則四八・昭五〇規則四四・一部改正)

(受託の申込み)

第四条 職場適応訓練(短期の職場適応訓練(以下「職場実習」という。)のうち、知事が別に定める条件を満たす事業主との間に締結する年度ごとの委託契約(以下「特例委託契約」という。)に基づいて行うもの以外のものを除く。)の委託を受けようとする事業主は、職場適応訓練受託申込書(第一号様式)を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。

(昭四六規則四六・旧第五条繰下、昭四八規則四八・旧第六条繰上・一部改正、昭五五規則五八・一部改正、平一二規則一三四・旧第五条繰上・一部改正、平一七規則五二・一部改正)

(委託契約の締結)

第五条 知事は、前条の申込書の提出があつたとき、又は公共職業安定所長による特例委託契約に基づいて行う職場実習以外の職場実習の実施に係るあつ旋の通知を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職場適応訓練委託契約書(第一号様式)により委託契約(特別委託契約を含む。次項を除き、以下同じ。)を締結するものとする。

2 知事は、委託契約を締結したとき、又は特例委託契約に基づいて行う職場実習の実施に係るあつ旋の通知を受けたときは、当該委託契約又は当該あつ旋により職場適応訓練を受ける者に対し、職場適応訓練実施決定通知書(第二号様式)を所轄公共職業安定所長を経由して送付するものとする。

(昭四三規則三〇・昭四四規則五〇・昭四五規則七八・一部改正、昭四六規則四六・旧第六条繰下・一部改正、昭四八規則四八・旧第七条繰上・一部改正、昭五五規則五八・一部改正、平一二規則一三四・旧第六条繰上・一部改正、平一七規則五二・一部改正)

(職場適応訓練の実施)

第六条 委託契約を締結した事業主(以下「受託事業主」という。)は、次に掲げるところにより職場適応訓練を実施しなければならない。

一 職場適応訓練は、知事が別に定める基準により行なうこと。

二 職場適応訓練を受ける者(以下「職場適応訓練生」という。)を職場適応訓練に関係のない作業に従事させないこと。

三 職場適応訓練が作業を伴う場合には、安全、衛生その他の作業条件について労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。

四 委託を受けた職場適応訓練を他の事業主等に委託しないこと。

(昭四八規則四八・追加、平一二規則一三四・旧第七条繰上)

(委託料)

第七条 県は、受託事業主に対し、職場適応訓練生一人につき次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を委託料として支払う。

一 職場実習以外の職場適応訓練 月額二万四千円(重度の身体障害者又は重度の知的障害者である職場適応訓練生(以下「重度障害訓練生」という。)に対して職場適応訓練を行う場合にあつては、月額二万五千円)として計算して得た額

二 職場実習 九百六十円(重度障害訓練生に対して職場適応訓練を行う場合にあつては、千円)に職場適応訓練が行われた日(実際に職場適応訓練が行われた日及び受託事業主が定める休日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)の日数を乗じて得た額(その額が二万五千円を超えるときは、二万五千円)

2 前項第一号の委託料は、次に掲げる場合には、同号の委託料につき、職場適応訓練が行われた日について一月を二十一日とした日割計算によつて得た金額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。この場合において、日曜日又は国民の祝日を休日としない事業所にあつては、当該日曜日又は国民の祝日の代替日として定めた休日は、職場適応訓練が行われた日に含めないものとする。

一 職場適応訓練が月の中途で開始し、若しくは修了し、又は委託契約が月の中途で解除された場合

二 月の初日から末日までが職場適応訓練期間になつている場合(月の初日から職場適応訓練が開始された場合、月の末日で職場適応訓練が修了する場合及び職場適応訓練の開始又は修了の日を含まない月の場合をいう。以下同じ。)で当該月において職場適応訓練が行われた日が十六日未満であるとき。

3 前項の規定にかかわらず、職場適応訓練を開始する月の初日が日曜日又は国民の祝日であるため、その翌日から職場適応訓練を開始する場合で当該月において職場適応訓練が行われた日が十六日以上であるときは、一月分の委託料を支払うものとする。

4 受託事業主は、毎月実施した委託料を翌月の五日までに委託料請求書(第三号様式)により所轄公共職業安定所長を経由して知事に請求するものとする。

(昭四八規則四八・全改、昭四九規則三八・昭五〇規則四四・昭五一規則五一・昭五二規則二四・昭五三規則四四・昭五四規則三〇・昭五五規則五八・昭五六規則二一・昭五七規則五六・昭五九規則四・昭六〇規則四四・昭六一規則三三・昭六二規則五八・昭六三規則四七・平元規則四六・平二規則四六・平三規則五五・平四規則五八・平五規則五五・平七規則六・平七規則四六・平八規則八〇・平九規則一〇五・平一〇規則九三・平一一規則四三・平一一規則六九・一部改正、平一二規則一三四・旧第八条繰上・一部改正、平一二規則一七一・平一五規則五九・一部改正)

(委託契約の変更及び解除)

第八条 受託事業主は、特別の理由により、委託契約を変更し、又は解除しようとするときは、職場適応訓練委託契約変更(解除)協議書(第四号様式)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の協議書の提出があつたときは、内容を審査し、委託契約の変更又は解除に同意するときはその旨を職場適応訓練委託契約変更(解除)通知書(第五号様式)により通知するものとし、委託契約の変更又は解除に同意しないときはその旨を通知するものとする。

(昭四八規則四八・全改、平一二規則一三四・旧第九条繰上・一部改正)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委託契約を変更し、又は解除するものとする。

一 委託契約締結後の事情の変更により当該職場適応訓練を実施することができなくなつたとき。

二 受託事業主が委託契約の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

三 職場適応訓練生が高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十二条、国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法第四条第一項、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項若しくは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第三条第一項若しくは第四条第一項の規定に基づく求職手帳又は港湾運送事業離職者求職手帳の発給を受けた者である場合にあつては、これらの手帳が失効したとき。

四 公共職業安定所長が職場適応訓練生に対する職場適応訓練の受講の指示を変更し、又は取り消したとき。

2 前項の委託契約の変更又は解除は、職場適応訓練委託契約変更(解除)通知書(第五号様式)により行うものとする。

(昭四八規則四八・追加、昭五五規則五八・昭五七規則五六・昭五九規則四・昭六〇規則四四・昭六一規則三三・昭六二規則五八・昭六三規則四七・一部改正、平一二規則一三四・旧第十条繰上・一部改正、平一五規則五九・平一七規則八六・平一九規則一〇一・平三〇規則四二・一部改正)

(委託料の返還)

第十条 委託事業主は、前条第一項第二号に該当することを理由に同条の規定により委託契約を解除されたときは、知事の請求により、既に受領した委託料の全部又は一部を返還しなければならない。

(昭四八規則四八・追加、平一二規則一三四・旧第十一条繰上・一部改正)

(実績報告書)

第十一条 受託事業主は、職場適応訓練を終了したとき、又は委託契約が解除されたときは、その日から十五日以内(特例委託契約に基づいて行う職場実習にあつては、その日の属する月の翌月の十日まで)に職場適応訓練実績報告書(第六号様式)を所轄公共職業安定所長を経由して知事に提出しなければならない。

(昭四八規則四八・追加、昭五五規則五八・一部改正、平一二規則一三四・旧第十二条繰上・一部改正、平一七規則五二・一部改正)

(実施状況報告等)

第十二条 知事は、職場適応訓練の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、職場適応訓練の実施の状況に関して受託事業主から報告を求め、又はその状況を調査することがある。

(昭四八規則四八・追加、平一二規則一三四・旧第十三条繰上)

(その他)

第十三条 この規則に定めるもののほか、職場適応訓練の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭四六規則四六・旧第九条繰下、昭四八規則四八・旧第十条繰下、平一二規則一三四・旧第十四条繰上)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四三年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、職場適応訓練費の額の改正に関する部分は、昭和四十二年六月一日から適用する。

附則(昭和四四年規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、第三号様式の第六条第一項及び第二項の改正規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。

附則(昭和四五年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三号様式の第六条第一項の規定中求職者の訓練に係る職場適応訓練費の額に関する部分は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附則(昭和四六年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。

附則(昭和四七年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、第四条第一項の改正規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

附則(昭和四八年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

附則(昭和五〇年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第二条、第三条及び第八条の規定並びに第一号様式は、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われた職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

4 改正前の規則第一号様式により適用日から施行日の前日までの間に提出された書類は、改正後の規則第一号様式により提出された書類とみなす。

附則(昭和五一年規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われた職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和五二年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての内払とみなす。

附則(昭和五三年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和五四年規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正後の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和五五年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和五六年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和五七年規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和五九年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和六〇年規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和六十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和六一年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和六二年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(昭和六三年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成元年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成二年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成三年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成四年規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成四年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成五年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成五年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成七年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成六年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成七年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成七年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成八年規則第八〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成九年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成九年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成一〇年規則第九三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成十年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成一一年規則第四三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第八条の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成一二年規則第一三四号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る職場適応訓練について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 改正前の青森県職場適応訓練委託規則の規定により適用日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた適用日以後の期間に係る職場適応訓練についての委託料は、改正後の規則の規定により支払われるべき職場適応訓練についての委託料の内払とみなす。

附則(平成一五年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項の改正規定は、平成十五年七月一日から施行する。

2 改正後の青森県職場適応訓練委託規則第七条の規定は、平成十五年七月一日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る青森県職場適応訓練委託規則第一条に規定する職場適応訓練(以下「職場適応訓練」という。)について適用し、適用日前の期間に係る職場適応訓練については、なお従前の例による。

3 平成十五年四月一日から適用日の前日までの間に職場適応訓練を行った青森県職場適応訓練委託規則第六条に規定する受託事業主に対して支払う同年六月分の委託料の額は、改正前の青森県職場適応訓練委託規則第七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される委託料の額から、同年四月一日から適用日の前日までの間について同条により算定した委託料の額から同年四月一日から適用日の前日までの間について改正後の青森県職場適応訓練委託規則第七条の規定により算定した場合の委託料の額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

附則(平成一七年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年規則第一〇一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和四年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則52・全改、令元規則6・令4規則18・一部改正)

画像画像画像

(昭48規則48・全改、昭50規則44・平7規則6・一部改正、平12規則134・旧第3号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(昭48規則48・全改、昭50規則44・昭55規則58・平7規則6・一部改正、平12規則134・旧第4号様式繰上・一部改正、令元規則6・令4規則18・一部改正)

画像

(昭48規則48・全改、昭50規則44・昭55規則58・平7規則6・平11規則69・一部改正、平12規則134・旧第5号様式繰上・一部改正、令元規則6・令4規則18・一部改正)

画像

(昭55規則58・全改、平7規則6・一部改正、平12規則134・旧第6号様式繰上・一部改正、令元規則6・一部改正)

画像

(平17規則52・全改、令元規則6・令4規則18・一部改正)

画像画像

青森県職場適応訓練委託規則

昭和38年11月11日 規則第83号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第4章 労働/第2節 雇用対策
沿革情報
◆ 昭和38年11月11日 規則第83号
◇ 昭和43年3月30日 規則第30号
◇ 昭和44年8月14日 規則第50号
◇ 昭和45年10月27日 規則第78号
◇ 昭和46年7月22日 規則第46号
◇ 昭和47年2月29日 規則第4号
◇ 昭和47年5月20日 規則第34号
◇ 昭和48年8月11日 規則第48号
◇ 昭和49年5月28日 規則第38号
◇ 昭和50年9月11日 規則第44号
◇ 昭和51年7月1日 規則第51号
◇ 昭和52年6月2日 規則第24号
◇ 昭和53年7月25日 規則第44号
◇ 昭和54年7月14日 規則第30号
◇ 昭和55年10月25日 規則第58号
◇ 昭和56年5月19日 規則第21号
◇ 昭和57年12月14日 規則第56号
◇ 昭和59年3月1日 規則第4号
◇ 昭和60年8月10日 規則第44号
◇ 昭和61年6月24日 規則第33号
◇ 昭和62年7月30日 規則第58号
◇ 昭和63年7月1日 規則第47号
◇ 平成元年7月5日 規則第46号
◇ 平成2年11月7日 規則第46号
◇ 平成3年12月16日 規則第55号
◇ 平成4年11月20日 規則第58号
◇ 平成5年12月15日 規則第55号
◇ 平成7年2月15日 規則第6号
◇ 平成7年7月1日 規則第46号
◇ 平成8年7月24日 規則第80号
◇ 平成9年11月21日 規則第105号
◇ 平成10年10月30日 規則第93号
◇ 平成11年3月31日 規則第43号
◇ 平成11年6月30日 規則第69号
◇ 平成12年3月27日 規則第134号
◇ 平成12年7月19日 規則第171号
◇ 平成15年6月25日 規則第59号
◇ 平成17年4月1日 規則第52号
◇ 平成17年7月13日 規則第86号
◇ 平成19年11月28日 規則第101号
◇ 平成20年5月30日 規則第27号
◇ 平成22年5月24日 規則第37号
◇ 平成25年7月1日 規則第28号
◇ 平成26年10月1日 規則第43号
◇ 平成27年2月13日 規則第1号
◇ 平成27年12月16日 規則第48号
◇ 平成28年6月3日 規則第33号
◇ 平成30年9月7日 規則第42号
◇ 令和元年6月28日 規則第6号
◇ 令和4年3月14日 規則第18号