○青森県職業訓練援助規則

昭和四十七年三月十四日

青森県規則第五号

青森県職業訓練援助規則をここに公布する。

青森県職業訓練援助規則

(趣旨)

第一条 この規則は、事業主等(職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等をいう。以下同じ。)が行う職業訓練に対して同法第十五条の二第一項の規定により行う援助に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇規則六七・平五規則二三・一部改正)

(援助の対象)

第二条 援助は、別表第一に掲げる訓練について行なう。

(援助の方法)

第三条 援助は、援助を受けようとする事業主等の申請により、当該事業主等の行なう職業訓練について、次に掲げる方法により行なう。

 職業訓練について専門的な知識及び技能を有する職員を派遣すること。

 委託を受けて職業訓練の一部を行なうこと。

(職業訓練援助申請書の提出)

第四条 援助を受けようとする事業主等は、職業訓練援助申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

(援助の決定等の通知)

第五条 知事は、前条の規定による提出があつた場合において、援助することを決定したとき、又は援助しないことを決定したときは、それぞれその旨を援助の申請をした事業主等に通知する。

(費用の負担)

第六条 援助を受けようとする事業主等は、別表第二に定める区分により費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は、県が発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に納入された費用は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(修了証書)

第七条 知事は、第三条第二号の規定により事業主等から委託を受けて実施した職業訓練を修了した修了者に対して修了証書(第二号様式)を交付する。

(平五規則二三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成五年規則第二三号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭五一規則四・昭五三規則六五・昭六〇規則六七・平五規則二三・一部改正)

訓練の種類

訓練の課程

訓練の科目

訓練の方法

普通職業訓練

短期課程(管理監督者コース)

仕事の教え方

一日二時間で五日間

一クラス七人以上一〇人以下とする。

改善の仕方

一日二時間で五日間

一クラス七人以上一〇人以下とする。

人の扱い方

一日二時間で五日間

一クラス七人以上一〇人以下とする。

短期課程(技能向上コース)

計測器の扱い方

一日二時間で六日間

一クラス一五人を標準とする。

図面の見方

一日二時間で六日間

一クラス一五人を標準とする。

左官工法

一日二時間で六日間

一クラス一五人を標準とする。

新しい塗装法

一日二時間で六日間

一クラス一五人を標準とする。

機械工のための電気の知識

一日二時間で六日間

一クラス一五人を標準とする。

別表第二(第六条関係)

(昭五一規則四・昭五三規則六五・昭六〇規則六七・平五規則二三、一部改正)

区分

費用の負担額

第三条第一号による場合

第三条第二号による場合

短期課程(管理監督者コース)

一科目につき 二〇、〇〇〇円

一科目につき 二二、〇〇〇円

短期課程(技能向上コース)

 

一科目につき 二七、〇〇〇円

(昭53規則65・平5規則23・平6規則54・令元規則6・令3規則46・一部改正)

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(平5規則23・全改、平6規則54・令元規則6・令3規則46・一部改正)

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青森県職業訓練援助規則

昭和47年3月14日 規則第5号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第4章 働/第3節 職業能力開発
沿革情報
昭和47年3月14日 規則第5号
昭和51年1月17日 規則第4号
昭和53年10月24日 規則第65号
昭和60年11月14日 規則第67号
平成5年3月31日 規則第23号
平成6年9月26日 規則第54号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年8月20日 規則第46号