○青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例
昭和三十九年四月一日
青森県条例第三十九号
〔青森県一般職業訓練所条例〕をここに公布する。
青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例
(昭四四条例三三・昭四八条例一五・昭五〇条例一一・昭五三条例四二・昭六三条例一八・平五条例一七・改称)
(設置等)
第一条 職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させるため、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校及び同項第五号に規定する障害者職業能力開発校(以下「能力開発校」という。)を設置する。
2 能力開発校の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 職業能力開発校
名称 | 位置 |
青森県立青森高等技術専門校 | 青森市 |
青森県立弘前高等技術専門校 | 弘前市 |
青森県立八戸工科学院 | 八戸市 |
青森県立むつ高等技術専門校 | むつ市 |
二 障害者職業能力開発校
名称 | 位置 |
青森県立障がい者職業訓練校 | 弘前市 |
(昭四八条例一五・全改、昭五〇条例一一・昭五三条例一一・昭五三条例四二・昭五五条例二四・昭五八条例四一・昭六〇条例一八・昭六〇条例三七・昭六三条例一八・平五条例一七・平七条例三一・平一六条例二四・平一六条例六一・平二一条例三四・平二七条例六四・令六条例三・一部改正)
(職業訓練の種類等)
第二条 能力開発校において行う職業訓練の種類、訓練課程、訓練科、訓練期間及び訓練を受ける者の定数は、規則で定める。
(昭五八条例四一・全改、平五条例一七・一部改正)
(臨時の職業訓練)
第二条の二 知事は、特別の事情があるときは、前条の規定により行う職業訓練のほか、法第十五条の七第一項第一号に規定する普通職業訓練を臨時的に行うことができる。
2 知事は、前項の規定により職業訓練を行う場合において必要があるときは、能力開発校の分校を設けることができる。
(昭四五条例四五・追加、昭五〇条例一一・昭五三条例一一・昭五三条例四二・昭五八条例四一・昭六〇条例三七・平五条例一七・平二二条例一五・平二七条例六四・一部改正)
(入校の許可)
第三条 能力開発校に入校しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(昭四〇条例二六・昭四二条例一一・昭四四条例三三・昭四五条例四五・昭四七条例一六・昭五八条例四一・平五条例一七・一部改正)
一 職業能力開発校に入校を志願する者 入校試験料 二千二百円
二 職業能力開発校の長期間の訓練課程に入校する者 入校料 五千六百五十円
三 職業能力開発校に在校する者 授業料 長期間の訓練課程の場合にあつては年額十一万八千八百円、短期間の訓練課程の場合にあつては千円(総訓練時間が十二時間を超える場合にあつては、千円に、十二時間を超える時間数に百円を乗じて得た額を加算した額)
2 入校試験料及び入校料の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。
4 既に納入した授業料等は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 前各項に定めるもののほか、授業料等の納入について必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例七三・追加、平二〇条例二八・平二三条例二三・一部改正)
(退校命令)
第五条 知事は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、退校を命ずることができる。
一 疾病のため修業困難と認められるとき。
二 能力開発校の規律を乱し、学生の体面を汚す行為をしたとき。
三 正当な理由がなく長期欠席したとき。
四 成業の見込みがないと認められるとき。
五 正当な理由がなく授業料を納入しないとき。
(昭四四条例三三・昭五〇条例一一・平五条例一七・一部改正、平一七条例七三・旧第四条繰下・一部改正)
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、能力開発校の運営について必要な事項は、規則で定める。
(昭四四条例三三・平五条例一七・一部改正、平一七条例七三・旧第五条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭四六条例一三・一部改正)
2 昭和四十六年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間は、別表中「
青森県立三沢専 | 自動車整備科 | 一箇年 |
修職業訓練校 | 電子機器科 | 一箇年 |
」とあるのは、「
青森県立三沢専修職業訓練校 | 自動車整備科 | 一箇年 |
電子機器科 | 一箇年 | |
溶接科 | 一箇年 | |
配管科 | 一箇年 | |
事務科 | 一箇年 |
」とする。
(昭四六条例一三・追加)
3 前項の規定による青森県立三沢専修職業訓練校の溶接科、配管科又は事務科に入校することができる者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者に限るものとする。
(昭四六条例一三・追加)
附則(昭和四〇年条例第二六号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第一一号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第一一号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年条例第一一号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十四年十月一日から施行する。
(一般職業訓練生に関する経過措置)
2 この条例施行の際、この条例による改正前の青森県一般職業訓練所条例による次の表の上欄に掲げる一般職業訓練所において職業訓練を受けている者は、当該下欄に掲げる専修職業訓練校において各相当の職業訓練を受ける者となるものとする。
青森県青森職業訓練所 | 青森県立青森専修職業訓練校 |
青森県弘前職業訓練所 | 青森県立弘前専修職業訓練校 |
青森県八戸職業訓練所 | 青森県立八戸専修職業訓練校 |
青森県むつ職業訓練所 | 青森県立むつ専修職業訓練校 |
青森県三沢職業訓練校 | 青森県立三沢専修職業訓練校 |
青森県木造職業訓練所 | 青森県立木造専修職業訓練校 |
附則(昭和四五年条例第四五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年条例第一六号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一五号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四八年規則第一六号で昭和四八年四月一日から施行)
附則(昭和四九年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年条例第一一号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和五三年条例第一一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第四二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(昭和五五年条例第二四号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五八年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項第一号の表の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第一八号)
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年条例第三七号)抄
1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成五年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成五年四月一日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成七年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第二四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第六一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月十一日から施行する。
附則(平成一七年条例第七三号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例第四条及び第五条第五号の規定は、平成十八年四月一日以後の入校を志願する者又は同日以後に入校する者について適用し、同日の前日において在校している者については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年条例第二八号)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
2 改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校条例の規定は、この条例の施行の日以後に入校する者について適用し、同日の前日において在校している者については、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第三四号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第一五号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二三号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。