○青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校学生災害見舞金支給規則

昭和四十二年十月十一日

青森県規則第五十八号

〔青森県職業訓練所訓練生災害見舞金支給規則〕をここに公布する。

青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校学生災害見舞金支給規則

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭五一規則六・昭五三規則六五・昭六三規則一二・平五規則二六・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の学生の援護のための災害見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭五一規則六・昭五三規則六五・昭六三規則一二・平五規則二六・平二三規則三四・一部改正)

(支給範囲)

第二条 災害見舞金は、県の設置した職業能力開発校又は障害者職業能力開発校(県の委託を受けた教育訓練施設を含む。以下「職業能力開発校等」という。)の行う職業訓練(以下「訓練」という。)を受ける者(以下「学生」という。)が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上において、負傷し、疾病(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号。以下「施行規則」という。)第三十五条に規定する疾病に準ずるものをいう。以下同じ。)にかかり、又は死亡した場合に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、学生が故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせた場合には、この規則による災害見舞金を支給しないものとする。

3 第一項の規定にかかわらず、学生が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合には、この規則による災害見舞金の全部又は一部を支給しないことがある。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五三規則六五・昭五四規則二八・昭六三規則一二・平五規則二六・平二三規則三四・一部改正)

(通校途上の意義)

第二条の二 この規則において「通校途上」とは、学生が訓練を受けるため、住居と職業能力開発校等との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、その学生がその往復の経路を逸脱し、又はその往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復は、通校途上としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(昭四九規則五二・追加、昭五一規則六・昭五三規則六五・昭五四規則二八・平五規則二六・一部改正)

(災害見舞金の種類)

第三条 災害見舞金の種類は、次のとおりとする。

 療養見舞金

 傷病見舞金

 障害見舞金

 打切見舞金

 死亡見舞金

(受給者)

第四条 災害見舞金(打切見舞金及び死亡見舞金を除く。以下この項において同じ。)は、学生が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上において、負傷し、又は疾病にかかつた場合に当該学生(災害見舞金の給付を受けている学生が療養の中途において訓練を修了し、又は職業能力開発校等を退校した場合において、当該者について災害見舞金の支給を要する理由が存続する場合の当該者を含む。以下同じ。)に対して支給する。

2 打切見舞金は、学生が職業能力開発校等の管理下における訓練上において、負傷し、又は疾病にかかつた場合に当該学生に対して支給する。

3 死亡見舞金は、遺族に対して支給する。この場合において、それを受けるべき者の範囲及び順位については、施行規則第四十二条から第四十五条までの規定を準用する。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五三規則六五・昭五四規則二八・平五規則二六・平二三規則三四・一部改正)

(療養見舞金)

第五条 療養見舞金は、学生が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上において、負傷し、又は疾病にかかつた場合に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、同一の負傷又は疾病に係る療養見舞金は、その療養の開始後三年(療養を中断している期間を除く。)を経過した日以降の療養については、支給しないものとする。ただし、学生に対する継続した援護が必要と認められる場合は、この限りでない。

3 療養見舞金の額は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条第二項各号に掲げる療養(同項第四号、第五号又は第六号に掲げる療養については、やむを得ないと認められるものに限る。)に要した費用の範囲内で必要と認められる額とする。

(昭四七規則八〇・昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五四規則二八・平二三規則三四・一部改正)

(傷病見舞金)

第六条 傷病見舞金は、学生であつて、次の各号のいずれかに該当する者が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上において、負傷し、又は疾病にかかつた場合に、その療養のため訓練を受けることができない日について支給する。

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の給付金(以下「訓練手当等」という。)の支給を受ける者

 訓練手当等の支給を受けることができる者であつて、次のからまでに掲げる給付(以下「雇用保険基本手当等」という。)の支給を受けることにより訓練手当等の支給を受けないこととなるもの

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条の規定による基本手当又は第三十七条の規定による傷病手当

 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条の規定による退職手当

 又はに掲げる給付に相当する手当であつて、地方公共団体が支給するもの

2 前項の規定にかかわらず、訓練手当等及び雇用保険基本手当等の支給を受ける日については、傷病見舞金は、支給しないものとする。ただし、雇用保険基本手当等の支給を受ける場合であつて、その受ける給付の日額が傷病見舞金の日額に満たないときは、その差額を支給するものとする。

3 傷病見舞金の支給日数は、第一項の療養のために訓練を受けることができなくなつた日から十四日を経過した日(雇用保険基本手当等の延長給付を受ける者で第一項の療養のために訓練を受けることができなくなつた日が継続して十四日を超えることにより、当該十四日の期間内において雇用保険基本手当等が支給されないこととなる者については、当該支給されなくなつた日)を起算日として六十日の期間内にある第一項の支給要件を満たす日の日数とする。

(昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五四規則二八・昭五五規則六二・昭六〇規則四六・昭六二規則二〇・平二一規則六七・平二三規則三四・平三〇規則四四・一部改正)

(障害見舞金)

第七条 障害見舞金は、療養見舞金の支給を受ける学生の負傷又は疾病が治つた場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた場合を含む。)において、施行規則別表第二に定める程度の身体障害が存するときに支給する。

2 障害見舞金の支給日数は、支給すべき事由が生じた日の施行規則別表第二に定める身体障害に対応する等級に係る日数とする。

3 施行規則別表第二に掲げる身体障害が二以上ある場合は、重い身体障害の該当する等級に係る日数によるものとする。

4 次の各号に掲げる場合には、前項の等級を当該各号に定めるとおり繰り上げるものとする。ただし、その障害見舞金の支給日数は、それぞれの身体障害の該当する等級による障害見舞金の支給日数を合計した支給日数を超えてはならないものとする。

 施行規則別表第二の第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 一級

 施行規則別表第二の第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 二級

 施行規則別表第二の第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合 三級

5 施行規則別表第二に掲げる身体障害以外の身体障害がある場合は、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じて定める障害見舞金の支給日数とする。

6 既に身体障害のある学生が負傷又は疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、その加重された障害の該当する障害見舞金の支給日数から既にあつた障害の該当する障害見舞金の支給日数を差し引いた支給日数をもつて障害見舞金の支給日数とする。

(昭五一規則六・昭五四規則二八・昭六〇規則四六・平二三規則三四・一部改正)

(打切見舞金)

第八条 打切見舞金は、職業能力開発校等の管理下における訓練上負傷し、又は疾病にかかり療養見舞金の支給を受けている学生が療養開始後三年(療養を中断している期間を除く。)を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至らない場合を含む。)であつて、第五条第二項の規定により療養見舞金を支給しないこととなつたときに支給し、その後は、この規則による災害見舞金の支給は、行わないものとする。

2 打切見舞金の支給日数は、支給すべき事由が生じた日に存する、当該日の施行規則別表第二に定める程度の身体障害の該当する等級(同表の第十四級に満たない身体障害がある場合は、同表の第十四級)に係る日数とする。この場合においては、前条第三項から第六項までの規定を準用する。

(昭四七規則八〇・昭五一規則六・昭五四規則二八・平二三規則三四・一部改正)

(死亡見舞金)

第九条 死亡見舞金は、学生が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上死亡した場合(職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上負傷し、又は疾病にかかつたことに起因して死亡した場合を含む。)に支給する。

2 死亡見舞金の支給日数は千六十日とする。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五三規則六五・昭五四規則二八・平五規則二六・一部改正)

(傷病見舞金等の支給額)

第十条 傷病見舞金の支給額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額に第六条第三項の規定により算定した支給日数を乗じて得た額とする。

 訓練手当等の支給を受ける者 その者が受けるべき訓練手当等のうち基本手当の額(以下「基本手当の額」という。)

 雇用保険基本手当等の支給を受ける者 その者が雇用保険基本手当等の支給を受けないものとした場合に受けることとなる基本手当の額(以下「基本手当相当額」という。)

2 障害見舞金、打切見舞金又は死亡見舞金の支給額は、支給すべき事由が生じた日の労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額に当該災害見舞金ごとに定める支給日数を乗じて得た額とする。ただし、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額が当該自動変更対象額を超えるときは、当該各号に定める額に当該災害見舞金ごとに定める支給日数を乗じて得た額とする。

 訓練手当等の支給を受ける者 基本手当の額

 雇用保険基本手当等の支給を受ける者 基本手当相当額

 前二号に掲げる者以外の者 訓練手当等のうち基本手当の最低の級地の額

(昭四七規則八〇・全改、昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五四規則二八・昭五五規則六二・昭六〇規則四六・平二三規則三四・一部改正)

(支給制限)

第十一条 学生が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上において、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において損害賠償その他これに相当する給付の支給を受けたときは、その価額の限度においてこの規則による災害見舞金は、支給しないものとする。

2 学生が職業能力開発校等の管理下における訓練上又は通校途上において、負傷し、又は疾病にかかつた場合において国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、労働者災害補償保険法その他の法令の規定又は法令上規定はないがこれに相当する療養又は療養費の支給を受けるときは、その受ける限度においてこの規則による災害見舞金は、支給しないものとする。

(昭四九規則五二・昭五一規則六・昭五四規則二八・昭五五規則六二・平二三規則三四・一部改正)

(災害見舞金の請求)

第十二条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、災害見舞金請求書(第一号様式)に死亡見舞金以外の災害見舞金の請求にあつては療養を受けた医師の診療証明書(第二号様式)、死亡見舞金の請求にあつては死亡診断書又は死体検案書及び遺族であることを証する書面を添えて当該訓練を行う施設の長(以下「職業能力開発校長等」という。)に提出しなければならない。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭五三規則六五・昭五四規則二八・平五規則二六・一部改正)

(災害見舞金の支給)

第十三条 職業能力開発校長等は、前条の災害見舞金請求書の提出があつたときは、これを審査し、災害見舞金を支給すべきものと認めたときは、速やかに請求者に災害見舞金を支給しなければならない。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭五三規則六五・昭五四規則二八・平五規則二六・一部改正)

(災害見舞金の返還)

第十四条 虚偽の請求により災害見舞金の支給を受けた者は、その金額を返還しなければならない。

(報告)

第十五条 職業能力開発校長等は、災害見舞金を支給した場合は、毎月十五日までに前月分の災害見舞金支給状況報告書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭四四規則六一・昭四八規則四三・昭五三規則六五・平五規則二六・一部改正)

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五四規則二八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年十月一日から適用する。

(昭和四八年規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年八月一日から適用する。

(昭和五六年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年二月一日から適用する。

(昭和六〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校学生災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)第十条の規定は、昭和六十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた災害見舞金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた災害見舞金については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた災害見舞金であつた改正前の青森県職業訓練校及び身体障害者職業訓練校学生災害見舞金支給規則第十条の規定による金額により支給されたものは、改正後の規則第十条の規定による金額により支給されるべき災害見舞金の内払とみなす。

(昭和六二年規則第二〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成五年規則第二六号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六七号)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第六条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第一項の規定の適用がある者に係る傷病見舞金の支給については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校学生災害見舞金支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた災害見舞金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた災害見舞金については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた災害見舞金(療養見舞金、障害見舞金、打切見舞金及び死亡見舞金に限る。)であって改正前の青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校学生災害見舞金支給規則の規定により支給されたものは、改正後の規則の規定により支給されるべき災害見舞金の内払とみなす。

(平成三〇年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和四年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(昭44規則61・昭48規則43・昭49規則52・昭51規則6・昭54規則28・昭60規則22・昭63規則12・平6規則54・平7規則49・平23規則34・令元規則6・令4規則20・令6規則17・一部改正)

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(昭51規則6・平6規則54・令元規則6・令4規則20・一部改正)

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(昭44規則61・昭51規則6・平5規則26・平6規則54・平7規則49・令元規則6・一部改正)

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青森県職業能力開発校及び障害者職業能力開発校学生災害見舞金支給規則

昭和42年10月11日 規則第58号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 商工労働/第5章 公の施設
沿革情報
昭和42年10月11日 規則第58号
昭和44年10月1日 規則第61号
昭和47年11月4日 規則第80号
昭和48年7月10日 規則第43号
昭和49年7月11日 規則第52号
昭和51年1月24日 規則第6号
昭和53年10月24日 規則第65号
昭和54年6月30日 規則第28号
昭和55年12月13日 規則第62号
昭和56年6月13日 規則第26号
昭和60年4月1日 規則第22号
昭和60年8月10日 規則第46号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和63年3月29日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第26号
平成6年9月26日 規則第54号
平成7年7月1日 規則第49号
平成21年12月25日 規則第67号
平成23年10月21日 規則第34号
平成30年9月7日 規則第44号
令和元年6月28日 規則第6号
令和4年3月14日 規則第20号
令和6年3月29日 規則第17号