○青森県労働委員会事務局職員倫理規程
平成十三年三月三十日
青森県訓令甲第二十四号
地方労働委員会事務局
〔青森県地方労働委員会事務局職員倫理規程〕を次のように定める。
青森県労働委員会事務局職員倫理規程
(平一六訓令甲四三・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、青森県職員倫理条例(平成十二年十月青森県条例第百五十七号)第四条第三項の規定に基づき、青森県労働委員会事務局職員(以下「職員」という。)の職務に係る倫理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一六訓令甲四三・一部改正)
(倫理監督者)
第二条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置く。
2 倫理監督者は、事務局長の職にある者をもって充てる。
(職員の遵守すべき事項等)
第三条 前条に定めるもののほか、職員の職務に係る倫理に関し、職員の遵守すべき事項その他必要な事項については、青森県職員倫理規程(平成十三年三月青森県訓令甲第五号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一六年訓令甲第四三号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。