○青森県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
昭和二十五年九月二十六日
青森県規則第八十六号
〔肥料取締法施行細則〕をここに公布する。
青森県肥料の品質の確保等に関する法律施行細則
(平一二規則二八・令二規則五七・改称)
(趣旨)
第一条 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)の施行については、肥料の品質の確保等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百九十八号)及び肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平一二規則二八・追加、令二規則五七・一部改正)
(登録証)
第二条 法第十条に規定する登録証は、第一号様式による。
(昭五九規則一八・一部改正、平一二規則二八・旧第一条繰下・一部改正)
(公告及び公表の方法)
第三条 法第十六条第一項及び第二項の規定による登録に係る事項の公告並びに法第三十条第七項の規定による検査の結果の公表は、青森県報に登載して行うものとする。
(昭五九規則一八・一部改正、平一二規則二八・旧第二条繰下・一部改正、平一三規則六四・一部改正)
(事故肥料譲渡許可証)
第四条 肥料の品質の確保等に関する法律施行令第六条に規定する事故肥料譲渡許可証は、第二号様式による。
(昭五九規則一八・一部改正、平一二規則二八・旧第三条繰下・一部改正、令二規則五七・令三規則九二・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十五年六月二十日から適用する。
2 肥料取締法施行細則(昭和十一年八月青森県令第五十四号)は、廃止する。
附則(昭和三六年規則第一二号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一八号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第六七号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成八年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一七九号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五七号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年規則第九二号)
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。
(昭40規則89・全改、昭59規則18・平6規則67・平12規則28・令元規則6・令2規則57・一部改正)
(昭40規則89・全改、昭59規則18・平6規則67・平12規則28・令元規則6・令2規則57・一部改正)