○青森県主要農作物奨励品種規程

昭和六十年四月六日

青森県告示第二百九十一号

青森県主要農作物奨励品種規程を次のように定める。

青森県主要農作物奨励品種規程

(趣旨)

第一条 この規程は、主要農作物の奨励品種の指定等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「主要農作物」とは、稲、大麦、はだか麦、小麦、大豆、ばれいしよ、らつかせい、なたね、そば、小豆その他知事が別に定めるものをいう。

(奨励品種の指定等)

第三条 知事は、県内での作付けを奨励すべき主要農作物の優良な品種を奨励品種として指定するものとする。

2 知事は、前項の規定により指定した奨励品種のうち、県内での作付けを奨励する必要がなくなつたと認めるものについて、その指定を取り消すものとする。

3 知事は、前二項の規定により奨励品種を指定し、又は奨励品種の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、学識経験者及び関係機関の意見を聴くものとする。

(公告)

第四条 知事は、前条第一項の規定により奨励品種の指定をしたときは、主要農作物の種類及び品種の名称、当該品種の来歴及び特性の概要並びに指定の理由を公告するものとする。

2 知事は、前条第二項の規定により奨励品種の指定を取り消したときは、主要農作物の種類及び品種の名称並びに指定の取消しの理由を公告するものとする。

(登録)

第五条 知事は、第三条第一項の規定により奨励品種の指定をしたときは、当該品種を青森県主要農作物奨励品種登録簿(別記様式)に登録するものとする。

2 知事は、第三条第二項の規定により奨励品種の指定を取り消したときは、当該品種の登録を抹消するものとする。

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程施行の際現に奨励品種として採用し、公告しているものは、第三条第一項の規定により奨励品種として指定され、第四条の規定により公告されたものとみなす。

(平成六年告示第六七〇号)

この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(平6告示670・令元告示167・一部改正)

画像

青森県主要農作物奨励品種規程

昭和60年4月6日 告示第291号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第1章 農林水産政策/第2節 農業技術
沿革情報
昭和60年4月6日 告示第291号
平成6年9月26日 告示第670号
令和元年6月28日 告示第167号