○青森県農業協同組合合併助成条例

昭和四十五年十二月十九日

青森県条例第六十六号

青森県農業協同組合合併助成条例をここに公布する。

青森県農業協同組合合併助成条例

(目的)

第一条 この条例は、適正かつ能率的な事業経営を行うことができる農業協同組合を広範に育成して農業者の協同組織の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併についての援助及び合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成の措置を講ずることにより、農業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。

(平一三条例七六・一部改正)

(合併経営計画の樹立等)

第二条 農業協同組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併経営計画」という。)をたて、これを知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

2 前項の規定は、次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、適用する。

 合併する組合が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに二以上の信用事業を行う組合が含まれている場合

 合併後の組合がおおむね一の市町村の区域をその地区とし、かつ、その市町村の区域の全部又は一部を主たる地区とする他の信用事業を行う組合がないこととなる合併(以下「一市町村一組合の合併」という。)である場合。ただし、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、一市町村一組合の合併が困難である場合は、市町村の区域を超える合併にあつては知事が指定する地域における合併、その他の合併にあつては知事が定める数以上の組合員を有することとなる合併であるとき。

3 第一項の規定により知事の認定を求めようとするときは、あらかじめ、当該合併経営計画について、当該組合の地区の属する市町村及び青森県信用農業協同組合連合会(以下「県信連」という。)に協議しなければならない。

(平一三条例七六・一部改正)

第三条 合併経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項

 合併契約の基本となるべき事項

 合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項

 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策

 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後五事業年度の事業計画、自己資本不足額の解消計画、固定した債権の資金化計画及び欠損金の補てん計画

 合併後の組合の営農指導の方法に関する事項

 その他合併後の組合の事業経営に関する事項で規則で定めるもの

2 組合が前条第一項の規定により合併経営計画をたてるには、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。

3 前条第一項の規定による合併経営計画の提出は、平成十八年三月三十一日までにするものとする。

(昭四七条例三六・昭五五条例五九・昭六二条例一二・平二条例一五・平四条例四六・平七条例三二・平一〇条例一九・平一三条例二八・一部改正)

(合併経営計画の適否の認定)

第四条 知事は、第二条第一項の認定をする場合には、規則で定めるところにより、青森県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。

2 知事は、合併経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。

 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正かつ能率的な事業経営を行なうに十分なものであると認められること。

 合併後の組合の事業経営に関する計画がその組合の前号の構成その他経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

(助成)

第五条 県は、合併組合(前条第二項の認定に係る合併経営計画(以下「認定合併経営計画」という。)に従い当該認定に係る組合が平成十九年三月三十一日までに合併した場合に、その合併後存続する組合又はその合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)が認定合併経営計画を誠実に実施していると認められる場合において、市町村が当該組合に対する欠損金に相当する融資に係る債権の利息を減免した県信連に対しその減免した額を補助するときは、当該市町村に対し、その補助に要する経費について、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、その合併した日から五年間補助金を交付する。

(昭四七条例三六・昭五五条例五九・昭六二条例一二・平二条例一五・平四条例四六・平七条例三二・平一〇条例一九・平一三条例二八・一部改正)

第六条 県は、合併組合が認定合併経営計画を誠実に実施していると認められるときは、当該組合に対し、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、次に掲げる補助金を交付する。

 当該組合の自己資本不足額の解消に対する奨励金

 当該組合の合併した日から起算して二年以内に、施設を整備し、又は営農指導員を新たに配置する場合の当該整備に要する経費又は当該配置の日から起算して一年以内の期間に係る当該配置に要する経費に対する補助金

2 前項第一号の奨励金は、合併した日から五年間交付する。

(昭六二条例一二・一部改正)

(施行事項)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青森県農業協同組合合併促進条例(昭和四十年三月青森県条例第二十一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例の規定による補助金の交付については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六二年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第七六号)

この条例は、平成十四年一月一日から施行する。

青森県農業協同組合合併助成条例

昭和45年12月19日 条例第66号

(平成13年12月21日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 団体経営改善/第1節 農業協同組合
沿革情報
昭和45年12月19日 条例第66号
昭和47年7月13日 条例第36号
昭和55年10月9日 条例第59号
昭和62年3月17日 条例第12号
平成2年3月26日 条例第15号
平成4年7月3日 条例第46号
平成7年7月1日 条例第32号
平成10年3月25日 条例第19号
平成13年3月26日 条例第28号
平成13年12月21日 条例第76号