○青森県漁業協同組合合併促進条例
昭和四十二年十二月二十七日
青森県条例第四十一号
青森県漁業協同組合合併促進条例をここに公布する。
青森県漁業協同組合合併促進条例
青森県漁業協同組合合併促進条例(昭和四十一年十月青森県条例第七十五号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この条例は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合に対する合併についての援助及び合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成の措置を講ずることにより、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。
(合併及び事業経営計画の樹立等)
第二条 漁業協同組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
2 前項の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
3 第一項の規定による合併及び事業経営計画の提出は、平成二十年三月三十一日までにするものとする。
(昭四六条例三五・昭五一条例二四・昭五五条例六〇・昭六三条例四九・平五条例四八・平一〇条例五二・平一五条例六六・一部改正)
(合併及び事業経営計画の内容)
第三条 合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
二 合併後の組合の事業経営についての基本方針
三 合併後の組合が適正かつ能率的な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
四 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
五 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後五事業年度の事業計画、増資計画、固定した債権の資金化計画及び欠損金の補てん計画
六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項
(平五条例四八・一部改正)
(合併及び事業経営計画の認定)
第四条 知事は、第二条第一項の認定をする場合には、規則で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
2 知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
一 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。
(助成)
第五条 県は、前条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに合併をした場合には、その合併に係る合併後の組合がその合併及び事業経営計画を誠実に実施していると認められるときは、規則で定めるところにより、次に掲げる補助金を交付する。
一 合併日現在における出資額が三十万円に満たない組合員の増額出資に対する奨励金
二 その合併及び事業経営計画に定めるところにより、合併日から起算して二年以内において施設を整備した場合の当該整備に要した経費に対する補助金
2 前項第一号の奨励金は、合併日から起算して、三年間において、毎年、その年に払い込みされた増額出資金の額について交付する。
(昭四六条例三五・昭五一条例二四・昭五五条例六〇・昭六三条例四九・平五条例四八・平一〇条例五二・平一五条例六六・一部改正)
第六条 県は、市町村が前条第一項の合併組合に対し当該組合の合併日現在における青森県信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫からの借入金の残高(当該残高が合併日現在の欠損金の額をこえる場合は、そのこえる額を除いた額)について合併後に生ずる利子を補給する場合は、当該利子の補給に要する経費について、当該市町村に対し、規則で定めるところにより、その合併日から起算して五年間補助金を交付する。
(施行事項)
第七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年条例第六〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成五年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。