○青森県漁業近代化資金利子補給規則

昭和四十四年十月十六日

青森県規則第六十三号

青森県漁業近代化資金利子補給規則をここに公布する。

青森県漁業近代化資金利子補給規則

(利子補給)

第一条 県は、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(平二〇規則一八・一部改正)

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第二条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、次のとおりとし、その利子補給率は、知事が別に定める。

一 総トン数が百三十トン(特別の理由がある場合において、農林水産大臣が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき百三十トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が百三十トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

二 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、水産物販売施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号若しくは第四号に掲げるものを除く。)

三 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

四 漁具又は養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金

五 ぶり、うなぎその他の成育期間が通常一年以上である水産動植物であつて農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る。)

六 有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣が定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(法第二条第一項第六号から第十号までに掲げる者(同項第十号に掲げる者にあつては、漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第五条に規定する者を除く。)に貸し付けられるものに限る。)

七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

(昭四六規則三・昭四七規則六五・昭五〇規則一・昭五二規則三二・昭五五規則四六・昭五六規則四七・昭五八規則四二・昭五九規則三三・昭六〇規則五四・昭六一規則二二・昭六一規則三一・昭六二規則一五・昭六二規則四七・昭六二規則六三・平元規則二・平元規則五九・平二規則二六・平三規則三・平三規則六・平四規則二・平四規則五・平四規則三三・平五規則三・平五規則四〇・平六規則五・平七規則五五・平七規則七四・平七規則八五・平八規則二・平八規則六九・平八規則七四・平八規則一〇二・平九規則一七・平九規則五五・平九規則六〇・平九規則七七・平九規則八二・平九規則八九・平九規則九八・平九規則一〇九・平九規則一一四・平一〇規則一一・平一〇規則二二・平一〇規則四九・平一〇規則七八・平一〇規則八一・平一〇規則八三・平一〇規則八七・平一〇規則一〇三・平一一規則五・平一一規則一一・平一一規則一七・平一一規則六四・平一一規則八五・平一一規則八九・平一一規則九七・平一一規則一〇九・平一一規則一一八・平一二規則三・平一二規則一四・平一二規則八四・平一二規則一五八・平一二規則一六四・平一二規則一六七・平一二規則一七七・平一三規則一・平一三規則九・平一三規則五七・平一三規則六五・平一三規則七六・平一四規則一一・平一四規則五三・平一四規則七三・平二〇規則一八・一部改正)

(利子補給契約書)

第三条 第一条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。

(利子補給金の額)

第四条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における漁業近代化資金につき、第二条の規定により知事が別に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(平二〇規則一八・一部改正)

(利子補給金の支払)

第五条 県は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第六条 県は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 県は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第七条 融資機関は、知事が当該融資機関の行なつた第一条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(青森県補助金等の交付に関する規則の適用除外)

第八条 この規則による利子補給については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の規定は、適用しない。

(昭四五規則二・追加)

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和四十四年度においては、第四条中「毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるのは、「この規則の公布の日から昭和四十四年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。

3 第一条に定めるもののほか、県は、青森県漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則(平成二十年八月青森県規則第三十六号)の公布の日から平成二十一年三月三十一日までの間において燃油高騰対策緊急資金を貸し付ける融資機関に対し、この項から附則第六項までに定めるところにより、当該燃油高騰対策緊急資金に係る利子補給金を交付する。

(平二〇規則三六・追加)

4 前項の「燃油高騰対策緊急資金」とは、融資機関(法第二条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる者に限る。)が同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に対して貸し付ける資金(漁業用燃油及び原油価格の高騰の影響を受ける資材の購入に要するものその他原油価格の高騰により漁業経営に要するものに限る。)のうち、緊急に必要な資金として知事が別に定める要件に該当するものをいう。

(平二〇規則三六・追加)

5 附則第三項の規定により交付する利子補給金の額は、第四条の各期間に準じて知事が別に定める期間における同項の燃油高騰対策緊急資金につき、その融資平均残高(同条の融資平均残高をいう。)に対し、知事が別に定める利子補給率の割合で計算した金額とする。

(平二〇規則三六・追加)

6 第三条及び第五条から第八条までの規定は、附則第三項の利子補給について準用する。この場合において、第六条第一項中「資金」とあるのは「附則第三項の燃油高騰対策緊急資金」と、同条第二項中「この規則又はこの規則」とあるのは「附則第三項から第六項までの規定又は同項において準用する第三条」と、第七条中「漁業近代化資金」とあるのは「附則第三項の燃油高騰対策緊急資金」と、第八条中「この規則」とあるのは「附則第三項から第六項までの規定」と読み替えるものとする。

(平二〇規則三六・追加)

附則(昭和四五年規則第一一号)

この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。

附則(昭和四六年規則第三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

附則(昭和四七年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、昭和四十九年十二月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和五二年規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定(同条の表の第六号を除く。)は、昭和五十二年六月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和五五年規則第四六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、昭和五十五年四月十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和五六年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、昭和五十六年五月七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五九年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十一年三月十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和六一年規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十一年五月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十二年二月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年規則第四七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十二年四月十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年規則第六三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十二年七月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成元年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定(漁業生産及び環境条件の整備と併せて行われる海浜等環境活用施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金並びに漁村における給排水施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定は、昭和六十三年十月二十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成元年規則第五九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号を除く。)及び附則第三項の規定は、平成元年十月四日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成二年規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成二年四月二十七日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成三年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号及び第八号(利子補給率の部分を除く。)を除く。)及び附則第三項の規定は、平成二年九月十四日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成三年規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成二年十二月十一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成四年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号(利子補給率の部分を除く。)を除く。)及び附則第三項の規定は、平成三年十一月十九日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成四年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成三年十二月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成四年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成四年三月十三日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成五年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号(利子補給率の部分を除く。)を除く。)及び附則第三項の規定は、平成四年十二月二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成五年規則第四〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第三号については、利子補給率に係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成五年六月四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成六年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成五年十二月二十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成七年規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年規則第七四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成七年八月九日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成七年規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成七年十一月十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成八年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成七年十二月八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成八年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成八年四月十五日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成八年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成八年規則第一〇二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成八年九月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年二月七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年三月二十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第六号及び第八号については、利子補給率に係る部分に限る。)の規定は、平成九年四月二十三日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年五月二十三日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年七月一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年七月二十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年八月二十二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第九八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年九月二十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年十月二十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成九年規則第一一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年十一月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年二月六日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年三月九日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年三月十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第六号については、利子補給率に係る部分に限る。)の規定は、平成十年四月十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年六月十六日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年八月三十一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年九月十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一〇年規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年十月二十二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年一月六日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年二月十二日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年二月二十二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年四月二十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第八五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年五月二十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第八九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年六月十六日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第九七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年八月三日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第一〇九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年九月二十八日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一一年規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年十月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年十一月二十九日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年一月七日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第八四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年二月二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第一五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年規則第一六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年四月二十一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第一六七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年五月二十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一二年規則第一七七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年六月十九日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年十二月十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十三年二月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第六号を除く。)の規定は、平成十三年四月二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十三年五月十八日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一三年規則第七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十三年八月十四日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一四年規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十四年二月二十日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一四年規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年四月二日以後において貸付けのなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成一四年規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年七月五日以後において貸付けのなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

青森県漁業近代化資金利子補給規則

昭和44年10月16日 規則第63号

(平成20年8月27日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第2章 団体経営改善/第3節 金融
沿革情報
◆ 昭和44年10月16日 規則第63号
◇ 昭和45年3月23日 規則第11号
◇ 昭和46年1月1日 規則第3号
◇ 昭和47年9月12日 規則第65号
◇ 昭和50年1月14日 規則第1号
◇ 昭和52年8月4日 規則第32号
◇ 昭和55年8月2日 規則第46号
◇ 昭和56年10月27日 規則第47号
◇ 昭和58年7月28日 規則第42号
◇ 昭和59年7月14日 規則第33号
◇ 昭和60年9月19日 規則第54号
◇ 昭和60年12月26日 規則第74号
◇ 昭和61年4月10日 規則第22号
◇ 昭和61年6月5日 規則第31号
◇ 昭和62年3月24日 規則第15号
◇ 昭和62年5月30日 規則第47号
◇ 昭和62年9月3日 規則第63号
◇ 平成元年1月12日 規則第2号
◇ 平成元年12月20日 規則第59号
◇ 平成2年6月29日 規則第26号
◇ 平成3年1月7日 規則第3号
◇ 平成3年3月1日 規則第6号
◇ 平成4年1月16日 規則第2号
◇ 平成4年2月7日 規則第5号
◇ 平成4年4月24日 規則第33号
◇ 平成5年1月25日 規則第3号
◇ 平成5年8月6日 規則第40号
◇ 平成6年2月28日 規則第5号
◇ 平成7年7月24日 規則第55号
◇ 平成7年10月2日 規則第74号
◇ 平成7年12月15日 規則第85号
◇ 平成8年1月26日 規則第2号
◇ 平成8年5月27日 規則第69号
◇ 平成8年6月26日 規則第74号
◇ 平成8年11月15日 規則第102号
◇ 平成9年3月24日 規則第17号
◇ 平成9年5月2日 規則第55号
◇ 平成9年5月28日 規則第60号
◇ 平成9年6月27日 規則第65号
◇ 平成9年8月15日 規則第77号
◇ 平成9年9月3日 規則第82号
◇ 平成9年9月22日 規則第89号
◇ 平成9年11月4日 規則第98号
◇ 平成9年12月1日 規則第109号
◇ 平成9年12月15日 規則第114号
◇ 平成10年3月9日 規則第11号
◇ 平成10年3月27日 規則第22号
◇ 平成10年4月8日 規則第49号
◇ 平成10年10月12日 規則第78号
◇ 平成10年10月16日 規則第81号
◇ 平成10年10月21日 規則第83号
◇ 平成10年10月23日 規則第87号
◇ 平成10年11月16日 規則第103号
◇ 平成11年2月19日 規則第5号
◇ 平成11年3月8日 規則第11号
◇ 平成11年3月15日 規則第17号
◇ 平成11年6月14日 規則第64号
◇ 平成11年8月13日 規則第85号
◇ 平成11年9月6日 規則第89号
◇ 平成11年9月22日 規則第97号
◇ 平成11年11月1日 規則第109号
◇ 平成11年11月19日 規則第118号
◇ 平成12年1月5日 規則第3号
◇ 平成12年2月23日 規則第14号
◇ 平成12年3月22日 規則第84号
◇ 平成12年5月19日 規則第158号
◇ 平成12年6月23日 規則第164号
◇ 平成12年7月12日 規則第167号
◇ 平成12年8月4日 規則第177号
◇ 平成13年1月24日 規則第1号
◇ 平成13年3月9日 規則第9号
◇ 平成13年5月30日 規則第57号
◇ 平成13年6月27日 規則第65号
◇ 平成13年9月21日 規則第76号
◇ 平成14年3月15日 規則第11号
◇ 平成14年6月10日 規則第53号
◇ 平成14年11月15日 規則第73号
◇ 平成20年3月28日 規則第18号
◇ 平成20年8月27日 規則第36号