○青森県漁業近代化資金利子補給規則
昭和四十四年十月十六日
青森県規則第六十三号
青森県漁業近代化資金利子補給規則をここに公布する。
青森県漁業近代化資金利子補給規則
(利子補給)
第一条 県は、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(平二〇規則一八・一部改正)
(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)
第二条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、次のとおりとし、その利子補給率は、知事が別に定める。
一 総トン数が百三十トン(特別の理由がある場合において、農林水産大臣が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき百三十トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が百三十トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金
三 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用えさ調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金
四 漁具又は養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得に必要な資金
五 ぶり、うなぎその他の成育期間が通常一年以上である水産動植物であつて農林水産大臣が定めるものの種苗の購入又は育成に必要な資金(農林水産大臣が指定するものに限る。)
六 有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣が定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(法第二条第一項第六号から第十号までに掲げる者(同項第十号に掲げる者にあつては、漁業近代化資金融通法施行令(昭和四十四年政令第二百九号)第五条に規定する者を除く。)に貸し付けられるものに限る。)
七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
(昭四六規則三・昭四七規則六五・昭五〇規則一・昭五二規則三二・昭五五規則四六・昭五六規則四七・昭五八規則四二・昭五九規則三三・昭六〇規則五四・昭六一規則二二・昭六一規則三一・昭六二規則一五・昭六二規則四七・昭六二規則六三・平元規則二・平元規則五九・平二規則二六・平三規則三・平三規則六・平四規則二・平四規則五・平四規則三三・平五規則三・平五規則四〇・平六規則五・平七規則五五・平七規則七四・平七規則八五・平八規則二・平八規則六九・平八規則七四・平八規則一〇二・平九規則一七・平九規則五五・平九規則六〇・平九規則七七・平九規則八二・平九規則八九・平九規則九八・平九規則一〇九・平九規則一一四・平一〇規則一一・平一〇規則二二・平一〇規則四九・平一〇規則七八・平一〇規則八一・平一〇規則八三・平一〇規則八七・平一〇規則一〇三・平一一規則五・平一一規則一一・平一一規則一七・平一一規則六四・平一一規則八五・平一一規則八九・平一一規則九七・平一一規則一〇九・平一一規則一一八・平一二規則三・平一二規則一四・平一二規則八四・平一二規則一五八・平一二規則一六四・平一二規則一六七・平一二規則一七七・平一三規則一・平一三規則九・平一三規則五七・平一三規則六五・平一三規則七六・平一四規則一一・平一四規則五三・平一四規則七三・平二〇規則一八・一部改正)
(利子補給契約書)
第三条 第一条の利子補給についての契約は、知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行なうものとする。
(平二〇規則一八・一部改正)
(利子補給金の支払)
第五条 県は、融資機関から利子補給の請求があつた場合において、知事が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第六条 県は、県の利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
2 県は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第七条 融資機関は、知事が当該融資機関の行なつた第一条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(青森県補助金等の交付に関する規則の適用除外)
第八条 この規則による利子補給については、青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)の規定は、適用しない。
(昭四五規則二・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和四十四年度においては、第四条中「毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間」とあるのは、「この規則の公布の日から昭和四十四年十二月三十一日までの期間」と読み替えるものとする。
(平二〇規則三六・追加)
4 前項の「燃油高騰対策緊急資金」とは、融資機関(法第二条第二項第一号、第二号及び第五号に掲げる者に限る。)が同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に対して貸し付ける資金(漁業用燃油及び原油価格の高騰の影響を受ける資材の購入に要するものその他原油価格の高騰により漁業経営に要するものに限る。)のうち、緊急に必要な資金として知事が別に定める要件に該当するものをいう。
(平二〇規則三六・追加)
(平二〇規則三六・追加)
(平二〇規則三六・追加)
附則(昭和四五年規則第一一号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。ただし、この規則の施行の日前に交付され、又は交付の決定をされている補助金等に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和四六年規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第十条、第十四条及び第十五条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、昭和四十九年十二月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定(同条の表の第六号を除く。)は、昭和五十二年六月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年規則第四六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、昭和五十五年四月十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五六年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、昭和五十六年五月七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十一年三月十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年規則第三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十一年五月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十二年二月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第四七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十二年四月十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年規則第六三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、昭和六十二年七月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定(漁業生産及び環境条件の整備と併せて行われる海浜等環境活用施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金並びに漁村における給排水施設の改良、造成若しくは取得に必要な資金に係る部分を除く。)及び附則第三項の規定は、昭和六十三年十月二十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号を除く。)及び附則第三項の規定は、平成元年十月四日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成二年規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成二年四月二十七日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号及び第八号(利子補給率の部分を除く。)を除く。)及び附則第三項の規定は、平成二年九月十四日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成三年規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成二年十二月十一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号(利子補給率の部分を除く。)を除く。)及び附則第三項の規定は、平成三年十一月十九日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成三年十二月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成四年規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成四年三月十三日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表の第六号(利子補給率の部分を除く。)を除く。)及び附則第三項の規定は、平成四年十二月二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成五年規則第四〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第三号については、利子補給率に係る部分に限る。)及び附則第三項の規定は、平成五年六月四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成六年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成五年十二月二十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第七四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成七年八月九日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成七年規則第八五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成七年十一月十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成七年十二月八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成八年四月十五日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成八年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第一〇二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条及び附則第三項の規定は、平成八年九月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年二月七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第五五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年三月二十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第六号及び第八号については、利子補給率に係る部分に限る。)の規定は、平成九年四月二十三日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第六五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年五月二十三日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年七月一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第八二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年七月二十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年八月二十二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第九八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年九月二十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年十月二十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成九年十一月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年二月六日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第二二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年三月九日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第四九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年三月十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第七八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第六号については、利子補給率に係る部分に限る。)の規定は、平成十年四月十四日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第八一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年六月十六日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第八三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年八月三十一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第八七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年九月十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第一〇三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十年十月二十二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年一月六日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年二月十二日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年二月二十二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年四月二十七日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第八五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年五月二十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第八九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年六月十六日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第九七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年八月三日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年九月二十八日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一一八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年十月二十日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十一年十一月二十九日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年一月七日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第八四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年二月二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一五八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年四月二十一日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一六七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年五月二十五日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第一七七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年六月十九日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十二年十二月十八日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十三年二月一日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第五七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条(同条の表第六号を除く。)の規定は、平成十三年四月二日以後の貸付けに係る漁業近代化資金について適用し、同日前の貸付けに係る漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第六五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十三年五月十八日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一三年規則第七六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十三年八月十四日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則第二条の規定は、平成十四年二月二十日以後において利子補給承認のなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に既に利子補給承認のなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年四月二日以後において貸付けのなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第七三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成十四年七月五日以後において貸付けのなされる漁業近代化資金に係る利子補給金について適用し、同日前に貸付けのなされている漁業近代化資金に係る利子補給金については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。